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条文 刑事訴訟法 第2編 第二編 第一審第3章 第三章 公判

第4節 第四節 証拠

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第317条過去問 1

事実の認定は、証拠による。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第25問 肢ウ
裁判官が,証人の証言の信用性を判断する際には,その証言内容のみによって判断しなければならず,その証人の公判廷での表情や態度を考慮してはならない。
第318条過去問 4

証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第14問 肢ウ
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねられるが、裁判官の恣意的な判断を許すものではないから、その判断は、論理則や経験則に照らし合理的なものでなければならない。
2019年 予備試験 第25問 肢ウ
裁判官が,証人の証言の信用性を判断する際には,その証言内容のみによって判断しなければならず,その証人の公判廷での表情や態度を考慮してはならない。
2011年 予備試験 第22問 肢ウ
裁判官が,証人の証言の信用性を判断する際には,その証人の公判廷での供述態度を考慮することができる。
2011年 司法試験 第33問 肢ウ
裁判官が,証人の証言の信用性を判断する際には,その証人の公判廷での供述態度を考慮することができる。
第319条過去問 13

1強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。

2被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。

3前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

この条文の過去問 13問
2025年 予備試験 第26問 肢ア
Iの見解に対しては、黙秘権を侵害して得られた自白の証拠能力が否定されるのは黙秘権保障の内容そのものであり、黙秘権と自白法則を混同しているという批判がある。
2025年 予備試験 第26問 肢エ
IIIの見解に対しては、違法な手続により得られた自白の全てが任意にされたものでない疑いがあるとはいえないから、そのような自白が全て刑事訴訟法第319条第1項により排除されるとするのであれば、規定の文言上無理があるという批判がある。
2025年 予備試験 第26問 肢オ
IIIの見解によれば、取調官が偽計を用いて得た供述は、供述者の主観的な心理状態に影響を及ぼした疑いがある場合に限り、証拠能力が否定される。
2024年 予備試験 第17問 肢ウ
供述録取書②については、供述録取書③と同じ要件の下で、証拠能力が認められる。
2024年 予備試験 第17問 肢エ
供述録取書③については、刑事訴訟法第319条第1項は適用されず、同法第322条第1項ただし書が適用される。
2024年 予備試験 第24問 肢イ
刑事訴訟法第319条第2項の規定は、自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考えると、結論Ⅰに結び付きやすい。
2024年 予備試験 第24問 肢オ
結論Ⅲとする立場に対しては、ほかに補強証拠がない限り、否認した被告人が有罪、自白した共犯者が無罪になるという非常識な結論が生じかねないとの批判がある。
2022年 予備試験 第25問 肢オ
Ⅲの見解によると、被告人側から取調官側に視点を移して、自白獲得手段自体の違法性に着目することになり、刑事訴訟法第319条第1項が「強制、拷問又は脅迫」、「不当に長く抑留又は拘禁」などと、自白獲得の手段を列挙していることにも合致すると主張することができる。
2019年 予備試験 第24問 肢ア
刑事訴訟法第319条第2項の規定は,自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考えると,Ⅱの見解に結び付きやすい。
2013年 司法試験 第32問 肢ア
Ⅱの見解に対しては,他に補強証拠がない限り,否認した甲は有罪,自白した乙は無罪になり,事実を合一的に確定できないという批判がある。
2013年 司法試験 第32問 肢エ
刑事訴訟法第319条第2項の規定は,自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考えると,Ⅱの見解に結び付く。
2012年 司法試験 第32問 肢ア
甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とするには,甲が無免許であることについての補強証拠が必要不可欠であり,この証拠がない限り,甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とする余地はない。
2012年 司法試験 第32問 肢ウ
甲を殺人,死体遺棄の罪で有罪とするためには,Aに郵送された手紙以外の補強証拠が必要不可欠であり,甲の供述調書及びAに郵送された手紙以外の証拠がない場合には,甲を殺人,死体遺棄の罪で有罪とする余地はない。
第320条過去問 7

1第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。

2第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。

この条文の過去問 7問
2015年 予備試験 第20問 肢オ
裁判所は,実況見分調書が真正に作成されたものであることが認められても,実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を,Aが犯人であることを証明する証拠として用いることはできない。
2013年 司法試験 第26問 肢5
裁判所は,被告人の精神状態の鑑定を命じた鑑定人が作成した「鑑定の経過及び結果を記載した書面」については,検察官が証拠とすることに同意しない場合でも,被告人が証拠とすることに同意すれば,直ちに証拠とすることができる。
2012年 予備試験 第21問 肢ア
伝聞証拠とは,反対尋問を経ていない供述証拠であることを強調すると,反対尋問を受けておらず,伝聞証拠に当たることになるから,前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
2012年 予備試験 第21問 肢イ
「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし,又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」という刑事訴訟法第320条第1項の文言を言葉どおりに解釈すると,前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
2012年 司法試験 第35問 肢ア
伝聞証拠とは,反対尋問を経ていない供述証拠であることを強調すると,反対尋問を受けておらず,伝聞証拠に当たることになるから,前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
2012年 司法試験 第35問 肢イ
「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし,又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」という刑事訴訟法第320条第1項の文言を言葉どおりに解釈すると,前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
2011年 司法試験 第34問 肢ウ
aは,甲が体験した事実を,甲自ら記載した書面であるから,伝聞証拠には当たらない。
第321条過去問 31

1被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。

1 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。

2 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。

3 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。

2被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

3検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

4鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。

この条文の過去問 31問
2025年 予備試験 第25問 肢オ
被告人以外の者の司法警察員に対する供述調書で供述者の署名又は押印のあるものは、供述者の供述不能の要件が存在し、かつ、その供述が特に信用すべき情況(絶対的特信情況)の下にされたものであることが認められれば、同項第3号により証拠能力が認められる。
2024年 予備試験 第17問 肢オ
供述録取書③が、検察官による取調べにおいて作成された場合であっても、証拠能力が認められる要件は同じである。
2023年 予備試験 第24問 肢ア
証人が公判期日において、前に裁判官の面前でした供述と異なった供述をした場合、前にした供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるものは、公判期日における供述よりも前にした供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り、これを証拠とすることができる。
2023年 予備試験 第24問 肢イ
火災原因の調査、判定に関し特別の学識経験を有する私人が、弁護人の依頼を受けて燃焼実験を行ってその考察の結果を報告した書面は、裁判所から鑑定を命じられた者が作成した鑑定の経過及び結果を記載した書面と同じ要件のもとでこれを証拠とすることができる。
2023年 予備試験 第24問 肢エ
甲の検察官に対する供述調書中に、被告人乙が甲に対してした「V方に放火してきた。」旨の供述が含まれているときは、刑事訴訟法第321条第1項第2号及び同法第324条により、これを乙の現住建造物等放火被告事件において証拠とすることができる。
2018年 予備試験 第25問 肢ア
刑事訴訟法第321条第3項所定の書面の作成主体は「検察官,検察事務官又は司法警察職員」とされているところ,火災原因の調査,判定に関して特別の学識経験を有する者は,私人であっても同項の作成主体に準ずるものと解されるから,同人の作成した燃焼実験報告書についても,同項の書面に準ずるものとして,同項により証拠能力を認めることができる。
2018年 予備試験 第25問 肢イ
捜査官が,被疑者の供述内容を明確にすることを主たる目的にして,被疑者に犯行状況について再現させた結果を記録した実況見分調書の要証事実が,再現されたとおりの犯罪事実の存在と解されるときは,このような内容の実況見分調書の証拠能力については,刑事訴訟法第326条の同意が得られない場合には,同法第321条第3項所定の要件を満たす必要があることはもとより,被告人である再現者の供述の録取部分については同法第322条第1項所定の要件を,写真部分については署名押印を除く同項所定の要件を,それぞれ満たす必要がある。
2017年 予備試験 第22問 肢オ
Wの証人尋問が公判期日において行われない限り,検察官調書の証拠能力を認める余地はない。
2017年 予備試験 第26問 肢オ
少年丙の保護事件における証人尋問調書
2015年 予備試験 第20問 肢ウ
Kが火災原因の調査,判定に関して学識経験を有しない場合には,実況見分調書が真正に作成されたものであるとは認められない。
2015年 予備試験 第20問 肢エ
実況見分調書の証拠能力が認められるためには,K及びV両名に対する証人尋問が必要である。
2015年 予備試験 第20問 肢オ
裁判所は,実況見分調書が真正に作成されたものであることが認められても,実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を,Aが犯人であることを証明する証拠として用いることはできない。
2015年 予備試験 第23問 肢ウ
裁判員裁判の公判において,被告人以外の者の供述を証拠とする場合,その者が供述不能である場合を除き,常にその者を証人として尋問しなければならない。
2014年 予備試験 第21問 肢オ
検察官が,Aの前記検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求した場合,前記検察官調書は,公判でのAの証言よりも検察官の取調べにおける供述を信用すべき特別の情況が存しなければ,証拠能力を有しない。
2013年 司法試験 第26問 肢5
裁判所は,被告人の精神状態の鑑定を命じた鑑定人が作成した「鑑定の経過及び結果を記載した書面」については,検察官が証拠とすることに同意しない場合でも,被告人が証拠とすることに同意すれば,直ちに証拠とすることができる。
2012年 予備試験 第21問 肢オ
前記証言が伝聞証拠に当たらないとの見解に立っても,反対尋問が実施できなくなった事情について証人申請をした当事者の責めに帰すべき理由がある場合には,手続的正義に反し,証拠能力が否定されると考えることも可能である。
2012年 司法試験 第23問 肢エ
捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書で,立証趣旨を「犯行状況」とする書面の写真部分については,弁護人が証拠とすることについて同意しなかった場合であっても,刑事訴訟法第321条第3項所定の要件のほか,同法第322条第1項所定の要件を満たせば証拠能力が認められる。
2012年 司法試験 第34問 肢4
鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては,鑑定書により報告させる方法のほか,口頭で報告させる方法も認められている。
2012年 司法試験 第35問 肢オ
前記証言が伝聞証拠に当たらないとの見解に立っても,反対尋問が実施できなくなった事情について証人申請をした当事者の責めに帰すべき理由がある場合には,手続的正義に反し,証拠能力が否定されると考えることも可能である。
2011年 予備試験 第23問 肢ア
同条第3項所定の書面には,捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載した書面も含まれる。
2011年 予備試験 第23問 肢イ
警察犬による臭気選別の経過及び結果を記載した報告書は,選別に立ち会った司法警察員が臭気選別の経過と結果を正確に記載したものであることを証言によって明らかにすれば,同条第3項により証拠能力を付与される。
2011年 予備試験 第23問 肢ウ
酒酔い鑑識カードは,被疑者との問答欄であっても,被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として,被疑者の状態につき検査,観察により認識した結果を記載したものであるから,同条第3項の書面にあたる。
2011年 予備試験 第23問 肢エ
捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書について,実質上の要証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在である場合には,同条第3項所定の要件が満たされれば証拠能力が付与される。
2011年 予備試験 第23問 肢オ
捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書には,裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する同条第4項が準用される。
2011年 司法試験 第34問 肢ウ
aは,甲が体験した事実を,甲自ら記載した書面であるから,伝聞証拠には当たらない。
2011年 司法試験 第34問 肢エ
刑事訴訟法第321条第3項の「検証の結果を記載した書面」とは,裁判官の発する令状により行った検証の結果を記載した書面を意味するから,捜査機関が任意処分として行った検証の結果を記載した書面であるcは,同項の「検証の結果を記載した書面」には該当しない。
2011年 司法試験 第34問 肢オ
eは,伝聞証拠ではあるが,刑事訴訟法第321条第4項の「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したもの」に当たるから,鑑定人の証人尋問を経ることなく,証拠とすることができる。
2011年 司法試験 第35問 肢ア
公判廷に証人として出廷した者が,捜査段階で検察官に対して供述した内容と相反する供述をしたとき,その者の検察官の面前における供述を録取した書面については,その検察官の面前における供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときでなければ証拠能力は認められない。
2011年 司法試験 第35問 肢イ
刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」は,当該事件に関して作成されたものに限られるから,他の事件の公判廷における証人の供述を録取したものは含まれない。
2011年 司法試験 第35問 肢ウ
刑事訴訟法第321条第1項の「その供述者が死亡,精神若しくは身体の故障,所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」とは,供述不能の制限的な事由ではなく,例示的な事由であるから,証人が,公判期日に証言拒絶権を行使して証言を拒んだときも,これに該当する。
2011年 司法試験 第35問 肢オ
被告人には黙秘権の保障があり,かつ,宣誓及び偽証罪の制裁を欠くのであるから,乙を被告人とする贈賄被告事件の公判調書中,被告人としての乙の供述を録取した部分は,甲を被告人とする収賄被告事件において,刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には該当しない。
第321条の2

1被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の六第一項又は第二項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。

2前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項ただし書の規定は、適用しない。

3第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。

第321条の3

1第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。

1 次に掲げる者

1 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者

2 児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪の被害者

3 イ及びロに掲げる者のほか、犯罪の性質、供述者の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、更に公判準備又は公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者

2 次に掲げる措置

1 供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置

2 供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、誘導をできる限り避けることその他の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置

2前項の規定により取り調べられた記録媒体に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。

第322条過去問 12

1被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。

2被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

この条文の過去問 12問
2024年 予備試験 第17問 肢イ
供述録取書①については、Xの供述の任意性に疑いがなければ、証拠能力が認められる。
2024年 予備試験 第17問 肢ウ
供述録取書②については、供述録取書③と同じ要件の下で、証拠能力が認められる。
2024年 予備試験 第17問 肢エ
供述録取書③については、刑事訴訟法第319条第1項は適用されず、同法第322条第1項ただし書が適用される。
2024年 予備試験 第17問 肢オ
供述録取書③が、検察官による取調べにおいて作成された場合であっても、証拠能力が認められる要件は同じである。
2019年 予備試験 第22問 肢ア
甲がVを殺害するに至った経緯を自ら書き記した書面は,甲の署名又は押印のあるものに限り,V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。
2019年 予備試験 第22問 肢イ
取調べの際に,甲がVを殺害するに至った経緯についてした供述を録取した書面で,甲の署名又は押印のあるものは,その供述が検察官の面前でされたものであるときに限り,V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。
2019年 予備試験 第22問 肢ウ
検察官による取調べの際に,甲が,Vを殺害したことを認めた供述を録取した書面で,甲の署名又は押印のあるものは,その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときに限り,甲がVを殺害したことを立証するための証拠として用いることができる。
2019年 予備試験 第22問 肢エ
検察官による取調べの際に,甲が,平成30年12月14日午後7時頃,Vの胸部刺切創の大きさと合致する出刃包丁を購入したことを認めた供述を録取した書面で,甲の署名又は押印のあるものは,その供述が任意にされたものでない疑いがないときに限り,甲がVを殺害するために出刃包丁を購入したことを立証するための証拠として用いることができる。
2019年 予備試験 第22問 肢オ
検察官による取調べの際に,甲が,平成30年12月15日午後8時頃,隣のJ市にいたため,Vを殺害することは不可能であった旨を述べた供述を録取した書面で,甲の署名又は押印のあるものは,その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り,Vが殺害された当時,甲が犯行の場所にいなかったことを立証するための証拠として用いることができる。
2018年 予備試験 第25問 肢イ
捜査官が,被疑者の供述内容を明確にすることを主たる目的にして,被疑者に犯行状況について再現させた結果を記録した実況見分調書の要証事実が,再現されたとおりの犯罪事実の存在と解されるときは,このような内容の実況見分調書の証拠能力については,刑事訴訟法第326条の同意が得られない場合には,同法第321条第3項所定の要件を満たす必要があることはもとより,被告人である再現者の供述の録取部分については同法第322条第1項所定の要件を,写真部分については署名押印を除く同項所定の要件を,それぞれ満たす必要がある。
2012年 司法試験 第23問 肢エ
捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書で,立証趣旨を「犯行状況」とする書面の写真部分については,弁護人が証拠とすることについて同意しなかった場合であっても,刑事訴訟法第321条第3項所定の要件のほか,同法第322条第1項所定の要件を満たせば証拠能力が認められる。
2011年 予備試験 第23問 肢エ
捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書について,実質上の要証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在である場合には,同条第3項所定の要件が満たされれば証拠能力が付与される。
第323条過去問 1

第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。

1 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面

2 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面

3 前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第24問 肢ウ
刑事訴訟法第323条第2号によれば、「業務の通常の過程において作成された書面」は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときに限り、これを証拠とすることができる。
第324条過去問 3

1被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。

2被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第24問 肢エ
甲の検察官に対する供述調書中に、被告人乙が甲に対してした「V方に放火してきた。」旨の供述が含まれているときは、刑事訴訟法第321条第1項第2号及び同法第324条により、これを乙の現住建造物等放火被告事件において証拠とすることができる。
2013年 予備試験 第23問 肢イ
下線部②の発言は,要証事実を「甲が乙と一緒に強盗を実行したこと」とした場合,伝聞証拠ではない。
2013年 司法試験 第33問 肢イ
下線部②の発言は,要証事実を「甲が乙と一緒に強盗を実行したこと」とした場合,伝聞証拠ではない。
第325条過去問 1

裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第24問 肢オ
刑事訴訟法第325条による書面に記載された供述が任意にされたものかどうかの調査は、必ずしもその証拠調べの前にされなければならないものではない。
第326条過去問 12

1検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

2被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。

この条文の過去問 12問
2024年 予備試験 第16問 肢ア
弁護人は、検察官から取調べの請求がなされた書証について、被告人の明示した意思に反して、それを証拠とすることに同意することができる。
2022年 予備試験 第19問 肢エ
検察官が取調べを請求した証拠について、これを証拠とすることに同意するのは、弁護人のみが有する権利である。
2018年 予備試験 第25問 肢イ
捜査官が,被疑者の供述内容を明確にすることを主たる目的にして,被疑者に犯行状況について再現させた結果を記録した実況見分調書の要証事実が,再現されたとおりの犯罪事実の存在と解されるときは,このような内容の実況見分調書の証拠能力については,刑事訴訟法第326条の同意が得られない場合には,同法第321条第3項所定の要件を満たす必要があることはもとより,被告人である再現者の供述の録取部分については同法第322条第1項所定の要件を,写真部分については署名押印を除く同項所定の要件を,それぞれ満たす必要がある。
2017年 予備試験 第24問 肢ア
検察官が,立証趣旨が同一で,内容が重複するVの供述調書2通を請求した場合,裁判所は,弁護人が証拠とすることに同意している以上,いずれの供述調書も証拠として採用する決定をしなければならない。
2017年 予備試験 第24問 肢オ
裁判所は,反省文の原本を取り調べることができない以上,その写しを証拠として採用する決定をすることはできない。
2015年 予備試験 第23問 肢ウ
裁判員裁判の公判において,被告人以外の者の供述を証拠とする場合,その者が供述不能である場合を除き,常にその者を証人として尋問しなければならない。
2013年 司法試験 第26問 肢5
裁判所は,被告人の精神状態の鑑定を命じた鑑定人が作成した「鑑定の経過及び結果を記載した書面」については,検察官が証拠とすることに同意しない場合でも,被告人が証拠とすることに同意すれば,直ちに証拠とすることができる。
2012年 司法試験 第23問 肢エ
捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書で,立証趣旨を「犯行状況」とする書面の写真部分については,弁護人が証拠とすることについて同意しなかった場合であっても,刑事訴訟法第321条第3項所定の要件のほか,同法第322条第1項所定の要件を満たせば証拠能力が認められる。
2012年 予備試験 第25問 肢ウ
検察官から取調べ請求がなされた証拠に対して同意又は不同意の意見を述べるのは,弁護人のみが有する権利である。
2012年 司法試験 第28問 肢ウ
弁護人から鑑定の請求があった場合,裁判所は,これを採用するか却下するかについて参考にするため,検察官に,刑事訴訟法第326条の同意をするかどうか聴かなければならない。
2012年 司法試験 第40問 肢ウ
検察官から取調べ請求がなされた証拠に対して同意又は不同意の意見を述べるのは,弁護人のみが有する権利である。
2011年 予備試験 第23問 肢エ
捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書について,実質上の要証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在である場合には,同条第3項所定の要件が満たされれば証拠能力が付与される。
第327条過去問 1

裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面を証拠とすることができる。この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げない。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第23問 肢ウ
裁判員裁判の公判において,被告人以外の者の供述を証拠とする場合,その者が供述不能である場合を除き,常にその者を証人として尋問しなければならない。
第328条過去問 3

第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第17問 肢ウ
供述録取書②については、供述録取書③と同じ要件の下で、証拠能力が認められる。
2018年 予備試験 第25問 肢オ
刑事訴訟法第328条により許容される証拠は,信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,同人の供述書,供述を録取した書面(同法が定める要件を満たすものに限る。),同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られる。
2011年 司法試験 第34問 肢ウ
aは,甲が体験した事実を,甲自ら記載した書面であるから,伝聞証拠には当たらない。