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用語集 / 民事訴訟法 / 弁論準備手続

弁論準備手続(168条〜174条)とは

べんろんじゅんびてつづき

民事訴訟法 審理の原則と手続

弁論準備手続とは、争点及び証拠の整理を行うため、当事者の意見を聴いて事件を付し、当事者双方が立ち会うことのできる非公開の期日で、準備書面の提出や文書の証拠調べなどを行う手続です。受命裁判官に行わせることができ、その結果は口頭弁論で陳述しなければなりません。

弁論準備手続は、法廷ではなく準備手続室のテーブルを囲んで、裁判官と双方の代理人が率直に意見を交わしながら争点を絞り込む手続です。非公開で話しやすい代わりに、できる証拠調べは文書などに限られ、そこで出た主張は口頭弁論で結果を陳述して初めて判決の基礎になります。実務で最もよく使われる争点整理の手続なので、要件・主体・当事者の関与・効果を条文どおりに押さえておく必要があります。

裁判所の準備手続室。楕円のラウンドテーブルを囲み、奥に先生が裁判官役(札「受命裁判官」)、左右に原告代理人(札「原告」)と被告代理人(札「被告」)。テーブルの上に準備書面の束と書証のファイル。部屋の扉に札「弁論準備手続室(非公開)」。扉の外

裁判所は当事者の意見を聴いて付し、同意は要らず、当事者双方が立ち会うことのできる非公開の期日で行います

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができます(168条)。意見を聴けば足り、同意は要らないので、「裁判所は,当事者の同意がなければ,事件を弁論準備手続に付することができない」という肢も、「事件を弁論準備手続に付するときは,当事者の同意を得なければならない」という肢も誤りで、「事件を弁論準備手続に付する場合には,当事者の意見を聴かなければならない」という肢は正しいです。手続は当事者双方が立ち会うことができる期日において行い(169条1項)、「弁論準備手続は,当事者双方が立ち会うことができる期日において行う」という肢は正しいです。公開の手続ではないので、「裁判所は,弁論準備手続の期日を公開しなければならない」という肢は誤りです。他方、裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができ、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、傍聴を許さなければなりません(169条2項)。「当事者が申し出た者以外の者の傍聴を許すことはできない」とする肢は誤りで、支障を生ずるおそれがある場合でも当事者が申し出た者の傍聴を許さなければならないとする肢も誤りです。当事者が申し出た者の傍聴を許すのに他方の当事者の意見を聴くことは求められていないので、「当事者の一方が申し出た者の傍聴を許す場合には,他方の当事者の意見を聴かなければならない」という肢も誤りです。

期日では期日外にできる裁判と文書などの証拠調べはできますが、証人尋問・当事者尋問・検証はできません

170条2項は、弁論準備手続の期日にできることとして、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(231条の準文書を含む)の証拠調べ、電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べなどを挙げています。文書の証拠調べはできるので、「裁判所は,弁論準備手続の期日においては,文書の証拠調べをすることができない」という肢も、「証拠の申出に関する裁判をすることはできるが,証拠調べをすることはできない」という肢も誤りで、「弁論準備手続の期日においても、文書の証拠調べをすることができる」という肢は正しいです。文書提出命令の申立てについての裁判は証拠の申出に関する裁判に、補助参加の申出についての裁判は期日外にできる裁判に当たるので、これらを挙げて期日外の裁判ができるとする肢は正しいです。証人の採否の決定は証拠の申出に関する裁判なのでできますが、証人尋問は口頭弁論ですることになります。「弁論準備手続期日において,証人の採否の決定及び証人尋問をすることができる」という肢は誤りで、「弁論準備手続の期日において,証人尋問の採否を決定することができる」という肢は正しいです。検証物の証拠調べもできないので、準備的口頭弁論と並べて「検証物の証拠調べをすることができる」とする肢は誤りです。170条5項は釈明権・釈明処分(149条〜151条)や攻撃防御方法の却下(157条)などを準用しているので、「当事者のため事務を処理し,又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる」という肢は正しいです。裁判所は当事者に準備書面を提出させることができますが(170条1項)、相手方が出頭していれば不意打ちのおそれはないので、「相手方が出頭している場合であっても,準備書面に記載していない事実を主張することができない」という肢は誤りです。

受命裁判官に行わせることができ、受命裁判官も文書の証拠調べや嘱託の裁判ができますが、受託裁判官には行わせられません

裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができます(171条1項)。受託裁判官に行わせる規定はないので、「裁判所は,受命裁判官又は受託裁判官に弁論準備手続を行わせることができる」という肢は誤りです。受命裁判官が行う場合は、裁判所と裁判長の職務をその裁判官が行いますが、170条2項の裁判(証拠の申出に関する裁判など)は除かれます(171条2項)。除かれるのは裁判だけで文書の証拠調べは含まれないので、「弁論準備手続を行う受命裁判官は,文書の証拠調べをすることができない」という肢は誤りです。さらに171条3項は、受命裁判官が調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができるとしています。「弁論準備手続を行う受命裁判官は,調査の嘱託,鑑定の嘱託,文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる」という肢は正しく、「弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託についての裁判をすることができない」という肢は誤りです。

教室の黒板の板書の図解。中央に「受命裁判官(171条)」の札を下げた先生の絵。左の枠「できる」に「文書の証拠調べ」「調査の嘱託・鑑定の嘱託の裁判」「書証の申出・送付嘱託の裁判」、右の枠「できない」に「証拠の申出に関する裁判(170条2項の裁

電話会議で関与した当事者は出頭したものとみなされ、期日では和解・訴えの取下げ・請求の放棄や認諾もできます

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、電話会議の方法で期日の手続を行うことができ(170条3項)、関与した当事者は期日に出頭したものとみなされます(同条4項)。旧規定は当事者の一方が期日に出頭した場合に限っていましたが、令和4年改正でこの限定がなくなりました。旧規定を前提にした肢の読み替えは手続のIT化の語で扱っています。弁論準備手続の期日は口頭弁論等の期日に含まれ(261条4項)、そこで訴えの取下げ・和解・請求の放棄や認諾をすることができます。最初の期日に欠席した当事者の準備書面の陳述擬制(158条)も170条5項で準用されます。

終結に当たり証明すべき事実を確認し、結果を口頭弁論で陳述しなければならず、終結後の攻撃防御方法には説明を求められます

裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされています(170条5項・165条1項)。この点を問う肢は正しいです。当事者が期日に出頭しないときなどは終結することができる(170条5項・166条)ので、「当事者の不出頭を理由として弁論準備手続を終結することはできない」という肢は誤りです。弁論準備手続は口頭弁論ではないので、当事者は口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければならず(173条)、陳述して初めて手続で出た資料が訴訟資料になります。「当事者は,口頭弁論において,弁論準備手続の結果を陳述しなければならない」という肢も、「弁論準備手続において主張された事実は,弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる」という肢も、陳述しなければ訴訟資料とすることができないとする肢も正しいです。付する裁判は、相当と認めるときは申立てにより又は職権で取り消すことができ、当事者双方の申立てがあるときは取り消さなければなりません(172条)。「当事者双方の申立てがある場合であっても,相当でないと認めるときは,弁論準備手続に付する裁判を取り消さないことができる」という肢も、双方から申立てがあっても相当と認めるときは引き続き弁論準備手続を行うことができるとする肢も誤りです。一方の申立てだけでは取消しは義務にならないので、「当事者の一方がその取消しを申し立てたときは,当該裁判を取り消さなければならない」という肢も誤りです。終結後も攻撃防御方法は提出でき、相手方の求めがあれば終結前に提出できなかった理由を説明しなければなりません(174条・167条)。「弁論準備手続の終結後には,新たな攻撃又は防御の方法を提出することができない」という肢も、故意又は重大な過失により終結までに提出しなかった攻撃防御方法は「口頭弁論において提出することができない」とする肢も誤りで、説明義務を問う肢は正しいです。説明がないか不合理なときに、157条1項による却下が問題になります。

左から右へ3コマの流れ。1コマ目は準備手続室で先生(札「裁判所」)が「証明すべき事実はこの2点ですね」と確認している場面、札「終結(165条1項準用)」。2コマ目は公開の法廷で原告代理人が「弁論準備手続の結果を陳述します」と述べる場面、札「

民事訴訟法168条

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

民事訴訟法169条2項

裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

民事訴訟法172条

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

民事訴訟法173条

当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

論文ではこう使う

論文では、弁論準備手続そのものよりも、争点整理手続の意義(集中証拠調べの前提として争点を絞る)を述べる場面や、終結後に提出された攻撃防御方法の扱いで使います。後者は「174条・167条により説明義務を負うにとどまり、提出そのものは妨げられない。説明がないか不合理なときは、157条1項の故意又は重大な過失を基礎づける事情として却下を検討する」という順に書きます。

試験ではこう問われる

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読んだあとに、民事訴訟法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

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