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釈明処分(151条)とは

しゃくめいしょぶん

民事訴訟法 審理の原則と手続

釈明処分とは、裁判所が訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人の出頭、当事者のため事務を処理する者の陳述、文書の提出・留置き、検証・鑑定、調査の嘱託を命じることができる処分のことです(151条1項)。弁論準備手続にも準用されます。

代理人の弁護士に事情を尋ねても、細かい取引の経緯までは分からないことがあります。そんなとき、裁判所が本人や会社の担当者を呼んで直接話を聞いたり、関係する書類を出させたりできれば、何が争いになっているのかが早くはっきりします。そこで151条は、裁判所が訴訟関係を明瞭にするために、本人の出頭や書類の提出などを命じられる「釈明処分」を定めています。問いを発するだけの釈明権より一歩進んだ、裁判所の具体的な処分です。

弁論準備手続のラウンドテーブルの場面。円卓の奥に先生が裁判官役(札「裁判所」)として座り、左右に原告代理人の弁護士(札「原告代理人」)と被告代理人の弁護士(札「被告代理人」)がいる。被告代理人の隣に、作業服の男性(札「被告会社の担当者」)が

裁判所は訴訟関係を明瞭にするため、本人の出頭、事務担当者の陳述、文書の提出、検証・鑑定、調査の嘱託などを命じることができます

151条1項は、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次の処分をすることができると定めます。当事者本人又はその法定代理人に口頭弁論の期日への出頭を命じること(1号)、口頭弁論の期日に当事者のため事務を処理し又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること(2号)、訴訟書類や訴訟で引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること(3号)、提出された文書等を裁判所に留め置くこと(4号)、検証をし又は鑑定を命じること(5号)、調査を嘱託すること(6号)です。「裁判所は,訴訟関係を明瞭にするため,当事者本人に対し,口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができる」という肢は正しいです。「裁判所は,訴訟関係を明瞭にするため,鑑定を命ずることができる」という肢も正しいです。調査の嘱託も6号に挙がっているので、「調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない」という肢は誤りです。

  • 1号当事者本人又は法定代理人に口頭弁論の期日への出頭を命じます
  • 2号当事者のため事務を処理し又は補助する者(会社の担当者など)に口頭弁論の期日で陳述させます
  • 3号訴訟書類・引用した文書その他の物件で当事者が所持するもの、引用した電磁的記録を提出させます
  • 4号提出された文書その他の物件を裁判所に留め置きます
  • 5号検証をし、又は鑑定を命じます
  • 6号調査を嘱託します

釈明処分は弁論準備手続の期日でもでき、口頭弁論である準備的口頭弁論の期日ではもちろんできます

170条5項は、148条から151条までを弁論準備手続に準用しているので、弁論準備手続の期日でも釈明処分ができます。争点整理の中心となる弁論準備手続でこそ、事情に通じた者から説明を受ける必要が高いからです。「裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる」という肢は正しいです。準備的口頭弁論は法律上口頭弁論そのものなので、151条がそのまま適用されます。「準備的口頭弁論の期日においても,弁論準備手続の期日においても,釈明処分として当事者本人の出頭を命ずることができる」という肢は正しいです。

板書の図解。黒板を左右に分け、左に見出し「釈明処分(151条)」として「目的:訴訟関係を明瞭にする」「結果:弁論の全趣旨」「本人の出頭・担当者の陳述・文書の提出・検証・鑑定・調査の嘱託」、右に見出し「証拠調べ」として「目的:事実を認定する」

釈明処分は訴訟関係を明瞭にするための処分で証拠調べではなく、その結果は弁論の全趣旨として考慮されます

釈明処分は、当事者の主張の趣旨や争点を明らかにするための訴訟指揮上の処分であり、事実を認定するための証拠調べとは目的が違います。そのため、釈明処分として出頭した本人や事務担当者の陳述は証言や当事者尋問の結果ではなく、釈明処分としてした検証・鑑定・調査の嘱託の結果も、弁論の全趣旨(247条)として考慮されるにとどまると説明されています。ただし、151条1項の検証・鑑定・調査の嘱託には、手続の面で証拠調べに関する規定が準用されます(同条4項)。調査の嘱託は、証拠調べとして186条1項でもでき、釈明処分として151条1項6号でもできます。いずれも当事者の申立てを要しないので、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる」という肢は正しいです。

民事訴訟法151条1項柱書

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。

民事訴訟法151条4項

第一項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。

試験ではこう問われる

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