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条文 刑事訴訟法 第1編 第一編 総則

第13章 第十三章 通訳及び翻訳

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第175条過去問 1

国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第23問 肢オ
司法警察職員は、日本語に通じない被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない。
第176条

耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。

第177条過去問 1

国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができる。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第14問 肢オ
甲の告訴が犯人を知った日から1年を経過した後にされたときでも,検察官は適法に公訴を提起することができる。
第178条

前章の規定は、通訳及び翻訳について準用する。この場合において、第百七十一条において準用する第百五十七条の六第二項中「場合において、次に掲げる場合であつて」とあるのは「場合において」と、「方法に」とあるのは「方法(当該方法による通訳又は翻訳が著しく困難であるときにあつては、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法)に」と読み替えるものとする。