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条文 刑事訴訟法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第14問 肢ア
日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて,刑事訴訟法第1条は,同法の目的として,「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方,「事案の真相の解明」については明文に掲げなかった。
2012年 予備試験 第22問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2012年 司法試験 第37問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2011年 司法試験 第40問 肢エ
再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。
第38条

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第39条過去問 21

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文の過去問 21問
2024年 予備試験 第18問 肢ア
接見交通権は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が弁護人と相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、憲法の保障に由来するものである。
2024年 予備試験 第18問 肢イ
刑事訴訟法第39条第3項の「捜査のため必要があるとき」とは、接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られるところ、捜査機関が弁護人から身体の拘束を受けている被疑者との接見の申出を受けた時に、現に被疑者を取調べ中である場合や実況見分、検証等に立ち会わせている場合、また、間近い時に取調べ等をする確実な予定があって、弁護人の申出に沿った接見を認めたのでは、取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合などは、原則として取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に当たる。
2024年 予備試験 第18問 肢エ
勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合、検察官は、その余罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは、被告事件についての防御権の不当な制限にわたらない限り、被告事件の弁護人と被告人との接見に関し、その日時等を指定することができる。
2024年 予備試験 第21問 肢エ
勾留されている被疑者について、裁判官が接見禁止の裁判をした場合、被疑者の弁護人であっても、被疑者と接見することはできない。
2023年 予備試験 第6問 肢ア
憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、憲法第34条の趣旨にのっとり設けられたものである。
2023年 司法試験 第9問 肢ア
憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、憲法第34条の趣旨にのっとり設けられたものである。
2023年 予備試験 第19問 肢ア
弁護人は、検察官のした接見の日時を指定する処分に不服がある場合、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
2022年 予備試験 第19問 肢ア
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない。
2021年 予備試験 第18問 肢ア
鑑定留置されている被疑者は,弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
2021年 予備試験 第18問 肢ウ
勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合,検察官は,その余罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは,被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り,被告事件の弁護人と被告人との接見に関し,その日時,場所及び時間を指定することができる。
2021年 予備試験 第18問 肢エ
弁護人は,検察官のした接見指定について,裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することはできない。
2021年 予備試験 第18問 肢オ
裁判所は,勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ,又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ,若しくはこれを差し押えることができる。
2019年 予備試験 第18問 肢イ
裁判官は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることができる。
2019年 予備試験 第26問 肢オ
検察官がした,被疑者とその弁護人との接見の日時の指定
2018年 予備試験 第15問 肢ア
司法巡査が緊急逮捕することは許されない。
2018年 予備試験 第22問 肢ウ
裁判所は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができる。
2014年 予備試験 第25問 肢イ
弁護士は,被疑者の弁護人に選任されない限り,逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできない。
2012年 予備試験 第16問 肢エ
検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定
2012年 予備試験 第23問 肢3
被疑者又は弁護人は,司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合,これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
2012年 司法試験 第25問 肢ウ
起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し,その日時,場所及び時間を指定すること
2012年 司法試験 第38問 肢3
被疑者又は弁護人は,司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合,これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。