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条文 刑事訴訟法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第14問 肢ア
日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて,刑事訴訟法第1条は,同法の目的として,「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方,「事案の真相の解明」については明文に掲げなかった。
2012年 予備試験 第22問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2012年 司法試験 第37問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2011年 司法試験 第40問 肢エ
再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。
第5条

1附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、旧法第百八十一条第三項の罪又は旧法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪の被害者は、この法律の施行の日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号。以下この項において「刑事訴訟法等一部改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第四号施行日」という。)の前日までの間は、前条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の四第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる者とみなし、第四号施行日以後は、刑事訴訟法等一部改正法第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第百五十七条の六第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる者とみなす。

2附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、旧法第百八十一条第三項の罪又は旧法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる事件とみなす。