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条文 刑事訴訟法 第2編 第二編 第一審第3章 第三章 公判第2節 第二節 争点及び証拠の整理手続第1款 第一款 公判前整理手続

第1目 第一目 通則

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第316条の2過去問 4

1裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。

2前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

3公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第18問 肢ア
被告人は、裁判員裁判の対象事件ではない事件について、事件を公判前整理手続に付することを求めることができる。
2025年 予備試験 第18問 肢イ
裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件について、検察官と弁護人の双方が公判前整理手続に付することを求めている場合には、事件を公判前整理手続に付さなければならない。
2024年 予備試験 第15問 肢ア
検察官又は弁護人は、裁判所に対し、公判前整理手続に付すことを請求できない。
2016年 予備試験 第20問 肢ア
裁判所は,裁判員裁判の対象事件ではない事件についても,必要があると認めるときは,公判前整理手続に付することができる。
第316条の3

1裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。

2訴訟関係人は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、相互に協力するとともに、その実施に関し、裁判所に進んで協力しなければならない。

第316条の4過去問 2

1公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。

2公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第25問 肢ア
裁判所は,被告人に弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない。
2013年 司法試験 第37問 肢ア
裁判所は,被告人に弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない。
第316条の5過去問 6

公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。

1 訴因又は罰条を明確にさせること。

2 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。

3 第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。

4 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。

5 証拠調べの請求をさせること。

6 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。

7 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。

8 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。

9 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。

10 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。

11 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。

12 第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。

13 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。

この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第18問 肢オ
裁判所は、公判前整理手続において検察官及び弁護人が行った証拠調べの請求の全てについて、同手続終結までに、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をしなければならない。
2023年 予備試験 第25問 肢エ
下線部④の丙の証人尋問のほかにもアリバイ主張に関連してAが証拠調べを請求した証拠があったとしても、裁判所はそれらについて証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をしないまま公判前整理手続を終え、丙の証人尋問を実施した後、それらの証拠の取調べをするか否かを決定してもよい。
2013年 予備試験 第25問 肢イ
裁判所は,訴因の変更を許すことができない。
2013年 予備試験 第25問 肢ウ
裁判所は,証拠調べをする決定をすることができる。
2013年 司法試験 第37問 肢イ
裁判所は,訴因の変更を許すことができない。
2013年 司法試験 第37問 肢ウ
裁判所は,証拠調べをする決定をすることができる。
第316条の6

1裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。

2公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。

3裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

第316条の7

公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。

第316条の8

1弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

2弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

第316条の9過去問 6

1被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。

2裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。

3裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。

この条文の過去問 6問
2023年 予備試験 第25問 肢イ
甲に対しては、第1回公判期日の冒頭手続において黙秘権の告知が行われるが、下線部②の甲が出頭した最初の公判前整理手続期日においても、裁判長は甲に対し、黙秘権の告知をしなければならない。
2022年 予備試験 第21問 肢イ
被告人は、公判前整理手続期日に出頭する義務はなく、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることもできない。
2015年 予備試験 第22問 肢1
被告人は,公判前整理手続期日への出頭が義務付けられている。
2012年 予備試験 第25問 肢イ
公判前整理手続期日には,被告人は,裁判所の許可がなければ出頭することができない。
2012年 司法試験 第29問 肢ア
①については,裁判所は,刑事訴訟法上,被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合に,被告人に対し告知しなければならない。
2012年 司法試験 第40問 肢イ
公判前整理手続期日には,被告人は,裁判所の許可がなければ出頭することができない。
第316条の10

裁判所は、弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対し質問を発し、及び弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。

第316条の11

裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号、第三号、第八号及び第十号から第十二号までの決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第316条の12

1公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。

2公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。