第55条過去問 2
1期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
2月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
3期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
この条文の過去問 2問
控訴の提起期間は,刑事訴訟法上,10日と定められている。
解説
本肢は誤り。控訴の提起期間について、刑訴法373条は「控訴の提起期間は、十四日とする。」と定めており、10日ではない。したがって「10日」とする本肢は条文に反する。
期間の起算については、上訴の提起期間は裁判が告知された日から進行し(358条)、期間の計算では初日を算入しない(55条1項本文)。そのため、判決宣告のあった日の翌日から数えて14日目の終了までが控訴提起期間となり、宣告日を1日目として数えれば15日目に当たる日が期限となる。また、末日が日曜日・土曜日・祝日等に当たるときは、時効期間の場合を除きその日を期間に算入しない(55条3項)。控訴の申立ては、この期間内に申立書を第一審裁判所に差し出して行う(374条)。
なお、上告の提起期間も14日である(414条による373条の準用)。これに対し、即時抗告の提起期間は3日とされており(422条)、上訴の種類によって期間が異なる点は短答で問われやすい。本肢の「10日」という期間は刑訴法上の上訴期間として定められておらず、誤りである。
公訴時効期間の満了日が,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは,これを期間に算入しない。
解説
本肢は誤り。刑訴法55条3項本文は、期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しないと定める。しかし、同項にはただし書があり、「時効期間については、この限りでない」として、時効期間をこの末日不算入の適用対象から明示的に除外している。したがって、公訴時効期間の満了日が日曜日・土曜日・祝日等であっても、その日は期間に算入され、当該日の経過をもって公訴時効は完成する。このような例外が設けられているのは、末日不算入の原則が、本来その日に訴訟行為をすることが事実上困難であることを考慮して当事者の権利行使の機会を確保する趣旨の規定であるのに対し、公訴時効はもっぱら被疑者・被告人の側の利益(時の経過による処罰の必要性の減少や防御の困難への配慮)に関わる制度であり、末日を算入しないこととすれば訴追側が公訴を提起し得る期間を延ばす結果となって、かえって被疑者・被告人に不利益となるからである。よって、休日等を期間に算入しないとする本肢は、55条3項ただし書に反し誤りである。