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条文 刑事訴訟法 第1編 第一編 総則

第12章 第十二章 鑑定

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第165条

裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

第166条過去問 3

鑑定人には、宣誓をさせなければならない。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第17問 肢ア
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
2012年 予備試験 第20問 肢3
鑑定人には,鑑定をする前に,宣誓をさせなければならない。
2012年 司法試験 第34問 肢3
鑑定人には,鑑定をする前に,宣誓をさせなければならない。
第167条過去問 6

1被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。

2前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。

3第一項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。

4裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。

5勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。

6第一項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第25問 肢ウ
刑事訴訟法第256条第6項により、起訴状には裁判官に事件につき予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付することが禁止されているので、検察官が勾留されている被疑者について公訴を提起する際に、裁判所に起訴状を提出すると同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
2022年 予備試験 第17問 肢ウ
裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することはできない。
2021年 予備試験 第18問 肢ア
鑑定留置されている被疑者は,弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
2018年 予備試験 第20問 肢ウ
起訴状には,裁判官に事件につき予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付することが禁止されているので,検察官が勾留されている被疑者について公訴を提起する際に,起訴状の提出と同時に,被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
2013年 司法試験 第26問 肢1
検察官は,医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合,裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなければならない。
2013年 司法試験 第26問 肢4
裁判所は,精神鑑定のため鑑定留置中の被告人についても,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができる。
第167条の2

1勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。

2前項の場合において、前条第一項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第九十八条の規定を準用する。

第168条過去問 9

1鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。

2裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。

3裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。

4鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。

5前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。

6第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。

この条文の過去問 9問
2023年 予備試験 第14問 肢イ
検視においては、死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができる。
2023年 予備試験 第18問 肢エ
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき行う身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。
2022年 予備試験 第14問 肢エ
鑑定処分許可の請求
2022年 予備試験 第17問 肢イ
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができる。
2019年 予備試験 第15問 肢エ
捜査機関の嘱託により鑑定を行う者が,鑑定のため人の住居に入る必要があるときは,自ら裁判官に令状を請求し,その発付を受けて,その住居に入ることができる。
2018年 予備試験 第14問 肢ア
検視を行うに当たっては,死因の確認のために,令状なくして,対象となる死体から注射器を用いて血液を採取したり,腹部を切開したりすることができる。
2016年 予備試験 第16問 肢ウ
ZがVの死体を解剖するには,鑑定処分許可状の発付を受ける必要がある。
2014年 予備試験 第17問 肢ウ
Ⅱの見解に対しては,直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。
2013年 司法試験 第26問 肢2
検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は,鑑定留置状により留置された被疑者については,医療器具が整備された病院においてであれば,裁判官の許可がなくても,血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
第169条

裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。但し、第百六十七条第一項に規定する処分については、この限りでない。

第170条

検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。

第171条過去問 3

前章の規定は、勾引に関する規定を除き、鑑定について準用する。この場合において、第百五十七条の六第二項中「ときは、」とあるのは、「とき、又は鑑定人を尋問する場合(鑑定の経過及び結果に関する尋問をする場合を除く。)において、相当と認めるときは、」と読み替えるものとする。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第17問 肢エ
裁判所は、鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときは、その鑑定人を勾引することができる。
2012年 予備試験 第20問 肢2
裁判所は,選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行うが,尋問を行うための召喚に当該鑑定人が応じないときは勾引することができる。
2012年 司法試験 第34問 肢2
裁判所は,選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行うが,尋問を行うための召喚に当該鑑定人が応じないときは勾引することができる。
第172条過去問 4

1身体の検査を受ける者が、鑑定人の第百六十八条第一項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。

2前項の請求を受けた裁判官は、第十章の規定に準じ身体の検査をすることができる。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第18問 肢エ
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき行う身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。
2017年 予備試験 第17問 肢ア
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は,鑑定処分許可状に基づき,身体検査を拒否する者に対して,直接強制として身体検査を行うことができる。
2014年 予備試験 第17問 肢ウ
Ⅱの見解に対しては,直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。
2013年 司法試験 第26問 肢2
検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は,鑑定留置状により留置された被疑者については,医療器具が整備された病院においてであれば,裁判官の許可がなくても,血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
第173条

1鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。

2鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納しなければならない。

第174条過去問 2

特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第20問 肢5
鑑定人作成の鑑定書を取り調べた後,鑑定の過程について説明を求めるため,当該鑑定人を証人として尋問することができる。
2012年 司法試験 第34問 肢5
鑑定人作成の鑑定書を取り調べた後,鑑定の過程について説明を求めるため,当該鑑定人を証人として尋問することができる。