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条文 刑事訴訟法 第1編 第一編 総則

第7章 第七章 期間

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第55条過去問 2

1期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。

2月及び年は、暦に従つてこれを計算する。

3期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第26問 肢ア
控訴の提起期間は,刑事訴訟法上,10日と定められている。
2016年 予備試験 第19問 肢ア
公訴時効期間の満了日が,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは,これを期間に算入しない。
第56条

1法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。

2前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。