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条文 刑事訴訟法 第2編 第二編 第一審

第2章 第二章 公訴

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第247条過去問 2

公訴は、検察官がこれを行う。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第19問 肢イ
刑事訴訟法では起訴独占主義が採られているため,起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく,事件が公訴提起されることはない。
2012年 司法試験 第25問 肢イ
殺人事件の被疑者につき,公訴を提起しないこと
第248条過去問 5

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

この条文の過去問 5問
2019年 予備試験 第19問 肢エ
検察官は,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは,必ず公訴を提起しなければならない。
2014年 予備試験 第18問 肢ア
検察官は,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは,必ず公訴を提起しなければならない。
2012年 司法試験 第25問 肢イ
殺人事件の被疑者につき,公訴を提起しないこと
2012年 司法試験 第26問 肢ア
犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。
2012年 司法試験 第26問 肢イ
検察官は,立証の難易等諸般の事情を考慮し,一罪を構成する行為の一部を起訴することができる。
第249条過去問 1

公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第18問 肢オ
公訴は,検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさないから,共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は,他の共犯に対してその効力を及ぼさない。
第250条過去問 7

1時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

1 無期拘禁刑に当たる罪については三十年

2 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年

3 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

2時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

1 死刑に当たる罪については二十五年

2 無期拘禁刑に当たる罪については十五年

3 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年

4 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年

5 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年

6 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年

7 拘留又は科料に当たる罪については一年

3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。

1 

2 

3 

4前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。

この条文の過去問 7問
2017年 予備試験 第19問 肢ア
殺人
2017年 予備試験 第19問 肢イ
殺人未遂
2017年 予備試験 第19問 肢ウ
強盗致死
2017年 予備試験 第19問 肢エ
保護責任者遺棄致死
2017年 予備試験 第19問 肢オ
傷害致死
2012年 予備試験 第24問 肢エ
公訴時効が完成する期間
2012年 司法試験 第39問 肢エ
公訴時効が完成する期間
第251条

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。

第252条過去問 1

刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第19問 肢イ
殺人未遂
第253条過去問 1

1時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

2共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第19問 肢イ
結果犯について,実行行為が終了した日と結果が発生した日が異なるとき,公訴時効は,実行行為の終了時から進行する。
第254条過去問 10

1時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。

2共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

この条文の過去問 10問
2022年 予備試験 第20問 肢イ
検察官が甲及び乙を傷害の事実により起訴した場合、住居侵入罪の公訴時効は停止しない。
2022年 予備試験 第20問 肢ウ
検察官が乙との共謀による住居侵入、傷害の事実により甲を起訴した場合、乙についても、公訴時効が停止する。
2022年 予備試験 第20問 肢エ
検察官が甲及び乙を起訴したが、両名のいずれに対しても所定の期間内に起訴状の謄本が送達されず、公訴が棄却された場合、公訴提起の効力が遡って失われることから、公訴時効は停止しなかったことになる。
2019年 予備試験 第19問 肢イ
起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため,公訴が棄却された場合,公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は,公訴棄却の裁判が確定した時から再びその進行を始める。
2019年 予備試験 第19問 肢ウ
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は,他の共犯に対してその効力を有しない。
2016年 予備試験 第19問 肢ウ
共犯者の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は,他の共犯者に対してその効力を有するが,この場合において,停止した時効は,当該事件についてした第一審判決の言渡し時からその進行を始める。
2016年 予備試験 第19問 肢オ
検察官が,A事実を起訴した後,これと一罪の関係にあると判断してB事実を訴因に追加する旨訴因変更請求をし,裁判所もこれを許可したが,審理の結果,両事実は併合罪の関係にあることが判明し,裁判所は,同許可決定を取り消した。この場合でも,B事実について,訴因変更請求によって公訴時効の進行は停止する。
2015年 予備試験 第18問 肢ウ
起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため,公訴が棄却された場合,公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は,公訴棄却の裁判が確定したときから再びその進行を始める。
2015年 予備試験 第18問 肢オ
公訴は,検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさないから,共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は,他の共犯に対してその効力を及ぼさない。
2014年 予備試験 第18問 肢エ
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は,他の共犯に対してその効力を有する。
第255条過去問 3

1犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。

2犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第20問 肢オ
甲及び乙が犯行後に海外に渡航していた場合、一時的な渡航であっても、その間、公訴時効は停止する。
2013年 予備試験 第19問 肢ウ
Ⅱの見解に対しては,犯人が国外にいる場合に公訴時効がその進行を停止することを説明できないとの批判がある。
2013年 司法試験 第28問 肢ウ
Ⅱの見解に対しては,犯人が国外にいる場合に公訴時効がその進行を停止することを説明できないとの批判がある。
第256条過去問 9

1公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。

2起訴状には、左の事項を記載しなければならない。

1 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項

2 公訴事実

3 罪名

3公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

4罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。

5数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。

6起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

この条文の過去問 9問
2019年 予備試験 第14問 肢イ
刑事訴訟法は,裁判所が審判を行うことのできる対象について,検察官が「訴因」として明示する犯罪事実に限定されることはなく,当該犯罪事実と「公訴事実の同一性」の関係が認められる事実にまで及ぶとすることにより,審判対象設定における「当事者主義」を採用した。
2019年 予備試験 第14問 肢ウ
刑事訴訟法が「起訴状一本主義」を採用したことにより,公判における事実審理を裁判所が主導して行う「職権主義」は実際上困難となり,当事者による証拠調べ請求や交互尋問など,「当事者主義」による訴訟追行が原則として行われることとなった。
2019年 予備試験 第19問 肢ア
公訴事実として,数個の訴因を予備的に記載することは許されない。
2019年 予備試験 第19問 肢オ
公訴の提起は,緊急やむを得ない場合には,起訴状の提出によらず,口頭によることもできる。
2018年 予備試験 第20問 肢ア
恐喝の手段として被害者に郵送された脅迫文書の趣旨が,その内容を相当詳細に摘示しなければ判明し難いような場合には,公訴事実に脅迫文書の全文とほとんど同様の記載をしたとしても,刑事訴訟法第256条第6項に違反しない。
2018年 予備試験 第20問 肢オ
即決裁判手続においては,刑事訴訟法第256条第6項の適用はない。
2014年 予備試験 第18問 肢オ
公訴事実は,数個の訴因を択一的に記載することは許されない。
2012年 予備試験 第26問 肢2
起訴状に3個以上の訴因を予備的又は択一的に記載することは許されない。
2012年 予備試験 第26問 肢4
訴因を予備的又は択一的に記載した場合であっても,「罪となるべき事実」の特定が必要であるから,罰条を予備的又は択一的に記載することは許されない。
第256条の2

検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。

第257条過去問 2

公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。

この条文の過去問 2問
2014年 予備試験 第18問 肢イ
検察官は,第一審の判決があるまで,公訴を取り消すことができる。
2012年 司法試験 第26問 肢ウ
公訴の取消しは,公判期日における冒頭手続終了後にあっては,被告人の同意を得なければその効力を生じない。
第258条

検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

第259条

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

第260条過去問 1

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第18問 肢ウ
検察官は,告訴のあった事件について,公訴を提起したときは,その旨を告訴人に通知する必要はない。
第261条

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

第262条過去問 1

1刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。

2前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第19問 肢オ
告訴又は告発をした者は,当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは,付審判請求をすることができるが,その対象事件には限定がない。
第263条

1前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。

2前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。

第264条

検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。

第265条

1第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。

2裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第266条

裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。

1 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。

2 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

第267条

前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。

第267条の2

裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。

第268条

1裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。

2前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

3前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。

4裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。

5第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。

第269条

裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第270条

1検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。