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条文 刑事訴訟法 第2編 第二編 第一審

第1章 第一章 捜査

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第189条過去問 3

1警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。

2司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

この条文の過去問 3問
2013年 予備試験 第14問 肢5
司法巡査は,犯罪の捜査について必要があるときは,犯罪の被害者の出頭を求め,これを取り調べることができる。
2013年 司法試験 第21問 肢5
司法巡査は,犯罪の捜査について必要があるときは,犯罪の被害者の出頭を求め,これを取り調べることができる。
2012年 司法試験 第28問 肢エ
証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して行わなければならず,裁判所は,その関係が明らかにされていないときは,証拠調べの請求を却下することができる。
第190条過去問 9

森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。

この条文の過去問 9問
2017年 予備試験 第24問 肢ア
検察官が,立証趣旨が同一で,内容が重複するVの供述調書2通を請求した場合,裁判所は,弁護人が証拠とすることに同意している以上,いずれの供述調書も証拠として採用する決定をしなければならない。
2015年 予備試験 第19問 肢エ
同一事件の共犯者である甲と乙が,共同被告人として併合審理を受けている場合,検察官が,乙のためにのみその供述録取書の証拠調べを請求したとき,甲及び甲の弁護人は,これに対して意見を述べる権利がある。
2015年 予備試験 第21問 肢イ
検察官,被告人又は弁護人は,裁判所による証拠調べの決定に対し,適法に異議を申し立てることができる。
2014年 予備試験 第19問 肢イ
前記覚せい剤の証拠調べ請求について,Aの弁護人は「異議なし」との意見を述べ,Bの弁護人は「関連性なし」との意見を述べた場合,裁判所はBとの関係でも同覚せい剤を証拠として採用し,取り調べることが許される。
2013年 司法試験 第30問 肢エ
下線部③につき,弁護人は,検察官調書の証拠調べをする決定に不服がある場合には,直ちに抗告する必要がある。
2013年 司法試験 第30問 肢オ
下線部③につき,裁判所は,仮に検察官からの証拠調べ請求を却下する場合であっても,弁護人の意見を聴く必要がある。
2012年 予備試験 第20問 肢1
当事者の一方が鑑定を請求した場合,裁判所が鑑定を決定するについては,相手方又はその弁護人に意見を述べる機会を与えなければならない。
2012年 司法試験 第28問 肢ウ
弁護人から鑑定の請求があった場合,裁判所は,これを採用するか却下するかについて参考にするため,検察官に,刑事訴訟法第326条の同意をするかどうか聴かなければならない。
2012年 司法試験 第34問 肢1
当事者の一方が鑑定を請求した場合,裁判所が鑑定を決定するについては,相手方又はその弁護人に意見を述べる機会を与えなければならない。
第191条過去問 2

1検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。

2検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第14問 肢3
検察官は,司法警察員から送致を受けた事件であっても,捜査の必要があると思料するときは,自ら,捜索差押許可状の発付を受けて,捜索差押えを行うことができる。
2013年 司法試験 第21問 肢3
検察官は,司法警察員から送致を受けた事件であっても,捜査の必要があると思料するときは,自ら,捜索差押許可状の発付を受けて,捜索差押えを行うことができる。
第192条

検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。

第193条

1検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。

2検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。

3検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。

4前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。

第194条

1検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。

2国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。

第195条

検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

第196条過去問 3

検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第20問 肢イ
裁判長は、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、検察官の起訴状の朗読に先立ち、人定質問を行う。
2011年 予備試験 第20問 肢ア
①は,裁判長が,被告人として出頭している者が起訴状に表示された者と同一であるかどうかを確かめるために行った質問の一環であり,こうした人定質問を行うことは法令上要求されている。
2011年 司法試験 第30問 肢ア
①は,裁判長が,被告人として出頭している者が起訴状に表示された者と同一であるかどうかを確かめるために行った質問の一環であり,こうした人定質問を行うことは法令上要求されている。
第197条過去問 4

1捜査については、その目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。

2捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押えをし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面又は電磁的記録により求めることができる。この場合において、当該求めに係る電磁的記録について差押えをし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

4前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。

5第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第20問 肢イ
下線部②につき、Xは、甲を尾行するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。
2022年 予備試験 第18問 肢エ
被告事件を審理する裁判所の裁判長は、冒頭手続において起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨のほか、陳述することもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。
2011年 予備試験 第20問 肢ウ
③は,裁判長が,被告人に対し,言いたいことを言うことができることや,公判廷での陳述が被告人にとって不利益な証拠とも利益な証拠ともなることを告げなくても,法令に違反するものではない。
2011年 司法試験 第30問 肢ウ
③は,裁判長が,被告人に対し,言いたいことを言うことができることや,公判廷での陳述が被告人にとって不利益な証拠とも利益な証拠ともなることを告げなくても,法令に違反するものではない。
第198条過去問 8

1検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

2前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

3被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。

4前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

5被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

この条文の過去問 8問
2024年 予備試験 第23問 肢ウ
司法警察職員は、被疑者の供述録取書につき、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならず、被疑者が調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
2024年 予備試験 第23問 肢エ
逮捕又は勾留されていない被疑者は、司法警察職員から出頭を求められた場合、これを拒むことができるが、検察官又は検察事務官から出頭を求められた場合、これを拒むことはできない。
2023年 予備試験 第20問 肢オ
被告人又は弁護人は、公判前整理手続に付されていない事件について、証拠により証明すべき事実があるときは、裁判所の許可がなくとも、検察官が冒頭陳述をした後、冒頭陳述をすることができる。
2022年 予備試験 第18問 肢ウ
捜査機関は、犯罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
2018年 予備試験 第19問 肢ア
刑事訴訟法上,捜査機関による取調べにおいて,被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はない。
2018年 予備試験 第19問 肢イ
刑事訴訟法上,捜査機関は,被害者,目撃者など被疑者以外の者に対して取調べを行うに際しても,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
2014年 予備試験 第20問 肢ア
検察官は,証拠調べのはじめに,証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
2011年 司法試験 第23問 肢オ
⑤につき,刑事訴訟法の規定上,司法警察員Xは,弁解録取書を作成して,これを読み聞かせた上で,閲覧させることが求められている。
第199条過去問 10

1検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

2裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

3検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

この条文の過去問 10問
2024年 予備試験 第19問 肢イ
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
2022年 予備試験 第14問 肢ア
緊急逮捕後の逮捕状の請求
2021年 予備試験 第15問 肢ウ
窃盗の事実で逮捕した後に釈放した被疑者を同一の窃盗の事実で再び逮捕することが許される場合もある。
2018年 予備試験 第15問 肢エ
緊急逮捕状の請求は,警察官たる司法警察員については,国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限り,これを行うことができる。
2018年 予備試験 第17問 肢ア
被疑者を逮捕状により逮捕する場合には,逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすることはできない。
2016年 予備試験 第16問 肢エ
Xがボストンバッグのチャックを開けて中の物を取り出し,シャツを差し押さえるには,捜索差押許可状の発付を受ける必要がない。
2015年 予備試験 第14問 肢ア
逮捕状により被疑者を逮捕すること
2014年 予備試験 第16問 肢オ
どちらも,司法警察員の請求により裁判官が令状を発付する。
2013年 予備試験 第15問 肢ウ
甲については,直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならないが,司法巡査Xもこの手続をすることができる。
2013年 司法試験 第24問 肢エ
下線部③につき,既に甲宅に対する捜索が終わった後であるから,甲宅に立ち入るためには,甲又はAの了解が必要である。
第200条

1逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

2第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。

第201条過去問 3

1逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。

2第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第15問 肢ア
逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において,急速を要するときは,被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができ,以後も被疑者に逮捕状を示す必要はない。
2015年 予備試験 第17問 肢オ
捜索差押許可状が発付されているものの,捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合,急速を要するときは,処分を受ける者に対し,被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて,捜索差押えを行うことができる。
2011年 予備試験 第15問 肢エ
司法警察員は,被疑者を緊急逮捕したときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならないが,逮捕状により被疑者を逮捕したときは,逮捕状を被疑者に示しているから犯罪事実の要旨を告げる必要はなく,直ちに弁護人を選任することができる旨を告げた上で弁解の機会を与えれば足りる。
第201条の2過去問 1

1検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、必要と認めるときは、第百九十九条第二項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求することができる。

1 次に掲げる事件の被害者

1 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件

2 児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪に係る事件

3 イ及びロに掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる事件

2 前号に掲げる者のほか、個人特定事項が被疑者に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる者

1 その者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ

2 イに掲げるもののほか、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ

2裁判官は、前項の規定による請求を受けた場合において、第百九十九条第二項の規定により逮捕状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものを交付するものとする。ただし、当該請求に係る者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。

3前項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、逮捕状により被疑者を逮捕するに当たり、当該逮捕状に代わるものを被疑者に示すことができる。

4第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつた場合において、当該逮捕状に代わるものを所持しないためこれを示すことができない場合であつて、急速を要するときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第七十三条第三項の規定にかかわらず、被疑者に対し、逮捕状に記載された個人特定事項のうち当該逮捕状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により被疑事実の要旨を告げるとともに、逮捕状が発せられている旨を告げて、逮捕状により被疑者を逮捕することができる。ただし、当該逮捕状に代わるものは、できる限り速やかに示さなければならない。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第20問 肢ア
強制わいせつ致死事件の被害者の兄弟姉妹は,被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないよう申し出ることはできない。
第202条過去問 4

検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。

この条文の過去問 4問
2020年 予備試験 第17問 肢ア
司法警察員は,司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは,直ちにこれを釈放しなければならない。
2014年 予備試験 第15問 肢ア
司法巡査は,甲を準現行犯人として逮捕するに当たり,甲に逮捕の理由を告げなければならない。
2014年 予備試験 第16問 肢エ
どちらも,令状を執行した後,被疑者に対し,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与えなければならない。
2011年 予備試験 第15問 肢ア
司法巡査は,逮捕状により被疑者を逮捕したときだけでなく,現行犯逮捕したとき,又は緊急逮捕したときも,直ちにこれを司法警察員に引致しなければならない。
第203条過去問 19

1司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

2前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。

3司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

4司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

5第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

この条文の過去問 19問
2024年 予備試験 第19問 肢イ
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
2024年 予備試験 第19問 肢エ
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受け、留置の必要があると思料する場合、逮捕された時からではなく、その者を受け取った時から、48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならない。
2021年 予備試験 第15問 肢イ
司法警察員は,逮捕状により被疑者を逮捕した場合には,留置の必要がないと思料するときでも,これを釈放することなく,被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致しなければならない。
2020年 予備試験 第17問 肢ア
司法警察員は,司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは,直ちにこれを釈放しなければならない。
2020年 予備試験 第17問 肢イ
司法警察員は,司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要があると思料するときは,被疑者を受け取った時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
2018年 予備試験 第15問 肢イ
司法警察員は,留置の必要がないと思料するときでも,緊急逮捕した被疑者を釈放することは許されず,検察官に送致する手続をしなければならない。
2018年 予備試験 第15問 肢オ
緊急逮捕した被疑者を検察官に送致する手続は,逮捕状の発付を受けた時から48時間以内にしなければならない。
2017年 予備試験 第15問 肢オ
現行犯人の引致を受けた司法警察員は,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できることを告げなければならない。
2016年 予備試験 第15問 肢ア
司法警察員は,逮捕状により被疑者を逮捕し,弁解の機会を与えた後,留置の必要がないと判断したときは,被疑者を検察官に送致することなく,直ちに釈放しなければならない。
2014年 予備試験 第15問 肢ア
司法巡査は,甲を準現行犯人として逮捕するに当たり,甲に逮捕の理由を告げなければならない。
2014年 予備試験 第16問 肢エ
どちらも,令状を執行した後,被疑者に対し,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与えなければならない。
2013年 予備試験 第15問 肢イ
甲及び乙の引致を受けた司法警察員は,緊急逮捕された甲については,弁解の機会を与える必要があるが,現行犯逮捕された乙については,弁解の機会を与える必要がない。
2013年 予備試験 第15問 肢オ
乙について検察官に送致する手続をする場合には,この手続を平成24年3月3日午後10時までにしなければならない。
2011年 予備試験 第15問 肢エ
司法警察員は,被疑者を緊急逮捕したときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならないが,逮捕状により被疑者を逮捕したときは,逮捕状を被疑者に示しているから犯罪事実の要旨を告げる必要はなく,直ちに弁護人を選任することができる旨を告げた上で弁解の機会を与えれば足りる。
2011年 司法試験 第23問 肢ア
①につき,刑事訴訟法の規定上,司法警察員Xは,直ちに犯罪事実の要旨を告げるように求められている。
2011年 司法試験 第23問 肢イ
②につき,刑事訴訟法の規定上,司法警察員Xは,弁護人を選任することができる旨を告げるように求められている。
2011年 司法試験 第23問 肢ウ
③につき,刑事訴訟法の規定上,司法警察員Xは,③の1から3までの事項を教示するように求められていない。
2011年 司法試験 第23問 肢エ
④につき,刑事訴訟法の規定上,司法警察員Xは,被疑者甲野太郎に,弁解の機会を与えるように求められていない。
2011年 司法試験 第23問 肢オ
⑤につき,刑事訴訟法の規定上,司法警察員Xは,弁解録取書を作成して,これを読み聞かせた上で,閲覧させることが求められている。
第204条過去問 13

1検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

2検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

3検察官は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

4第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

5前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

この条文の過去問 13問
2025年 予備試験 第19問 肢ウ
詐欺罪の事実について勾留の理由又は必要がなくなった場合、検察官Yは、窃盗罪の事実について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。
2022年 予備試験 第14問 肢イ
被疑者の勾留の請求
2021年 予備試験 第15問 肢オ
検察官は,逮捕した被疑者につき,逮捕中に公訴を提起することはできず,勾留を請求するか,又は釈放しなければならない。
2020年 予備試験 第17問 肢エ
検察官は,逮捕状により被疑者を逮捕したときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要があると思料するときは,被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2019年 予備試験 第17問 肢ア
裁判官は,勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならない。
2016年 予備試験 第15問 肢イ
検察官は,逮捕中の被疑者につき,公訴を提起することはできない。
2016年 予備試験 第18問 肢ア
検察官は,逮捕状により被疑者を逮捕したときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から(a.24 b.48)時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2015年 予備試験 第14問 肢イ
被疑者の勾留を請求すること
2014年 予備試験 第16問 肢エ
どちらも,令状を執行した後,被疑者に対し,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与えなければならない。
2014年 予備試験 第16問 肢オ
どちらも,司法警察員の請求により裁判官が令状を発付する。
2013年 予備試験 第16問 肢ウ
検察官が,逮捕状に基づき逮捕された者を司法警察員から受け取った後,勾留請求せずに釈放する場合
2013年 司法試験 第23問 肢ウ
検察官が,逮捕状に基づき逮捕された者を司法警察員から受け取った後,勾留請求せずに釈放する場合
2011年 予備試験 第15問 肢オ
検察官は,逮捕状により被疑者を逮捕した場合において,留置の必要があると思料するときは,被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求し,又は被疑者について公訴を提起しなければならず,その時間内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは,直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第205条過去問 15

1検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

2前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。

3前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

4第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

この条文の過去問 15問
2025年 予備試験 第19問 肢ア
検察官Yは、令和6年7月18日正午に勾留を請求しているが、同日午後1時30分までに勾留を請求すれば足りる。
2025年 予備試験 第19問 肢ウ
詐欺罪の事実について勾留の理由又は必要がなくなった場合、検察官Yは、窃盗罪の事実について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。
2022年 予備試験 第14問 肢イ
被疑者の勾留の請求
2021年 予備試験 第25問 肢エ
検察官,被告人又は弁護人は,裁判長の訴訟指揮に基づく処分に対し,相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
2020年 予備試験 第17問 肢ウ
検察官は,司法警察員が逮捕し送致した被疑者を受け取ったときは,弁解の機会を与え,留置の必要があると思料するときは,被疑者を受け取った時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2019年 予備試験 第17問 肢ア
裁判官は,勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならない。
2015年 予備試験 第14問 肢イ
被疑者の勾留を請求すること
2015年 予備試験 第16問 肢ア
Yは,甲に弁解の機会を与え,留置の必要があると判断すれば,平成25年3月6日午後2時35分までに裁判官に勾留を請求すれば足りる。
2014年 予備試験 第16問 肢オ
どちらも,司法警察員の請求により裁判官が令状を発付する。
2013年 司法試験 第30問 肢ア
下線部①につき,裁判長が釈明を求めなかったことについての異議申立ては,法令の違反があることを理由とする場合に限られる。
2013年 司法試験 第30問 肢イ
下線部②につき,検察官の尋問に対する異議申立ては,法令の違反があることを理由とする場合に限られる。
2011年 予備試験 第17問 肢ア
検察官は,甲を勾留請求する場合,これを平成22年4月4日午前10時30分までに行えば足りる。
2011年 予備試験 第17問 肢エ
検察官は,平成22年4月3日,逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで甲を公判請求する場合,勾留状が発付されていないので甲を釈放した上で公判請求しなければならない。
2011年 司法試験 第25問 肢ア
検察官は,甲を勾留請求する場合,これを平成22年4月4日午前10時30分までに行えば足りる。
2011年 司法試験 第25問 肢エ
検察官は,平成22年4月3日,逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで甲を公判請求する場合,勾留状が発付されていないので甲を釈放した上で公判請求しなければならない。
第206条過去問 4

1検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。

2前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第14問 肢イ
被疑者の勾留の請求
2021年 予備試験 第25問 肢オ
弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて,裁判所が決定で棄却したのに対し,弁護人は,その判断に不服があるときでも,その決定で判断された事項については,重ねて異議を申し立てることはできない。
2015年 予備試験 第14問 肢イ
被疑者の勾留を請求すること
2015年 予備試験 第19問 肢イ
弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて,裁判所が決定で棄却したのに対し,弁護人は,その判断に不服があるときでも,重ねて異議を申し立てることはできない。
第207条過去問 38

1前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。

2前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

3前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

4第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

5裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

この条文の過去問 38問
2025年 予備試験 第19問 肢ウ
詐欺罪の事実について勾留の理由又は必要がなくなった場合、検察官Yは、窃盗罪の事実について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。
2024年 予備試験 第21問 肢ア
裁判官は、勾留の請求を受けて被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合でも、弁護人選任権を告げる必要がある。
2024年 予備試験 第21問 肢ウ
検察官から勾留の請求があった翌日に裁判官が被疑者を勾留する旨の裁判をした場合、その勾留期間は、同裁判があった日から起算する。
2023年 予備試験 第19問 肢エ
勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に保釈の請求をすることができる。
2022年 予備試験 第15問 肢ア
裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2022年 予備試験 第15問 肢イ
裁判官は、検察官から勾留期間の延長の請求を受けた被疑者について勾留期間の延長の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2022年 予備試験 第15問 肢ウ
裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2022年 予備試験 第19問 肢ア
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない。
2020年 予備試験 第17問 肢オ
検察官は,被疑者が勾留された事件について,被疑者が身体を拘束された日から10日以内に公訴を提起しないときは,勾留の期間が延長された場合を除き,直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2019年 予備試験 第17問 肢ア
裁判官は,勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならない。
2019年 予備試験 第17問 肢イ
勾留の請求を受けた裁判官は,被疑者に被疑事件を告げる際,被疑者が既に弁護人を選任している場合には,弁護人選任権を告げる必要はない。
2019年 予備試験 第17問 肢ウ
裁判官は,勾留の継続により被疑者が受ける健康上又は社会生活上の不利益がある場合,勾留中の被疑者を保釈することができる。
2019年 予備試験 第18問 肢イ
裁判官は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることができる。
2019年 予備試験 第18問 肢エ
勾留されている被疑者の弁護人は,裁判官に勾留の理由の開示を請求することができる。
2019年 予備試験 第18問 肢オ
弁護人は,起訴前に,被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することはできない。
2018年 予備試験 第16問 肢ア
勾留の理由の開示は,被疑者及びその弁護人に限り請求することができる。
2018年 予備試験 第16問 肢オ
勾留理由開示の法廷に出頭した被疑者及び弁護人は,意見を述べることができる。
2018年 予備試験 第18問 肢ア
被疑者については,保釈の請求をすることはできない。
2015年 予備試験 第14問 肢イ
被疑者の勾留を請求すること
2015年 予備試験 第16問 肢イ
Yが,詐欺罪について甲を逮捕しないまま,窃盗罪の事実に詐欺罪の事実を併せて勾留請求した場合,勾留請求を受けた裁判官は,窃盗及び詐欺のいずれについても勾留の理由及び必要が認められるものと判断すれば,両罪について適法に勾留状を発することができる。
2015年 予備試験 第16問 肢ウ
甲は,勾留請求を受けたM地方裁判所の裁判官が勾留状を発した場合,これに不服があるときは,同裁判所に対し,その裁判を取り消して勾留請求を却下するよう請求することができる。
2015年 予備試験 第16問 肢エ
Yは,勾留請求を受けたM地方裁判所の裁判官が,犯罪の嫌疑が認められないものとして勾留請求を却下した場合,これに不服があるときでも,同裁判所に対し,その裁判を取り消して甲を勾留するよう請求することは許されない。
2015年 予備試験 第16問 肢オ
窃盗罪で勾留状が発せられ,これが執行された後に,窃盗罪について勾留の理由又は必要がなくなった場合,Yは,詐欺罪について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。
2014年 予備試験 第15問 肢ウ
甲の逮捕後,勾留請求前の時点で本件が強盗目的で敢行されたと疑うに足りる相当な理由が生じた場合には,検察官は,強盗致傷罪で勾留を請求することが可能である。
2014年 予備試験 第16問 肢ウ
どちらも,保釈は認められない。
2014年 予備試験 第16問 肢エ
どちらも,令状を執行した後,被疑者に対し,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与えなければならない。
2014年 予備試験 第16問 肢オ
どちらも,司法警察員の請求により裁判官が令状を発付する。
2014年 予備試験 第25問 肢オ
被疑者の弁護人は,勾留されていた被疑者が釈放された後であっても,弁護人の選任の効力が失われていない場合には,裁判官に勾留の理由の開示を請求して,被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができる。
2012年 予備試験 第14問 肢イ
裁判官が,検察官から勾留の請求があった翌日に,被疑者を勾留する旨の裁判をした場合でも,検察官は,勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは,勾留期間の延長が認められた場合を除き,直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2012年 予備試験 第14問 肢オ
検察官は,適当と認めるときは,検察官自らの裁量により,勾留の執行を停止することができる。
2012年 予備試験 第16問 肢ア
勾留の取消し請求
2012年 予備試験 第16問 肢イ
勾留理由開示の請求
2012年 予備試験 第16問 肢ウ
保釈の請求
2012年 司法試験 第22問 肢イ
裁判官が,検察官から勾留の請求があった翌日に,被疑者を勾留する旨の裁判をした場合でも,検察官は,勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは,勾留期間の延長が認められた場合を除き,直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2012年 司法試験 第22問 肢オ
検察官は,適当と認めるときは,検察官自らの裁量により,勾留の執行を停止することができる。
2012年 予備試験 第24問 肢イ
被疑者を勾留することができる要件
2012年 司法試験 第27問 肢エ
裁判所は,勾留されている被疑者から保釈の請求があった場合には,捜査機関からの出頭要請に応じることや被害者等との接触禁止など適当な条件を付して,保釈を許すことができる。
2012年 司法試験 第39問 肢イ
被疑者を勾留することができる要件
第207条の2

1検察官は、第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、前条第一項の勾留の請求と同時に、裁判官に対し、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては当該個人特定事項を明らかにしない方法によること及び被疑者に示すものとして当該個人特定事項の記載がない勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付することを請求することができる。

2裁判官は、前項の規定による請求を受けたときは、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法によるとともに、前条第五項本文の規定により勾留状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。ただし、当該請求に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。

第207条の3

1裁判官は、前条第二項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならない。

1 イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。

1 

2 

2 当該措置により被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。

2裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

3裁判官は、第一項の裁判(前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。)をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。

4第七十条第一項本文及び第二項の規定は、第一項の裁判の執行について準用する。

5第一項の裁判を執行するには、前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について当該裁判があつた場合にあつては勾留状を、当該個人特定事項の一部について当該裁判があつた場合にあつては第三項の勾留状に代わるものを、被疑者に示さなければならない。

第208条過去問 17

1第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

2裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

この条文の過去問 17問
2025年 予備試験 第19問 肢オ
甲の勾留期間の満了日は、令和6年7月27日である。
2024年 予備試験 第21問 肢ウ
検察官から勾留の請求があった翌日に裁判官が被疑者を勾留する旨の裁判をした場合、その勾留期間は、同裁判があった日から起算する。
2023年 予備試験 第16問 肢オ
【見解】Ⅲによれば、検察官は、【事例】中の強盗の被疑事実を理由とする勾留の延長を請求するに当たり、並行して実施している別の被疑事実の捜査から判明した事情は、前記強盗の被疑事実に関連するとしても、これを示すことはできない。
2022年 予備試験 第15問 肢イ
裁判官は、検察官から勾留期間の延長の請求を受けた被疑者について勾留期間の延長の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2022年 予備試験 第15問 肢ウ
裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2022年 予備試験 第19問 肢イ
弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。
2020年 予備試験 第17問 肢オ
検察官は,被疑者が勾留された事件について,被疑者が身体を拘束された日から10日以内に公訴を提起しないときは,勾留の期間が延長された場合を除き,直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2019年 予備試験 第18問 肢ウ
弁護人は,勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して,準抗告をすることができる。
2016年 予備試験 第18問 肢イ
裁判官は,やむを得ない事由があると認めるときは,検察官の請求により,被疑者の勾留の期間を延長することができる。この期間の延長は,通じて(a.10 b.20)日を超えることができない。
2015年 予備試験 第20問 肢ア
弁護人は,裁判長から,不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には,釈明する義務を負う。
2014年 予備試験 第15問 肢エ
甲を傷害罪で勾留した後,本件が強盗目的で敢行された疑いが生じた場合であっても,強盗目的であったことの捜査のために勾留期間を延長することは許されない。
2012年 予備試験 第14問 肢ア
裁判官は,被疑者の勾留期間の延長をする旨の裁判をする際,被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2012年 予備試験 第14問 肢イ
裁判官が,検察官から勾留の請求があった翌日に,被疑者を勾留する旨の裁判をした場合でも,検察官は,勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは,勾留期間の延長が認められた場合を除き,直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2012年 予備試験 第14問 肢ウ
裁判官は,検察官から勾留期間を10日間延長する請求があった場合でも,その延長期間を5日間とする裁判をすることができる。
2012年 司法試験 第22問 肢ア
裁判官は,被疑者の勾留期間の延長をする旨の裁判をする際,被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2012年 司法試験 第22問 肢イ
裁判官が,検察官から勾留の請求があった翌日に,被疑者を勾留する旨の裁判をした場合でも,検察官は,勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは,勾留期間の延長が認められた場合を除き,直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2012年 司法試験 第22問 肢ウ
裁判官は,検察官から勾留期間を10日間延長する請求があった場合でも,その延長期間を5日間とする裁判をすることができる。
第208条の2

裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。

第208条の3

期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第208条の4

1裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて勾留の執行停止をされた被疑者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

2前項の被疑者が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

第208条の5

勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第209条

第七十四条、第七十五条及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。

第210条過去問 14

1検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

2第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。

この条文の過去問 14問
2024年 予備試験 第19問 肢ア
私人は、急速を要する場合に限り、その理由を告げた上で現行犯人を逮捕することができる。
2022年 予備試験 第14問 肢ア
緊急逮捕後の逮捕状の請求
2021年 予備試験 第20問 肢ア
緊急逮捕
2018年 予備試験 第15問 肢ア
司法巡査が緊急逮捕することは許されない。
2018年 予備試験 第15問 肢ウ
緊急逮捕における逮捕の理由の告知は,被疑者に逮捕状を示す際にすれば足りる。
2018年 予備試験 第15問 肢エ
緊急逮捕状の請求は,警察官たる司法警察員については,国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限り,これを行うことができる。
2017年 予備試験 第15問 肢イ
罪を行い終わってから間がないと認められないときでも,罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり,急速を要する場合には,現行犯逮捕することができる。
2016年 予備試験 第18問 肢ウ
検察官は,死刑又は無期若しくは長期(a.3 b.5)年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で,急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができないときは,その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
2014年 予備試験 第19問 肢ア
本件では,被告人らの防御が互いに相反しているから,裁判所は,必ず弁論を分離しなければならない。
2013年 予備試験 第15問 肢ウ
甲については,直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならないが,司法巡査Xもこの手続をすることができる。
2013年 予備試験 第16問 肢イ
司法警察員が,殺人を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある者を緊急逮捕する場合
2013年 司法試験 第23問 肢イ
司法警察員が,殺人を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある者を緊急逮捕する場合
2012年 司法試験 第25問 肢ア
被疑者を緊急逮捕すること
2011年 予備試験 第15問 肢イ
司法巡査により緊急逮捕された被疑者が,司法警察員に引致された後,逮捕状請求前に逃走してしまった場合であっても,司法警察員は,直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
第211条過去問 5

前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。

この条文の過去問 5問
2018年 予備試験 第15問 肢イ
司法警察員は,留置の必要がないと思料するときでも,緊急逮捕した被疑者を釈放することは許されず,検察官に送致する手続をしなければならない。
2018年 予備試験 第15問 肢オ
緊急逮捕した被疑者を検察官に送致する手続は,逮捕状の発付を受けた時から48時間以内にしなければならない。
2013年 予備試験 第15問 肢イ
甲及び乙の引致を受けた司法警察員は,緊急逮捕された甲については,弁解の機会を与える必要があるが,現行犯逮捕された乙については,弁解の機会を与える必要がない。
2011年 予備試験 第15問 肢ア
司法巡査は,逮捕状により被疑者を逮捕したときだけでなく,現行犯逮捕したとき,又は緊急逮捕したときも,直ちにこれを司法警察員に引致しなければならない。
2011年 予備試験 第15問 肢エ
司法警察員は,被疑者を緊急逮捕したときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならないが,逮捕状により被疑者を逮捕したときは,逮捕状を被疑者に示しているから犯罪事実の要旨を告げる必要はなく,直ちに弁護人を選任することができる旨を告げた上で弁解の機会を与えれば足りる。
第212条過去問 8

1現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

2左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

1 犯人として追呼されているとき。

2 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

3 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

4 誰何されて逃走しようとするとき。

この条文の過去問 8問
2024年 予備試験 第19問 肢ア
私人は、急速を要する場合に限り、その理由を告げた上で現行犯人を逮捕することができる。
2024年 予備試験 第19問 肢ウ
私人が現行犯逮捕する場合には、その私人が犯行を現に目撃していなければならない。
2020年 予備試験 第14問 肢オ
警察官が,職務質問の際,承諾を得て所持品検査をし,覚醒剤を発見したが,任意提出を拒まれた場合,差押許可状を取得しない限り,同覚醒剤を差し押さえることはできない。
2019年 予備試験 第16問 肢イ
現行犯人である「現に罪を行い終つた者」というためには,犯罪が既遂に達していることが必要である。
2017年 予備試験 第15問 肢イ
罪を行い終わってから間がないと認められないときでも,罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり,急速を要する場合には,現行犯逮捕することができる。
2017年 予備試験 第15問 肢ウ
未遂犯の処罰規定のある犯罪の実行に着手した者については,その犯罪が既遂に達していなくとも,現行犯逮捕することができる。
2014年 予備試験 第15問 肢ア
司法巡査は,甲を準現行犯人として逮捕するに当たり,甲に逮捕の理由を告げなければならない。
2014年 予備試験 第15問 肢イ
甲が司法巡査から「ちょっと待って。」と声を掛けられて直ちに逃走を開始したことは,「誰何されて逃走しようとするとき。」(刑事訴訟法第212条第2項第4号)に該当する。
第213条過去問 4

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第20問 肢エ
下線部④につき、Xは、甲を逮捕するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。
2017年 予備試験 第15問 肢エ
私人でも,現行犯逮捕することができる。
2013年 予備試験 第16問 肢ア
私人が,窃盗行為に及んだ者を現行犯逮捕する場合
2013年 司法試験 第23問 肢ア
私人が,窃盗行為に及んだ者を現行犯逮捕する場合
第214条過去問 5

検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第19問 肢イ
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
2024年 予備試験 第19問 肢エ
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受け、留置の必要があると思料する場合、逮捕された時からではなく、その者を受け取った時から、48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならない。
2019年 予備試験 第16問 肢エ
私人が現行犯人を逮捕したときは,直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
2015年 予備試験 第14問 肢エ
私人から,同人が逮捕した現行犯人の引渡しを受けること
2011年 予備試験 第15問 肢ウ
私人が現行犯人を逮捕したときは,直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第215条過去問 1

1司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。

2司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

この条文の過去問 1問
2020年 予備試験 第17問 肢ア
司法警察員は,司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは,直ちにこれを釈放しなければならない。
第216条過去問 9

現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。

この条文の過去問 9問
2024年 予備試験 第19問 肢イ
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
2017年 予備試験 第15問 肢オ
現行犯人の引致を受けた司法警察員は,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できることを告げなければならない。
2015年 予備試験 第16問 肢ア
Yは,甲に弁解の機会を与え,留置の必要があると判断すれば,平成25年3月6日午後2時35分までに裁判官に勾留を請求すれば足りる。
2014年 予備試験 第15問 肢ア
司法巡査は,甲を準現行犯人として逮捕するに当たり,甲に逮捕の理由を告げなければならない。
2013年 予備試験 第15問 肢イ
甲及び乙の引致を受けた司法警察員は,緊急逮捕された甲については,弁解の機会を与える必要があるが,現行犯逮捕された乙については,弁解の機会を与える必要がない。
2013年 予備試験 第15問 肢オ
乙について検察官に送致する手続をする場合には,この手続を平成24年3月3日午後10時までにしなければならない。
2011年 予備試験 第15問 肢ア
司法巡査は,逮捕状により被疑者を逮捕したときだけでなく,現行犯逮捕したとき,又は緊急逮捕したときも,直ちにこれを司法警察員に引致しなければならない。
2011年 予備試験 第17問 肢ア
検察官は,甲を勾留請求する場合,これを平成22年4月4日午前10時30分までに行えば足りる。
2011年 司法試験 第25問 肢ア
検察官は,甲を勾留請求する場合,これを平成22年4月4日午前10時30分までに行えば足りる。
第217条過去問 4

三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第16問 肢ア
現行犯人を逮捕することができる要件については,犯罪の法定刑の軽重による差異はない。
2017年 予備試験 第15問 肢ア
30万円以下の罰金に当たる罪については,犯人の住居又は氏名が明らかでない場合に限り,現行犯逮捕することができる。
2012年 予備試験 第24問 肢ア
現行犯人を逮捕することができる要件
2012年 司法試験 第39問 肢ア
現行犯人を逮捕することができる要件
第218条過去問 18

1検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

2差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

3検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。

4身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。

5第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。

6第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。

7検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。

8検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。

9裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。

この条文の過去問 18問
2025年 予備試験 第20問 肢ウ
下線部③につき、Xは、予試験を実施するに当たり、甲が同意しているか否かを問わず、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。
2025年 予備試験 第41問 肢2
警察官が文書提出命令の申立人の住居において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状は、当該警察官が所属し当該文書を所持する地方公共団体と挙証者である文書提出命令の申立人との間の法律関係について作成された文書に該当する。
2024年 予備試験 第26問 肢オ
裁判官は、強制採尿のための令状を発付するに当たり、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件を付さなければならない。
2023年 予備試験 第18問 肢イ
身体の拘束を受けている被疑者を写真撮影する場合、必ず身体検査令状によらなければならない。
2023年 予備試験 第18問 肢ウ
捜査機関が人の着用しているズボンのポケットの中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状のほかに、身体検査令状の発付を受ける必要がある。
2023年 予備試験 第19問 肢イ
弁護人は、司法警察職員が捜索差押許可状に基づき被疑者方を捜索する場合、当該捜索差押許可状の執行に立ち会う権利がある。
2022年 予備試験 第14問 肢オ
捜索差押許可状の請求
2017年 予備試験 第17問 肢イ
捜査機関が身体の拘束を受けている被疑者の顔写真を撮影するには,身体検査令状による必要はない。
2016年 予備試験 第16問 肢オ
Xが甲の指紋を採取し,甲の顔写真を撮影するには,身体検査令状の発付を受ける必要がある。
2015年 予備試験 第14問 肢ウ
捜索差押許可状により捜索すること
2015年 予備試験 第17問 肢イ
パソコンを差し押さえる際は,その記録媒体に記録された電磁的記録の内容を必ず確認しなければならない。
2014年 予備試験 第17問 肢ア
Ⅰの見解に対しては,捜査機関が血液を採取するわけではないとの批判がある。
2013年 予備試験 第14問 肢3
検察官は,司法警察員から送致を受けた事件であっても,捜査の必要があると思料するときは,自ら,捜索差押許可状の発付を受けて,捜索差押えを行うことができる。
2013年 予備試験 第17問 肢ウ
下線部③の令状については,医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
2013年 司法試験 第21問 肢3
検察官は,司法警察員から送致を受けた事件であっても,捜査の必要があると思料するときは,自ら,捜索差押許可状の発付を受けて,捜索差押えを行うことができる。
2013年 司法試験 第25問 肢ア
捜査機関が,犯罪の証拠物として被疑者の体内に存在する尿を強制的に採取するには,捜索差押令状を必要とするが,人権の侵害にわたるおそれがある点では,検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので,「裁判官は,身体の検査に関し,適当と認める条件を附することができる」旨の規定が前記捜索差押令状に準用される。
2013年 司法試験 第25問 肢ウ
身体検査令状に関する「裁判官は,身体の検査に関し,適当と認める条件を附することができる」旨の規定は,その規定する条件の付加が強制処分の範囲,程度を減縮させる方向に作用するので,身体検査令状以外の検証許可状にもその準用を肯定することができる。
2012年 司法試験 第23問 肢イ
身体の拘束を受けている被疑者は,既に身体の拘束という強制処分を受けている以上,ある程度の処分は別個の令状なくして許されるから,身体検査令状の発付を受けることなく,被疑者を全裸にしてその身体を写真撮影することができる。
第219条過去問 4

1前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

2前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

3裁判官は、前条第三項の許可をするときは、同条の令状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載しなければならない。

4第六十四条第二項の規定は、前条の令状について準用する。

この条文の過去問 4問
2020年 予備試験 第16問 肢イ
裁判官は,被疑者が特定できていない段階でも,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,捜索差押許可状を発付することができる。
2015年 予備試験 第17問 肢イ
パソコンを差し押さえる際は,その記録媒体に記録された電磁的記録の内容を必ず確認しなければならない。
2011年 予備試験 第16問 肢オ
司法警察員は,捜索すべき場所を会社事務所とする捜索差押許可状により同事務所を捜索するときは,同事務所にある金庫内を捜索することはできない。
2011年 司法試験 第24問 肢エ
捜索差押許可状には,被疑者の氏名,罪名,差し押さえるべき物,捜索すべき場所,身体若しくは物,有効期間等を記載しなければならないが,特別法違反の罪については,被疑事件を特定するため,罪名のほか,その罰条又は犯罪事実を記載しなければならない。
第220条過去問 14

1検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。

1 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。

2 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。

2前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。

3第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。

4第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。

この条文の過去問 14問
2025年 予備試験 第20問 肢オ
下線部⑤につき、Xは、証拠物を押収するに当たり、ポリ袋と財布のいずれについても、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。
2024年 予備試験 第19問 肢オ
現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに捜索差押えをすることができる。
2020年 予備試験 第14問 肢オ
警察官が,職務質問の際,承諾を得て所持品検査をし,覚醒剤を発見したが,任意提出を拒まれた場合,差押許可状を取得しない限り,同覚醒剤を差し押さえることはできない。
2019年 予備試験 第15問 肢ア
捜査機関は,逮捕状により被疑者を逮捕する場合において,被疑者を捜索するため人の住居に入る必要があるときは,住居を対象とする捜索許可状がなくても,その住居に入ることができる。
2019年 予備試験 第16問 肢オ
現行犯人を逮捕した私人は,逮捕の現場で令状によらずに,証拠物の捜索差押えをすることができる。
2018年 予備試験 第17問 肢ア
被疑者を逮捕状により逮捕する場合には,逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすることはできない。
2018年 予備試験 第17問 肢イ
証拠物について,逮捕に伴う令状によらない捜索差押えを行い得るのは,逮捕の着手後に限られる。
2018年 予備試験 第17問 肢ウ
警察官は,現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは,人の住居に入り被疑者の捜索をすることができる。
2018年 予備試験 第17問 肢エ
逮捕現場付近で逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすると被疑者の抵抗による混乱等が生じるとの事情があるときは,被疑者を捜索の実施に適する最寄りの場所に連行した上,逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすることができる。
2018年 予備試験 第17問 肢オ
被疑者を緊急逮捕し,逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをしたが,逮捕状が発付されなかった場合には,差押物は直ちにこれを還付しなければならない。
2016年 予備試験 第16問 肢エ
Xがボストンバッグのチャックを開けて中の物を取り出し,シャツを差し押さえるには,捜索差押許可状の発付を受ける必要がない。
2015年 予備試験 第17問 肢ア
捜索差押えを行うには,必ず捜索差押許可状が発付されていなければならない。
2013年 予備試験 第15問 肢ア
乙が所持していた覚せい剤を押収するには,差押許可状の発付を受ける必要がある。
2013年 司法試験 第24問 肢エ
下線部③につき,既に甲宅に対する捜索が終わった後であるから,甲宅に立ち入るためには,甲又はAの了解が必要である。
第221条過去問 6

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第20問 肢ア
下線部①につき、Xは、金属バットを押収するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。
2025年 予備試験 第20問 肢ウ
下線部③につき、Xは、予試験を実施するに当たり、甲が同意しているか否かを問わず、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。
2022年 予備試験 第16問 肢エ
警察官が強盗殺人事件の捜査において、捜索差押許可状の発付を受けることなく、被疑者が不要物として公道上のゴミ集積所に排出したゴミ袋を領置することは、違法ではない。
2020年 予備試験 第16問 肢オ
司法警察職員が領置することができる物は,所有者,所持者又は保管者が任意に提出した物に限られる。
2016年 予備試験 第16問 肢イ
Xがナイフを領置するには,差押許可状の発付を受ける必要がない。
2013年 司法試験 第24問 肢ウ
下線部②につき,任意提出を行うことができる者は,所有者又は所持者に限られるところ,所持者とは自己のために当該物件を占有する者であるから,司法警察員がAからノートを領置したことは違法である。
第222条過去問 28

1第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。

2第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。

3第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え又は捜索について準用する。

4日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。

5日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。

6検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押え、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。

7第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。

8検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合において、第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示のため必要があるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。

9前項の許可の請求は、第二百十八条第五項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。

10裁判官は、第八項の許可をするときは、第二百十八条の令状に立ち入るべき場所を記載しなければならない。

11検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合(第八項の許可を受けた場合に限る。)における第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示については、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。

1 錠を外すこと。

2 何人に対しても、検察官、検察事務官又は司法警察職員の許可を受けないで令状の提示をする場所に出入りすることを禁止すること。

3 この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は令状の提示が終わるまでこれに看守者を付すること。

12第八項の規定にかかわらず、日出前、日没後には、第二百十八条の令状(第十項の規定により立ち入るべき場所が記載されたものに限る。)に夜間でも令状の提示をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、同条の規定により電磁的記録提供命令をする場合における第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。

この条文の過去問 28問
2024年 予備試験 第16問 肢オ
弁護人は、捜査機関が令状の発付を受けて行う捜索差押えに立ち会う権利を有する。
2024年 予備試験 第22問 肢ア
下線部①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として捜索することができる。
2024年 予備試験 第22問 肢イ
下線部②につき、Aは甲宅の居住者であるため、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは違法である。
2024年 予備試験 第22問 肢エ
下線部④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がないことから、日没後に捜索を継続することは違法である。
2023年 予備試験 第17問 肢ウ
Ⅰの見解に立っても、逮捕が被疑者ではない第三者の住居でなされた場合、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠の存在を認めるに足りる状況がなければ、当該住居で捜索差押えを実施することは違法であり、許されない。
2023年 予備試験 第18問 肢ア
裁判所が女子の身体を検査する場合でも、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合と同じく、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。
2023年 予備試験 第18問 肢エ
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき行う身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。
2023年 予備試験 第19問 肢イ
弁護人は、司法警察職員が捜索差押許可状に基づき被疑者方を捜索する場合、当該捜索差押許可状の執行に立ち会う権利がある。
2020年 予備試験 第16問 肢ア
司法警察職員は,捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中,被疑者の家族に対し,許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
2020年 予備試験 第16問 肢ウ
司法警察職員は,日出前,日没後には,令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ,捜索差押許可状の執行のため,人の住居に入ることはできないが,日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは,日没後でもその処分を継続することができる。
2019年 予備試験 第15問 肢イ
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において,差し押さえるべき物が短時間のうちに破棄隠匿されるおそれがあり,捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないと認められるときは,令状を呈示することなくその住居に入った後,直ちに令状を呈示して捜索をすることができる。
2019年 予備試験 第15問 肢ウ
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において,急速を要するときは,令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても,日没後にその住居に入り捜索をすることができる。
2019年 予備試験 第18問 肢ア
警察官が捜索許可状に基づき被疑者方を捜索する場合,弁護人は,当該捜索許可状の執行に立ち会う権利がある。
2017年 予備試験 第17問 肢ウ
捜査機関が女子の身体を検査する場合,身体検査令状に医師又は成年の女子を立ち会わせる旨の条件が付されていない限り,これらの者を立ち会わせる必要はない。
2017年 予備試験 第17問 肢エ
捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには,捜索差押許可状によれば足り,併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
2015年 予備試験 第17問 肢エ
公訴を提起した後に捜索差押えを行う場合,必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
2015年 予備試験 第22問 肢5
脅迫被告事件について,公判前整理手続に付された場合,その公判審理に当たり,弁護人なくして開廷しても適法である。
2014年 予備試験 第17問 肢ウ
Ⅱの見解に対しては,直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。
2013年 司法試験 第24問 肢ア
下線部①につき,覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合には,甲に捜索差押許可状を呈示していない以上,司法警察員がこれらの物を差し押さえることは違法である。
2013年 司法試験 第24問 肢イ
下線部①につき,仮にAが不在であり,甲宅に誰も在宅していなかった場合でも,立会人なくして捜索することは違法である。
2013年 司法試験 第24問 肢オ
下線部④につき,任意提出物を領置した場合には,提出者から還付を請求されると直ちに還付する必要がある。
2012年 司法試験 第23問 肢オ
捜査機関は,捜索差押許可状による捜索差押えの際に,捜索差押えに付随する処分として,捜索差押許可状を立会人に示している状況や,捜索の現場で差し押さえるべき物が発見された状況を写真撮影することができる。
2011年 予備試験 第16問 肢ア
司法警察員は,捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは,被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であっても,被疑者をこれに立ち会わせなければならない。
2011年 予備試験 第16問 肢イ
司法警察員は,捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは,あらかじめ,その者に執行の日時を通知しなければならない。
2011年 予備試験 第16問 肢ウ
司法警察員は,捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても,日没前に同許可状の執行に着手したときは,日没後でも,その処分を継続することができる。
2011年 予備試験 第16問 肢エ
司法警察員は,捜索差押許可状により被疑者以外の者が一人で居住しているアパートの居室を捜索するときに,その者を立ち会わせることができなければ,アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
2011年 司法試験 第24問 肢イ
捜査機関は,人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は,何人に対しても,許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから,居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は,これを制止することができる。
2011年 司法試験 第24問 肢ウ
捜索差押許可状の執行に当たっては,その着手前に,処分を受ける者に対して捜索差押許可状を示さなければならないから,乙に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,捜索場所を乙方居室,差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状の発付を受けた警察官が,来意を告げることなく,施錠された乙方居室のドアを家主から借り受けた合い鍵で開けて室内に立ち入り,その後に初めて乙に同令状を呈示することは,乙が覚せい剤を洗面所に流すなど差押対象物件を破棄隠匿するおそれがある場合であっても違法となる。
第222条の2過去問 1

1正当な理由がなく、第二百十八条第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第26問 肢イ
司法警察員が,被疑者から電話において恐喝されていた被害者の同意を得て,その被害者と被疑者との間の電話による通話内容を録音する場合には,裁判官の発する傍受令状を得る必要はない。
第222条の3

通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。

第223条過去問 10

1検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

2第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

この条文の過去問 10問
2024年 予備試験 第23問 肢イ
検察官は、被疑者以外の者が取調べに対して出頭を拒否した場合、その者が犯罪の捜査にどの程度関連した知識を有しているか明らかでなくとも、第1回の公判期日前であれば、その者の証人尋問を裁判官に請求することができる。
2023年 予備試験 第23問 肢ア
被疑者の共犯者についても、証人尋問を請求することができる。
2022年 予備試験 第18問 肢ウ
捜査機関は、犯罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
2018年 予備試験 第19問 肢イ
刑事訴訟法上,捜査機関は,被害者,目撃者など被疑者以外の者に対して取調べを行うに際しても,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
2014年 予備試験 第17問 肢ウ
Ⅱの見解に対しては,直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。
2013年 予備試験 第14問 肢5
司法巡査は,犯罪の捜査について必要があるときは,犯罪の被害者の出頭を求め,これを取り調べることができる。
2013年 司法試験 第21問 肢5
司法巡査は,犯罪の捜査について必要があるときは,犯罪の被害者の出頭を求め,これを取り調べることができる。
2013年 司法試験 第26問 肢1
検察官は,医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合,裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなければならない。
2013年 司法試験 第26問 肢2
検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は,鑑定留置状により留置された被疑者については,医療器具が整備された病院においてであれば,裁判官の許可がなくても,血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
2011年 予備試験 第23問 肢オ
捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書には,裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する同条第4項が準用される。
第224条過去問 4

1前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。

2裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第百六十七条の二の規定を準用する。

3第二百七条の二及び第二百七条の三の規定は、第一項の請求について準用する。この場合において、第二百七条の二中「勾留を」とあるのは「第百六十七条第一項に規定する処分を」と、同条並びに第二百七条の三第三項及び第五項中「勾留状」とあるのは「鑑定留置状」と、第二百七条の二第二項中「前条第五項本文の規定により」とあるのは「第二百二十四条第二項前段の規定により第百六十七条の場合に準じて」と読み替えるものとする。

この条文の過去問 4問
2021年 予備試験 第18問 肢ア
鑑定留置されている被疑者は,弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
2017年 予備試験 第17問 肢ア
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は,鑑定処分許可状に基づき,身体検査を拒否する者に対して,直接強制として身体検査を行うことができる。
2013年 司法試験 第26問 肢1
検察官は,医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合,裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなければならない。
2013年 司法試験 第26問 肢2
検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は,鑑定留置状により留置された被疑者については,医療器具が整備された病院においてであれば,裁判官の許可がなくても,血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
第224条の2

第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。

第225条過去問 8

1第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。

2前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。

3裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。

4第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。

この条文の過去問 8問
2023年 予備試験 第14問 肢イ
検視においては、死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができる。
2023年 予備試験 第18問 肢エ
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき行う身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。
2022年 予備試験 第14問 肢エ
鑑定処分許可の請求
2019年 予備試験 第15問 肢エ
捜査機関の嘱託により鑑定を行う者が,鑑定のため人の住居に入る必要があるときは,自ら裁判官に令状を請求し,その発付を受けて,その住居に入ることができる。
2017年 予備試験 第17問 肢ア
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は,鑑定処分許可状に基づき,身体検査を拒否する者に対して,直接強制として身体検査を行うことができる。
2016年 予備試験 第16問 肢ウ
ZがVの死体を解剖するには,鑑定処分許可状の発付を受ける必要がある。
2014年 予備試験 第17問 肢ウ
Ⅱの見解に対しては,直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。
2013年 司法試験 第26問 肢2
検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は,鑑定留置状により留置された被疑者については,医療器具が整備された病院においてであれば,裁判官の許可がなくても,血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
第226条過去問 9

犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。

この条文の過去問 9問
2024年 予備試験 第23問 肢イ
検察官は、被疑者以外の者が取調べに対して出頭を拒否した場合、その者が犯罪の捜査にどの程度関連した知識を有しているか明らかでなくとも、第1回の公判期日前であれば、その者の証人尋問を裁判官に請求することができる。
2022年 予備試験 第14問 肢ウ
第1回公判期日前の証人尋問の請求
2021年 予備試験 第20問 肢エ
検察官による第1回公判期日前の証人尋問請求
2018年 予備試験 第24問 肢エ
裁判官は,検察官の請求により第1回公判期日前に証人尋問を実施する場合は,被告人,被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。
2017年 予備試験 第26問 肢ア
第1回公判期日前の証人尋問調書
2015年 予備試験 第14問 肢オ
第1回公判期日前に,裁判官に対し,証人の尋問を請求すること
2014年 予備試験 第25問 肢エ
被疑者の弁護人は,検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問に立ち会う権利を有しない。
2011年 予備試験 第24問 肢ア
検察官は,犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が,取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には,その者が当該犯罪の被害者であったとしても,第1回の公判期日前に限り,裁判官に証人の尋問を請求することができる。
2011年 司法試験 第37問 肢ア
検察官は,犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が,取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には,その者が当該犯罪の被害者であったとしても,第1回の公判期日前に限り,裁判官に証人の尋問を請求することができる。
第227条過去問 11

1第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。

2前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。

この条文の過去問 11問
2023年 予備試験 第23問 肢ア
被疑者の共犯者についても、証人尋問を請求することができる。
2023年 予備試験 第23問 肢イ
第1回公判期日後には証人尋問を請求することができない。
2023年 予備試験 第23問 肢ウ
「異なる供述」とは、供述が、被疑者、被告人に有利に変更される場合だけでなく、不利に変更される場合も含む。
2023年 予備試験 第23問 肢オ
公訴提起後に証人尋問を請求する場合は、請求先は裁判官ではなく裁判所である。
2022年 予備試験 第14問 肢ウ
第1回公判期日前の証人尋問の請求
2021年 予備試験 第20問 肢エ
検察官による第1回公判期日前の証人尋問請求
2015年 予備試験 第14問 肢オ
第1回公判期日前に,裁判官に対し,証人の尋問を請求すること
2013年 予備試験 第14問 肢1
検察官は,司法警察員の取調べに際して任意の供述をした犯行の目撃者が,公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり,かつ,その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には,第1回公判期日前に限り,裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
2013年 司法試験 第21問 肢1
検察官は,司法警察員の取調べに際して任意の供述をした犯行の目撃者が,公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり,かつ,その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には,第1回公判期日前に限り,裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
2011年 予備試験 第24問 肢ウ
検察官は,司法警察員の取調べに対して任意の供述をした犯罪の目撃者が,その供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合において,圧迫を受けて公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがある場合に限り,第1回の公判期日前に,裁判官に証人の尋問を請求することができる。
2011年 司法試験 第37問 肢ウ
検察官は,司法警察員の取調べに対して任意の供述をした犯罪の目撃者が,その供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合において,圧迫を受けて公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがある場合に限り,第1回の公判期日前に,裁判官に証人の尋問を請求することができる。
第228条過去問 9

1前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

2裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。

この条文の過去問 9問
2023年 予備試験 第23問 肢エ
弁護人は、証人尋問が行われる際、その尋問に立ち会う権利を有する。
2023年 予備試験 第23問 肢オ
公訴提起後に証人尋問を請求する場合は、請求先は裁判官ではなく裁判所である。
2018年 予備試験 第24問 肢エ
裁判官は,検察官の請求により第1回公判期日前に証人尋問を実施する場合は,被告人,被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。
2017年 予備試験 第26問 肢ア
第1回公判期日前の証人尋問調書
2014年 予備試験 第25問 肢エ
被疑者の弁護人は,検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問に立ち会う権利を有しない。
2011年 予備試験 第24問 肢エ
裁判官は,検察官の請求による第1回の公判期日前の証人尋問を行う際,被告人,被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。
2011年 予備試験 第24問 肢オ
裁判官は,第1回の公判期日前の証人尋問請求において,召喚に応じない証人に対しては,更にこれを召喚し,又はこれを勾引することができる。
2011年 司法試験 第37問 肢エ
裁判官は,検察官の請求による第1回の公判期日前の証人尋問を行う際,被告人,被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。
2011年 司法試験 第37問 肢オ
裁判官は,第1回の公判期日前の証人尋問請求において,召喚に応じない証人に対しては,更にこれを召喚し,又はこれを勾引することができる。
第229条過去問 7

1変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。

2検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第14問 肢エ
変死者又は変死の疑いのある死体が発見された場合、検察官は、検視を行わなければならないが、検察事務官又は司法警察員にこれをさせることができる。
2023年 予備試験 第14問 肢イ
検視においては、死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができる。
2020年 予備試験 第14問 肢エ
検視においては,死体のエックス線検査をすることはできない。
2018年 予備試験 第14問 肢ア
検視を行うに当たっては,死因の確認のために,令状なくして,対象となる死体から注射器を用いて血液を採取したり,腹部を切開したりすることができる。
2016年 予備試験 第16問 肢ア
Yが検視を実施するには,検証許可状の発付を受ける必要がある。
2011年 予備試験 第14問 肢イ
検視は,検察官にのみ認められた権限であるが,検察官は,検察事務官又は司法警察員に検視の処分をさせることができる。
2011年 司法試験 第21問 肢イ
検視は,検察官にのみ認められた権限であるが,検察官は,検察事務官又は司法警察員に検視の処分をさせることができる。
第230条過去問 3

犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

この条文の過去問 3問
2015年 予備試験 第15問 肢ア
Aが強姦された場合,Aの夫は,「犯罪により害を被った者」として告訴権を有する。
2012年 予備試験 第24問 肢ウ
告訴をすることができる者の範囲
2012年 司法試験 第39問 肢ウ
告訴をすることができる者の範囲
第231条過去問 7

1被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。

2被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第14問 肢イ
被害者の法定代理人は、被害者と独立して告訴をすることができる。
2023年 予備試験 第14問 肢ア
被害者の法定代理人は、被害者の意思に反して告訴をすることはできない。
2018年 予備試験 第14問 肢イ
被害者の法定代理人たる親権者が2人いるときは,その各自が被害者の法定代理人として,告訴をすることができる。
2015年 予備試験 第15問 肢イ
被害者の法定代理人がした告訴を被害者本人が取り消すことはできない。
2013年 司法試験 第22問 肢ア
被害者が死亡したときは,被害者の明示の意思に反しない限り,その兄弟姉妹が告訴をすることができる。
2012年 予備試験 第24問 肢ウ
告訴をすることができる者の範囲
2012年 司法試験 第39問 肢ウ
告訴をすることができる者の範囲
第232条

被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

第233条

1死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。

2名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

第234条

親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。

第235条過去問 1

親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第14問 肢オ
甲の告訴が犯人を知った日から1年を経過した後にされたときでも,検察官は適法に公訴を提起することができる。
第236条

告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。

第237条過去問 8

1告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。

2告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。

3前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。

この条文の過去問 8問
2020年 予備試験 第14問 肢イ
親告罪について告訴の取消しをした者は,更に告訴をすることができない。
2016年 予備試験 第14問 肢イ
甲は,告訴を一旦取り消した後でも,再度適法に告訴をすることができる。
2016年 予備試験 第14問 肢エ
甲は,公訴の提起があるまでは,告訴を取り消すことができる。
2015年 予備試験 第15問 肢ウ
告訴は,適法に受理された後はこれを取り消すことができない。
2012年 予備試験 第16問 肢オ
親告罪の告訴の取消し
2012年 司法試験 第24問 肢イ
弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴したが,後に告訴を取り消した。捜査の結果,甲が宝石と一緒に現金を盗んでいたことが判明したため,Aはこの現金を窃取した事実を告訴した。この場合,検察官が現金を窃取した事実で甲を起訴しても,親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
2011年 予備試験 第14問 肢エ
自首した犯人は,告訴又は告発と同様,自首を取り消すことができる。
2011年 司法試験 第21問 肢エ
自首した犯人は,告訴又は告発と同様,自首を取り消すことができる。
第238条過去問 1

1親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。

2前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第15問 肢オ
一通の文書でA及びBの名誉が毀損された場合,Aがした告訴の効力は,Bに対する名誉毀損の事実には及ばない。
第239条

1何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

2官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

第240条過去問 1

告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

この条文の過去問 1問
2013年 司法試験 第22問 肢ウ
告訴の取消しは,代理人によりこれをすることができない。
第241条過去問 8

1告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

2検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

この条文の過去問 8問
2025年 予備試験 第14問 肢ア
告発は、書面又は口頭で、検察官又は司法警察員にしなければならない。
2025年 予備試験 第14問 肢ウ
司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。
2023年 予備試験 第14問 肢エ
司法警察員は、口頭による告発を受けたときは調書を作らなければならない。
2020年 予備試験 第14問 肢ア
自首は,書面又は口頭で,司法警察員にしなければならず,検察官にすることはできない。
2018年 予備試験 第14問 肢エ
検察官又は司法警察員は,口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。
2016年 予備試験 第14問 肢ウ
告訴は,必ず書面によってしなければならない。
2013年 司法試験 第22問 肢エ
被害者の司法警察員に対する供述調書であっても,犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める旨の意思の表示がされていれば,告訴調書として有効である。
2013年 司法試験 第22問 肢オ
告訴は,書面でこれをしなければならない。
第242条過去問 7

司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

この条文の過去問 7問
2023年 予備試験 第14問 肢オ
司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
2018年 予備試験 第14問 肢ウ
司法警察員は,告発を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
2016年 予備試験 第14問 肢ア
司法警察員は,甲からの告訴を受けたときは,乙を逮捕しなければならない。
2013年 予備試験 第14問 肢2
司法警察員は,告訴を受けた事件に関する書類及び証拠物について,当該事件について犯罪の嫌疑がないものと思料するときは,検察官に送付しないことができる。
2013年 司法試験 第21問 肢2
司法警察員は,告訴を受けた事件に関する書類及び証拠物について,当該事件について犯罪の嫌疑がないものと思料するときは,検察官に送付しないことができる。
2011年 予備試験 第14問 肢オ
司法警察員は,自首を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
2011年 司法試験 第21問 肢オ
司法警察員は,自首を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第243条

前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。

第244条

刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。

第245条過去問 8

第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。

この条文の過去問 8問
2025年 予備試験 第14問 肢ウ
司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。
2023年 予備試験 第14問 肢オ
司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
2020年 予備試験 第14問 肢ア
自首は,書面又は口頭で,司法警察員にしなければならず,検察官にすることはできない。
2018年 予備試験 第14問 肢エ
検察官又は司法警察員は,口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。
2011年 予備試験 第14問 肢エ
自首した犯人は,告訴又は告発と同様,自首を取り消すことができる。
2011年 予備試験 第14問 肢オ
司法警察員は,自首を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
2011年 司法試験 第21問 肢エ
自首した犯人は,告訴又は告発と同様,自首を取り消すことができる。
2011年 司法試験 第21問 肢オ
司法警察員は,自首を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第246条過去問 3

司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第19問 肢ア
司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,例外なく,速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
2013年 予備試験 第14問 肢4
司法警察員は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,これを検察官ではなく家庭裁判所に送致しなければならない。
2013年 司法試験 第21問 肢4
司法警察員は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,これを検察官ではなく家庭裁判所に送致しなければならない。