証拠の申出と採否・撤回とは
しょうこのもうしでとさいひてっかい
証拠の申出とは、当事者が裁判所に対し、証明すべき事実を特定して特定の証拠方法の取調べを求める申立てをいい(180条1項)、採否とは、申し出られた証拠を取り調べるかどうかを裁判所が決めることをいいます。申出は証拠調べの開始前なら自由に撤回できますが、開始後は相手方の同意が要り、終了後は撤回できません。
民事訴訟では、どの証拠を出すかは当事者が決めます。当事者は「この事実を証明するためにこの証人を調べてほしい」と申し出て、裁判所は本当に必要かを判断して取り調べるかどうかを決めます。いったん証人の話を聞いてしまうと、裁判官の頭からその内容を消すことはできませんし、相手方に有利な話が出ることもあります。そのため、申出を取り消せるかどうかは、証拠調べがどこまで進んだかで変わります。
証拠の申出は証明すべき事実を特定してするもので、期日の前にもすることができます
弁論主義の第3テーゼにより、事実認定に使う証拠は原則として当事者が申し出たものに限られます。証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならず(180条1項)、規則では証明すべき事実と証拠との関係(立証趣旨)を具体的に明示することも求められています(民事訴訟規則99条1項)。証人尋問の申出は、証人を指定してしなければなりません(同規則106条)。「証人尋問の申出は、証人を指定してしなければならない」という肢は正しいです。証拠の申出は、期日前においてもすることができます(180条2項)。集中証拠調べのためには、期日を待たずに申出を受けて採否を決め、呼出しの準備を進めておく必要があるからです。「証拠の申出は,期日前においてもすることができる」という肢は正しく、「口頭弁論又は弁論準備手続の期日においてしなければならない」という肢は誤りです。検証の申出も証拠の申出なので、「検証の申出は、期日前においてはすることはできない」という肢は誤りです。
裁判所は必要でないと認める証拠を取り調べなくてよく、採否の判断には独立の不服申立てができません
裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しません(181条1項)。争点と関係のない証拠や、すでに十分な心証が得られた点について重ねて申し出られた証拠は取り調べなくてよく、書証であっても同じです。「裁判所は、当事者が書証の申出をした場合には、当該申出に係る文書の証拠調べをしなければならない」という肢は誤りです。ただし判例は、ある争点についての唯一の証拠方法の申出は、特段の事情がない限り取り調べなければならないとしています(唯一の証拠方法の理論)。また、証拠調べについて期間の定まらない障害があるときも、取り調べないことができます(181条2項)。証拠の採否の決定は終局判決前の裁判であり、これに対して即時抗告を認める規定はないので、独立して不服を申し立てることはできず、終局判決に対する控訴の中で控訴裁判所の判断を受けます(283条)。「証人尋問の申出を却下する決定に対しては,即時抗告をすることができる」という肢は誤りです。
証拠の申出は、証拠調べの開始前は自由に撤回でき、開始後は相手方の同意が要り、終了後は撤回できません
証拠の申出の撤回は、手続の段階によって扱いが分かれます。証拠調べが始まる前は、申出をした当事者が自由に撤回できます。証拠調べが始まると、証拠共通の原則によって相手方に有利な資料が得られている可能性があるので、撤回には相手方の同意が必要とされています。証拠調べが終わった後は、申出はすでに目的を達しており、裁判官の心証から取り調べた結果を取り除くこともできないので、撤回できません。最判昭和32年6月25日は、証人尋問が終了した後はその申出を撤回することはできないとし、鑑定についても同じ趣旨の判断があります(最判昭和58年5月26日)。「判例によれば,証拠調べが終了した後に当該証拠の申出を撤回することはできない」という肢、「証人の尋問の終了後は,その尋問の申出を撤回することができない」という肢は、いずれも正しいです。
- 証拠調べの開始前申出をした当事者が自由に撤回できます
- 開始後、終了前相手方の同意があれば撤回できます(証拠共通の原則で相手方に有利な資料が出ている可能性があるため)
- 終了後撤回できません(最判昭和32年6月25日。鑑定について最判昭和58年5月26日)
争点整理が終わった後も新たな証拠を申し出ることはでき、相手方の求めがあれば早く出せなかった理由を説明します
争点及び証拠の整理手続が終わった後に新たな攻撃防御方法を出すことは禁止されていません。証拠の申出も攻撃防御方法なので、準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続のいずれの終了後でも、新たに証人や当事者本人の尋問を申し出ることができます。その当事者は、相手方の求めがあるときは、整理の終了前に出せなかった理由を説明しなければなりません(167条・174条・178条)。「争点及び証拠の整理が終了した後は,新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることはできない」という肢は誤りです。故意又は重大な過失で時機に後れた申出が訴訟の完結を遅延させるときは、申立てにより又は職権で却下されることがあり(157条1項)、その要件は時機に後れた攻撃防御方法の語で扱います。
民事訴訟法180条1項
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
民事訴訟法180条2項
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
民事訴訟法181条1項
裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
論文ではこう使う
当事者が申し出た証拠を裁判所が取り調べなかった事例では、181条1項により証拠調べの要否は裁判所の裁量に委ねられることを示したうえで、その証拠が争点についての唯一の証拠方法であれば特段の事情のない限り取り調べるべきとする判例の考え方に当てはめ、採否の誤りは終局判決に対する上訴で争うことを書きます。撤回の可否が問題になるときは、開始前・開始後・終了後の三段階に分け、開始後の制限の根拠を証拠共通の原則に求めて論じます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。