この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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1第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)目次中「第九十八条の二十四」とあるのは、第三号施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「第五号施行日」という。)の前日までの間は「第九十八条の三」と、第五号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間は「第九十八条の十一」とする。
2第三号施行日から施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第七項の規定の適用については、同項中「含む。第九十八条の十七第一項第二号及び第四号において同じ」とあるのは、「含む」とする。
3第五号施行日から施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「、第九十八条の十一及び第九十八条の十八第三項」とあるのは、「及び第九十八条の十一」とする。
1新刑事訴訟法第九十六条第三項及び第六項(保釈を取り消された者が逃亡した場合に係る部分に限る。)の規定は、保釈を取り消された者が第三号施行日以後に逃亡した場合における保証金の没取について、適用する。
2新刑事訴訟法第九十六条第四項の規定は、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が第三号施行日以後に逃亡した場合における保釈又は勾留の執行停止の取消しについて、適用する。
3新刑事訴訟法第九十六条第七項(保釈された者が逃亡した場合(刑の執行のため呼出しを受けた場合を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、保釈された者が第三号施行日以後に逃亡した場合における保証金の没取について、適用する。
刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については新刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する新刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに新刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
1控訴裁判所は、第三号施行日以後に判決を宣告する場合にあっては、刑事訴訟法第三百九十条の規定にかかわらず、第三号施行日前においても、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものについて、新刑事訴訟法第三百九十条の二の規定の例により、判決を宣告する公判期日への出頭を命ずることができる。この場合においては、当該命令は、第三号施行日以降は、同条の規定によりされた命令とみなす。
2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
3刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における第一項の規定の適用については、刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(以下この項及び附則第八条第六項において「令和四年改正前刑法」という。)第十二条に規定する懲役(次条第三項並びに附則第八条第五項及び第七項並びに第十一条第三項及び第四項において「懲役」という。)又は令和四年改正前刑法第十三条に規定する禁錮(次条第三項並びに附則第八条第五項及び第七項並びに第十一条第三項及び第四項において「禁錮」という。)に当たる罪は、それぞれ拘禁刑に当たる罪とみなす。
1新刑事訴訟法第三百四十二条の二から第三百四十二条の八まで、第四百三条の三、第四百七十九条の二、第四百八十三条の二及び第四百八十五条の二の規定は附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)以後に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、新刑事訴訟法第三百四十五条の二から第三百四十五条の四まで、第四百三条の四、第四百六十九条第二項、第四百九十二条の二及び第四百九十四条の二から第四百九十四条の十四までの規定は第六号施行日以後に罰金の裁判の告知を受けた者について、それぞれ適用する。
2第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
3刑法等一部改正法施行日以後における第一項の規定の適用については、懲役又は禁錮に処する判決は、それぞれ拘禁刑に処する判決とみなす。
1第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十五条の二、第九十五条の三、第九十八条の三、第二百八条の三から第二百八条の五まで、第二百七十八条の二、第三百四十三条の三及び第四百八十四条の二の規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第九十五条の三第二項及び第二百八条の四第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
2第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第四百九十四条の九から第四百九十四条の十一までの規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第四百九十四条の十第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
1第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第四項に規定する拘禁刑以上の刑に処する判決に係る新刑事訴訟法の規定の適用については、同項中「拘禁刑以上」とあるのは「禁錮以上」と、「拘禁刑の」とあるのは「懲役又は禁錮の」とする。
2第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第六項及び第七項、第三百四十三条の二、第三百九十条の二並びに第四百二条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
3第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第三百四十二条の二、第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項、第三百四十二条の六第二項、第三百四十二条の八第一項、第四百三条の三、第四百七十九条の二及び第四百八十三条の二、同条において読み替えて適用する新刑事訴訟法第三百四十二条の二、第三百四十二条の四第二項及び第三百四十二条の六第二項並びに新刑事訴訟法第四百八十五条の二の規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第四百三条の三第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
4第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第三百四十四条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
5刑法等一部改正法施行日以後における新刑事訴訟法第九十六条第四項、第六項及び第七項、第九十八条の十七第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三百四十二条の二、第三百四十二条の三並びに第三百四十二条の四第二項、新刑事訴訟法第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する刑事訴訟法第九十四条第三項並びに新刑事訴訟法第三百四十二条の八第一項、第三百四十三条の二、第三百四十四条第二項、第四百三条の三、第四百七十九条の二及び第四百八十三条の二の規定、同条において読み替えて適用する新刑事訴訟法第三百四十二条の二、第三百四十二条の四並びに第三百四十二条の五第一項及び第三項、新刑事訴訟法第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する刑事訴訟法第九十四条第二項及び第三項並びに新刑事訴訟法第三百四十二条の七の規定、新刑事訴訟法第四百八十五条の二及び第四百八十九条の二の規定並びに同条第一項において読み替えて適用する新刑事訴訟法第九十八条の十二第五項、第九十八条の十三第一項、第九十八条の十四第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十八条の十五第一項、第三項、第四項、第六項、第八項、第十一項及び第十二項、第九十八条の十六第一項、第九十八条の十七第四項並びに第九十八条の二十第一項、第三項及び第六項の規定(次項において「第四百八十九条の二読替適用規定」という。)の適用については、懲役又は禁錮に処する判決は、それぞれ拘禁刑に処する判決とみなす。
6刑法等一部改正法施行日以後における新刑事訴訟法第九十六条第七項、第九十八条の十七第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第四百八十九条の二の規定並びに第四百八十九条の二読替適用規定の適用については、令和四年改正前刑法第十六条に規定する拘留に処する判決は、拘留に処する判決とみなす。
7刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における新刑事訴訟法第三百九十条の二及び第四百二条の二の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪は、それぞれ拘禁刑に当たる罪とみなす。
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。