司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民事訴訟法 / 専門委員と専門的知見の補充手段

専門委員と専門的知見の補充手段(92条の2〜92条の7・鑑定・調査の嘱託)とは

せんもんいいんとせんもんてきちけんのほじゅうしゅだん

民事訴訟法 審理の原則と手続

専門委員とは、専門的な知見を要する事件で、争点や証拠の整理、証拠調べ、和解などの手続に関与し、裁判所に専門的な知見に基づく説明をする非常勤の専門家です(92条の2〜92条の7)。説明は裁判所の理解を助けるためのもので、証拠資料にはなりません。

医療事故や建築の欠陥をめぐる訴訟では、裁判官が当事者の主張や書証を読んでも、専門用語や技術の意味が分からないことがあります。専門委員は、そうした事件で裁判所に専門的な知見を説明する非常勤の専門家です。証人や鑑定人と違って証拠方法ではなく、あくまで裁判所の理解を助ける役割なので、関与させるときの当事者の関与は、場面に応じて意見聴取で足りるか同意が要るかが分かれています。

弁論準備手続室のラウンドテーブル。奥に先生が裁判官役(札「受命裁判官」)、横に白衣の専門家(札「専門委員」)が建物の設計図面を広げて指さしている。左右に原告代理人(札「原告」)と被告代理人(札「被告」)。専門委員の吹き出し「この記号は耐力壁

争点整理・進行協議と証拠調べの期日に関与させるには当事者の意見を聴けば足り、訴訟手続の円滑な進行のためにも関与させられます

裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門委員を手続に関与させることができます(92条の2第1項)。同意は要らないので、「当事者の意見を聴けばその同意がなくとも,専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる」という肢も、弁論準備手続で関与させる決定をするときは当事者の意見を聴かなければならないとする肢も正しく、「専門委員を手続に関与させるときは,当事者の同意を得なければならない」という肢は誤りです。目的には訴訟手続の円滑な進行も含まれるので、「専ら訴訟手続の円滑な進行を図るためとして,専門委員を手続に関与させる決定をすることはできない」という肢は誤りです。証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があるときも、当事者の意見を聴いて、証拠調べの期日に関与させることができ(同条3項前段)、この点を問う肢は正しいです。専門委員は書証として出された設計図面の意味内容も説明できるので、「専門委員から専門的な知見に基づく説明を受けることはできない」とする肢は誤りです。

証人などに直接問いを発させるのと、和解を試みる期日に関与させるのには、当事者の同意が要ります

証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日に専門委員に説明をさせるとき、裁判長は、当事者の同意を得て、専門委員が証人・当事者本人・鑑定人に直接に問いを発することを許すことができます(92条の2第3項後段)。直接の発問は証拠調べの結果に影響するからです。「当事者の意見を聴けばその同意がなくとも,〔中略〕証人に対して直接に問いを発することを許すことができる」という肢も、専門委員が当事者の同意を得ずに証人に直接問いを発することができるとする肢も、当事者の同意を得なくとも当事者本人に直接問いを発することを許すことができるとする肢も誤りで、同意を得た上で許すことができるとする肢は正しいです。和解を試みるに当たっては、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日に関与させることができます(同条4項)。意見聴取だけで和解の期日に関与させられるとする肢は誤りで、同意を得ても関与させられないとする肢も誤りです。

  • 争点・証拠の整理、進行協議(92条の2第1項)当事者の意見を聴いて関与させる
  • 証拠調べの期日(同条3項前段)当事者の意見を聴いて関与させる
  • 証人・当事者本人・鑑定人への直接の発問(同条3項後段)当事者の同意を得て裁判長が許す
  • 和解を試みる期日(同条4項)当事者の同意を得て関与させる
  • 関与決定の取消し(92条の4)相当と認めるとき申立て又は職権で。当事者双方の申立てがあれば必ず取り消す

説明は書面又は口頭でさせ、当事者に意見を述べる機会を与えますが、説明は証拠資料にならず宣誓も要りません

専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせます(92条の2第1項後段)。説明の内容は当事者に開示され、当事者には意見を述べる機会が与えられます(民事訴訟規則34条の5)。「専門委員がした説明について,当事者に意見を述べる機会を与える必要はない」とする肢は誤りです。専門委員は証拠資料を正確に理解するために知見を提供するのであって証拠方法ではないので、説明の結果を証拠資料として用いることはできず、この点を問う肢は正しいです。証人でも鑑定人でもないので宣誓も要らず、「専門委員に宣誓をさせなければならない」とする肢は誤りです。

公開の法廷の証人尋問の場面。証言台に証人(札「証人」)、法壇の脇の席に専門委員(札「専門委員」)。法壇の先生が裁判長役(札「裁判長」)で、原告代理人と被告代理人に向かって吹き出し「専門委員が証人に直接質問することに、双方とも同意されますか」

当事者双方の申立てがあれば関与決定を取り消さなければならず、除斥・忌避が準用され、受命裁判官も関与させられます

裁判所は、相当と認めるときは申立てにより又は職権で専門委員を関与させる決定を取り消すことができ、当事者双方の申立てがあるときは取り消さなければなりません(92条の4)。双方の申立てがあれば相当性を問わず取り消す義務があるので、取り消さなければならないとする肢は正しく、「取消しが相当であると認めたときに限り,この決定を取り消すことができる」という肢は誤りです。専門委員には除斥・忌避の規定が準用され(92条の6第1項)、除斥又は忌避の申立てがあれば、その決定が確定するまで手続に関与できません(同条2項)。この点を問う肢は正しいです。受命裁判官が弁論準備手続などを行う場合は、関与させる決定などの職務をその裁判官が行います(92条の7本文)。「受命裁判官の命令によっては,専門委員を手続に関与させることはできない」とする肢は誤りです。ただし、証拠調べの期日への関与の決定・取消しと専門委員の指定は受訴裁判所がします(同条ただし書)。

専門的知見を補う手段には、専門委員のほか、鑑定・鑑定の嘱託・調査の嘱託・私鑑定の報告書の書証があります

専門委員は証拠方法ではないので、専門的知見そのものを証拠にしたいときは、鑑定・鑑定の嘱託・調査の嘱託などを使います。裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署や学校・商工会議所・取引所その他の団体に嘱託することができる(186条)ので、気象台に特定の日と地域の気象情報を照会することもでき、「調査の嘱託によることはできない」とする肢は誤りです。官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することもでき(218条1項)、工業製品の化学的性質について法人に鑑定を嘱託できるとする肢は正しいです。当事者は、相当賃料額の算定のように専門的判断を要する事項について鑑定の申出ができ、この点を問う肢も正しいです。当事者が自分で専門家に判断を依頼した報告書(いわゆる私鑑定)は、鑑定ではなく書証として提出することができ、この点を問う肢も正しいです。鑑定と調査の嘱託の手続の詳細は証拠の章の語で扱います。

民事訴訟法92条の2第1項

裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。

民事訴訟法92条の2第4項

裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。

民事訴訟法92条の4

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

試験ではこう問われる

「専門委員と専門的知見の補充手段」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型10件と関係する過去問の肢26本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民事訴訟法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語

審理の原則と手続

弁論準備手続(168条〜174条)