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検証とは

けんしょう

民事訴訟法 証拠

検証とは、裁判官が五感の作用によって人の身体や物の形状・性質・状態を直接に認識し、その結果を証拠資料とする証拠調べです。

隣の家との境界の塀が傾いているかどうか、工場の騒音がどれほどうるさいかは、話を聞いたり書類を読んだりするより、裁判官が自分の目や耳で確かめるのが一番確実です。このように裁判官が五感で物の形や状態を直接確かめて証拠にするのが検証です。現場に出向くことも多いので、裁判所の外でもでき、物を持っている人には文書と同じように提示を命じることができます。

住宅地の現場で検証をしている場面。傾いたブロック塀の前で、先生が裁判官役(札「受命裁判官」)としてメジャーを当てて傾きを確かめている。後ろに男性二人(札「原告」「被告」)が立ち会い、男性(札「書記官」)がクリップボードに記録している。看板「

検証は裁判官が五感で物の形状や状態を直接認識して証拠資料にする証拠調べで、申出は期日前にもできます

検証は、裁判官が視覚・聴覚・触覚などの五感の作用で、人の身体や物の形状・性質・状態を直接に認識し、その結果を証拠資料とする証拠調べです。文書でも、記載された意味内容ではなく紙質・筆跡・印影の形など物としての状態を調べるときは、書証ではなく検証になります。検証も証拠の申出によって始まり、証拠の申出は期日前にもすることができます(180条2項)。「検証の申出は、期日前においてはすることはできない」という肢は誤りです。弁論準備手続の期日にできる証拠調べは文書(図面・写真など231条の物件を含む)と電磁的記録の取調べに限られ(170条2項)、検証物の証拠調べはできません。これに対し準備的口頭弁論は口頭弁論そのものなので、検証もできます。「準備的口頭弁論の期日においても,弁論準備手続の期日においても,検証物の証拠調べをすることができる」という肢は誤りです。

検証物の提示や送付には文書提出命令の規定が準用され、当事者が従わなければ真実擬制、第三者なら20万円以下の過料です

検証の目的の提示又は送付には、書証の申出(219条)、文書提出命令(223条)、当事者が従わない場合の効果(224条)、送付の嘱託(226条)、留置(227条1項)の規定が準用されます(232条1項)。そのため、裁判所は検証物の所持者に提示を命ずることができます。証拠保全も証拠調べの一つなので、そこでも同じように提示を命じられます。「証拠保全も証拠調べであることに変わりはなく,裁判所は,文書の検証に応じない文書の所持者に対し,検証物提示命令を出すことができる」という肢は正しいです。当事者が提示命令に従わないときは、裁判所は、検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることができます(232条1項・224条)。「裁判所は,当事者が検証物提示命令に従わないからといって,当該検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることはできない」という肢は誤りです。第三者が正当な理由なく提示命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処し(232条2項)、この決定には即時抗告ができます(同条3項)。「裁判所は,第三者に対し,検証の目的の提示を命ずることができ,その第三者が正当な理由なくこの命令に従わないときは,過料に処する」という肢は正しく、第三者を過料に処することはできないとする肢は誤りです。

法廷の場面。法壇に先生が裁判官役(札「裁判所」)として座る。手前に二つの席があり、左の席の男性(札「被告(当事者)」)と右の席の男性(札「第三者」)がそれぞれ機械の部品を抱えて渡さずにいる。法壇の前の板書に二段で「当事者が提示命令に従わない

検証は裁判所外で受命裁判官や受託裁判官にさせることができ、その結果は検証調書を書証として取り調べなくても証拠資料になります

裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外で証拠調べをすることができ、合議体の構成員に命じ(受命裁判官)、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して(受託裁判官)させることができます(185条1項)。動かせない土地や建物を調べる検証は、その典型です。「裁判所は,相当と認めるときは,受命裁判官に命じて,裁判所外において検証をさせることができる」という肢と、「検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる」という肢は、どちらも正しいです。裁判所外で行った検証は、その実施によって証拠調べが終わっており、結果は調書に記載されて口頭弁論で当事者が援用・陳述すれば足ります。検証調書を改めて書証として取り調べる必要はありません。「裁判所外で検証を行った場合,検証の結果を証拠資料とするには,口頭弁論期日において,検証調書を書証として取り調べなければならない」という肢は誤りです。

検証をするに当たって必要があれば、裁判所は職権で鑑定を命ずることができます

裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができます(233条)。機械の構造や土壌の成分のように、見ただけでは評価できない対象を専門家の知識で補うためです。当事者の申出がなくてもできる職権証拠調べの一つなので、「裁判所は,検証をするに当たり,職権で,鑑定を命ずることができる」という肢は正しいです。職権証拠調べができる場合の一覧は、職権証拠調べの可否の語で扱います。

民事訴訟法232条1項

第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。

民事訴訟法232条2項

第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。

民事訴訟法233条

裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。

民事訴訟法185条1項

裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。

試験ではこう問われる

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