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条文 刑事訴訟法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中刑事訴訟法第四百九十九条の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第14問 肢ア
日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて,刑事訴訟法第1条は,同法の目的として,「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方,「事案の真相の解明」については明文に掲げなかった。
2012年 予備試験 第22問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2012年 司法試験 第37問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2011年 司法試験 第40問 肢エ
再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。
第3条過去問 4

1第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

2新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮こ以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第24問 肢ウ
刑事訴訟法第323条第2号によれば、「業務の通常の過程において作成された書面」は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときに限り、これを証拠とすることができる。
2015年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員裁判の対象事件であっても,被告人の明示の意思に反するときは,裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
2011年 予備試験 第21問 肢ア
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については,裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。
2011年 司法試験 第31問 肢ア
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については,裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。