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条文 刑事訴訟法 第2編 第二編 第一審第5章 第五章 即決裁判手続

第4節 第四節 公判の裁判の特例

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第350条の28

裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

第350条の29過去問 2

即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。

この条文の過去問 2問
2011年 予備試験 第18問 肢エ
裁判所が即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には,その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。
2011年 司法試験 第27問 肢エ
裁判所が即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には,その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。