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用語集 / 民事訴訟法 / 当事者尋問

当事者尋問とは

とうじしゃじんもん

民事訴訟法 証拠

当事者尋問とは、当事者本人を証拠方法として尋問し、その見聞きした事実についての陳述を証拠資料とする証拠調べです。申立てのほか職権でもでき、宣誓は裁判所の裁量で、不出頭などには真実擬制で対処する点が証人尋問と異なります。

事故の様子を一番よく知っているのが当事者本人だということはよくあります。そこで民事訴訟では、当事者本人も証拠として尋問できるようにしています。ただし本人は勝ち負けに直接の利害を持つので、第三者である証人と全く同じには扱いません。宣誓させるかどうかは裁判所が決め、出頭しなくても無理に連れて来ることはせず、その代わりに相手方の言い分を真実と認めることができるという形で協力を促します。

地方裁判所の法廷で当事者尋問をしている場面。証言台に男性(札「原告本人」)が立って話している。法壇に先生が裁判官役(札「裁判所」)として座り、手元の書類に「宣誓させるか:裁判所が決める」と書かれている。被告席に男性(札「被告代理人」)。法廷

裁判所は、申立てにより又は職権で当事者本人を尋問でき、相手方本人の尋問を申し立てることもできます

裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができます(207条1項前段)。証人尋問は職権ではできないので、この点が大きな違いです。「裁判所は,職権で,当事者本人を尋問することができる」という肢は正しいです。申立ては自分の本人尋問に限られず、相手方本人の尋問を申し立てることもできるので、「当事者は,自己の当事者本人の尋問を申し立てることができるが,相手方当事者本人の尋問を申し立てることはできない」という肢は誤りです。本人の陳述は主張ではなく証拠資料なので、訴訟能力がなくても尋問できます。「当事者が訴訟能力を欠く場合は,その当事者本人を尋問することはできない」という肢は誤りです。同じ理由で、本人尋問の中で相手方の主張する不利益な事実を認める供述をしても、弁論としての陳述ではないので裁判上の自白にはなりません。「当事者が本人尋問の際に自己に不利な事実を認める旨を陳述したとしても,裁判上の自白とはならない」という肢は正しいです。自白の成立要件は前半の自白の語で扱います。

証人と当事者本人の両方を尋問するときは証人が先で、適当と認めるときは当事者の意見を聴いて本人を先にできます

証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をします(207条2項本文)。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができます(同項ただし書)。かつては当事者尋問は他の証拠で心証が得られないときに限って補充的に行うものとされていましたが、平成8年改正で、順序の原則を残したうえで本人を先に尋問できるように緩められました。「裁判所は,証人及び当事者本人の尋問を行うときは,当事者から意見を聴いて,まず当事者本人の尋問をすることができる」という肢は正しく、原則と例外を逆にした「証人及び当事者本人の尋問を行うときは,まず当事者本人を先に尋問する。ただし,適当と認めるときは,当事者の意見を聴いて,まず証人の尋問をすることができる」という肢は誤りです。

当事者に宣誓をさせるかどうかは裁判所の裁量で、不出頭や宣誓・陳述の拒絶には真実擬制、宣誓後の虚偽陳述には過料が科されます

当事者本人を尋問するときは、その当事者に宣誓をさせることができます(207条1項後段)。宣誓が義務である証人と違い、宣誓させるかどうかは裁判所の裁量です。「当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは,裁判所の裁量に委ねられている」という肢と、「当事者本人を尋問するときは,宣誓をさせずに尋問することができる」という肢は、どちらも正しいです。当事者が正当な理由なく出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができます(208条)。「当事者本人を尋問する場合において,その当事者が,正当な理由なく出頭しないときは,裁判所は,尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる」という肢と、宣誓を拒んだ場合の同じ趣旨の肢は正しいです。自分が敗訴するおそれがあることは陳述を拒む正当な理由にならないので、「当事者本人の尋問においては,その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが,陳述を拒む正当な理由となる」という肢は誤りです。証人の不出頭に対する過料・罰金・勾引の規定(192条〜194条)は当事者尋問に準用されていないので(210条)、当事者を勾引することはできず、陳述を拒んでも罰金や過料は科されません。「当事者本人を尋問する場合において,その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは,勾引することができる」という肢と、「当事者本人を尋問する場合において,その当事者が,正当な理由なく陳述を拒んだときは,罰金又は過料の制裁を受ける」という肢は誤りで、「その当事者の勾引を命ずることはできない」とする肢は正しいです。他方、宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は決定で10万円以下の過料に処し(209条1項)、この決定には即時抗告ができます(同条2項)。虚偽の陳述への制裁は過料であって真実擬制ではないので、「当事者本人の尋問をする場合において,当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときは,裁判所は,制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができる」という肢は誤りです。証拠調べに協力しない者への効果は、横断の一覧の語にまとめてあります。

法廷の場面。証言台は空いていて、被告本人の席も空席になっている。法壇で先生が裁判官役(札「裁判所」)として座り、原告席に男性(札「原告代理人」)が立っている。法壇の前の板書に二段で「証人が来ない → 過料・罰金・勾引(192条〜194条)」

法定代理人と法人の代表者は当事者尋問の手続で尋問し、訴訟代理人は証人として尋問します

当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用され、当事者本人を尋問することも妨げられません(211条)。法人の代表者も法定代理人に準じて扱われるので(37条)、当事者本人の尋問の手続によります。「当事者本人の法定代理人を尋問するときは,当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる」という肢と、「株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには,当事者本人の尋問の手続によらなければならない」という肢は正しく、代表取締役が「証人として出頭し,宣誓をする義務を負う」とする肢は誤りです。これに対し、訴訟代理人は当事者でも法定代理人でもないので、証人として尋問します(190条)。「当事者の訴訟代理人を尋問するときは,当事者尋問の規定による」という肢は誤りで、「法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる」という肢は正しいです。

証人尋問の規定のうち順序・書類に基づく陳述・映像等による尋問は準用されますが、地方裁判所では本人尋問を書面に代えられません

当事者本人の尋問には、受命裁判官等による裁判所外の尋問(195条)、16歳未満の者等に宣誓させない規定(201条2項)、尋問の順序(202条)、書類に基づく陳述の禁止と裁判長の許可(203条)、映像等の送受信による尋問(204条)、受命裁判官等の権限(206条)が準用されます(210条)。そのため、本人も裁判長の許可を受ければ書類に基づいて陳述でき、映像と音声の送受信による方法でも尋問できます。「当事者本人は,裁判長の許可を受けたときであっても,記憶喚起のため,書類に基づいて陳述することができない」という肢と、「テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない」という肢は、どちらも誤りです。他方、尋問に代わる書面の提出(205条)は準用されていないので、地方裁判所では当事者本人の尋問を書面に代えることはできません。「地方裁判所は,当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において,当事者に異議がないときは,当事者本人の尋問に代え,書面の提出をさせることができる」という肢は誤りです。簡易裁判所では、相当と認めるときは当事者本人の尋問に代えて書面を提出させることができます(278条1項)。

  • 準用される(210条)195条(裁判所外の尋問)・201条2項(宣誓させない者)・202条(順序)・203条(書類に基づく陳述)・204条(映像等による尋問)・206条(受命裁判官等の権限)
  • 準用されない192条〜194条(過料・罰金・勾引)・205条(尋問に代わる書面の提出)・196条と197条(証言拒絶権)
  • 当事者尋問だけの規定207条(職権でもできる・宣誓は裁量・証人が先)・208条(真実擬制)・209条(虚偽陳述の過料)・211条(法定代理人)

民事訴訟法207条1項

裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。

民事訴訟法207条2項

証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

民事訴訟法208条

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

民事訴訟法209条1項

宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

民事訴訟法211条

この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。

試験ではこう問われる

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