準備的口頭弁論(164条〜167条)とは
じゅんびてきこうとうべんろん
準備的口頭弁論とは、争点及び証拠の整理を目的として開かれる口頭弁論のことです。口頭弁論そのものなので、公開の法廷で受訴裁判所が行い、証人尋問を含め口頭弁論でできる行為をすべて行うことができます。
争点を整理する場として、民事訴訟法は三つの手続を用意しています。そのうち準備的口頭弁論は、争点と証拠の整理を目的にして開く口頭弁論そのものです。公開の法廷で、受訴裁判所の裁判官全員がそろって行うので、口頭弁論でできることは証人尋問も含めて何でもでき、そこで出た主張や証拠はそのまま訴訟資料になります。事件の注目度が高く公開の場で整理したいときに向いています。
準備的口頭弁論は口頭弁論の一種なので、公開の法廷で受訴裁判所が行い、受命裁判官には行わせられません
164条は、裁判所は争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは準備的口頭弁論を行うことができると定めるだけで、当事者の意見を聴くことを求めていません。口頭弁論の期日を開くかどうかは裁判所が決めることなので、弁論準備手続(168条)や書面による準備手続(175条)と違い、意見聴取は要りません。「裁判所は,準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが,事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない」という肢は正しいです。口頭弁論なので公開の法廷で行い、傍聴に裁判所の許可は要らず、「準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには,裁判所の許可が必要である」という肢は誤りです。受命裁判官に行わせることができるという規定は弁論準備手続(171条1項)にしかないので、「準備的口頭弁論は,受命裁判官に命じて行わせることができない」という肢も、「準備的口頭弁論には,受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが,弁論準備手続は,受命裁判官に行わせることができる」という肢も正しいです。期日には当事者双方を呼び出さなければならないので(94条・139条参照)、「準備的口頭弁論の期日は,当事者の一方だけを呼び出して行うことができる」という肢は誤りで、「両当事者を呼び出して立会いの機会を与えなければならない」とする肢は正しいです。
口頭弁論でできることは何でもできるので、証人尋問・当事者尋問・検証も行え、結果を改めて陳述する必要はありません
準備的口頭弁論は口頭弁論なので、争点及び証拠の整理に必要な範囲で、文書の取調べだけでなく証人尋問・当事者尋問・検証もできます。「準備的口頭弁論の期日においては,文書の証拠調べをすることができない」という肢は誤りで、「準備的口頭弁論において,裁判所は,争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは,当事者本人の尋問を行うことができる」という肢は正しいです。弁論準備手続でできる証拠調べは文書・電磁的記録などに限られる(170条2項)ので、「準備的口頭弁論の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが,弁論準備手続の期日においては,これらを行うことはできない」という肢も正しいです。釈明処分(151条)も口頭弁論の手続なので行え、当事者本人の出頭を命じることもできます。弁論準備手続にも170条5項で151条が準用されるので、「準備的口頭弁論の期日においても,弁論準備手続の期日においても,釈明処分として当事者本人の出頭を命ずることができる」という肢は正しいです。そこで出た主張と証拠は当然に訴訟資料になるので、弁論準備手続の173条のような結果の陳述は要りません。「準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない」とする肢は誤りで、「弁論準備手続の結果は,その後の口頭弁論において陳述されなければならないが,準備的口頭弁論の結果は,陳述される必要がない」という肢は正しいです。
口頭弁論の期日なので音声だけの電話会議では行えず、ウェブ会議によることになります
令和4年改正で、口頭弁論の期日は、相当と認めるときに当事者の意見を聴いて、映像と音声の送受信による方法(ウェブ会議)で行えるようになりました(87条の2第1項)。音声だけの電話会議で行えるのは審尋の期日(同条2項)と弁論準備手続の期日(170条3項)であり、口頭弁論の一種である準備的口頭弁論には使えません。「準備的口頭弁論においては,いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない」という肢は、出題当時も現在も正しいです。準備的口頭弁論と弁論準備手続の両方について電話会議を認める肢が誤りになることは、手続のIT化の語で扱っています。
当事者が出頭しないときや準備書面を出さないときは終了でき、終了後に出した攻撃防御方法には説明を求められます
166条は、当事者が期日に出頭せず、又は162条1項の期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は準備的口頭弁論を終了することができるとしています。当事者双方が出頭しない場合も含まれるので、「裁判所は,当事者双方が期日に出頭しなかった場合には,準備的口頭弁論を終了することができない」という肢は誤りです。逆に当事者が出頭していても準備書面を出さなければ終了できるので、「準備的口頭弁論は,当事者が期日に出頭している限り,争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない」という肢も誤りです。終了に当たって、裁判所はその後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認し(165条1項)、裁判長は整理の結果を要約した書面を提出させることができます(同条2項)。終了後に攻撃又は防御の方法を出した当事者は、相手方の求めがあれば、終了前に出せなかった理由を説明しなければなりません(167条)。説明できなくても直ちに却下されるわけではなく、時機に後れた攻撃防御方法の却下(157条)の判断で故意又は重大な過失を推認させる事情になります。
民事訴訟法164条
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
民事訴訟法166条
当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
民事訴訟法167条
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
論文ではこう使う
論文で準備的口頭弁論を正面から問われることはほとんどありません。時機に後れた攻撃防御方法の却下を論じるとき、争点整理手続の終了後に提出されたことと167条の説明義務を果たさなかったことを、157条1項の故意又は重大な過失を認める事情として挙げる形で使います。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。