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用語集 / 民事訴訟法 / 争点整理三手続の比較

争点整理三手続の比較(準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続の対照表)とは

そうてんせいりさんてつづきのひかく

民事訴訟法 審理の原則と手続

争点整理三手続とは、争点及び証拠の整理のために用意された準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続のことです。準備的口頭弁論だけが口頭弁論であることから、公開の有無、意見聴取の要否、主宰する者、できる証拠調べ、結果の陳述の要否に違いが生じます。

争点整理の手続には、準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続の三つがあります。どれも集中証拠調べの前に争点と証拠を絞り込むための手続ですが、公開の法廷で行うか、非公開の部屋で行うか、書面と電話で行うかが違うため、意見聴取の要否、受命裁判官、できる証拠調べ、結果の陳述の要否が手続ごとに変わります。違いはすべて、その手続が口頭弁論かどうかから説明できます。

三つの部屋を横に並べた断面図。左は傍聴席のある公開の法廷(札「準備的口頭弁論」)で裁判官3人と証言台の証人。中央は小部屋のラウンドテーブル(札「弁論準備手続」)で裁判官1人(札「受命裁判官」)と双方代理人、机に書証。右は裁判官室で裁判官が電

準備的口頭弁論だけが口頭弁論なので、公開で、意見聴取が要らず、何でもでき、結果の陳述も要りません

三つの手続の違いは、準備的口頭弁論が口頭弁論そのものであり、弁論準備手続と書面による準備手続は口頭弁論ではないという点から出てきます。準備的口頭弁論は口頭弁論の期日を開くだけなので当事者の意見を聴く必要はありませんが(164条)、弁論準備手続(168条)と書面による準備手続(175条)は口頭弁論の外で整理をするので、当事者の意見を聴いて付します。「裁判所は,準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが,事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない」という肢も、書面による準備手続に付するに当たり当事者の意見を聴かなければならないとする肢も正しいです。準備的口頭弁論で出た資料はそのまま訴訟資料になるのに対し、弁論準備手続の資料は口頭弁論で結果を陳述して初めて訴訟資料になります(173条)。「当事者は,口頭弁論において,準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない」という肢は誤りで、「弁論準備手続の結果は,その後の口頭弁論において陳述されなければならないが,準備的口頭弁論の結果は,陳述される必要がない」という肢は正しいです。弁論準備手続の期日は公開しないので、「裁判所は,弁論準備手続の期日を公開しなければならない」という肢は誤りです。

  • 公開準備的口頭弁論は公開。弁論準備手続は非公開で、相当と認める者の傍聴を許せる(169条2項)。書面による準備手続は期日自体がない
  • 付すときの当事者の関与準備的口頭弁論は不要(164条)。弁論準備手続(168条)・書面による準備手続(175条)は意見聴取。同意はどれも要らない
  • 主宰する者準備的口頭弁論は受訴裁判所(受命裁判官は不可)。弁論準備手続は受命裁判官も可(171条1項)。書面による準備手続は受訴裁判所が行い(期間の指定は裁判長。176条1項)、受命裁判官も可(176条の2。旧規定は裁判長が行い、高裁のみ受命裁判官)
  • 当事者の立会い準備的口頭弁論・弁論準備手続は当事者双方を呼び出し、双方が立ち会える期日で行う(169条1項)。書面による準備手続は当事者の出頭なしに行う
  • できる証拠調べ準備的口頭弁論は全部(証人尋問・当事者尋問・検証も可)。弁論準備手続は文書・電磁的記録などに限る(170条2項)。書面による準備手続はできない
  • 電話会議準備的口頭弁論は不可(口頭弁論としてウェブ会議は可。87条の2)。弁論準備手続は可(170条3項。旧規定は一方の出頭が要件)。書面による準備手続は協議に使える(176条2項)
  • 結果の陳述弁論準備手続だけ必要(173条)
  • 終了・終結後の説明義務三つとも相手方の求めで説明(167条・174条・178条)。進行協議期日にはない
  • 付する裁判の取消し弁論準備手続は双方の申立てがあれば取り消さなければならない(172条ただし書)

主宰する者と立会いは、準備的口頭弁論は受訴裁判所が双方を呼び出して行い、弁論準備手続は受命裁判官にも行わせられます

準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせる規定はなく、受訴裁判所の構成員全員が関与します。「裁判所は,準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが,弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる」という肢も、「準備的口頭弁論には,受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが,弁論準備手続は,受命裁判官に行わせることができる」という肢も正しいです。どちらも当事者双方に立会いの機会を与えなければならず、「両当事者を呼び出して立会いの機会を与えなければならない」とする肢は正しく、「弁論準備手続は,当事者双方が立ち会うことができる期日において行う」という肢も正しいです。書面による準備手続は、令和4年改正で地方裁判所でも受命裁判官に行わせられるようになりました(176条の2)。「地方裁判所においては,弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれであっても,受命裁判官が手続を主宰することができる」という肢は、出題当時は誤りとされましたが、現在は正しいです。書面による準備手続では裁判長が準備書面の提出期間を必ず定めますが(176条1項)、弁論準備手続では任意なので、「いずれにおいても,準備書面の提出をすべき期間を定めなければならない」とする肢は誤りです。

できる証拠調べは、準備的口頭弁論は全部、弁論準備手続は文書など、書面による準備手続はなしと段階的に狭くなります

準備的口頭弁論では証人尋問・当事者尋問も検証もできますが、弁論準備手続では文書・電磁的記録の証拠調べと期日外にできる裁判に限られます(170条2項)。「準備的口頭弁論の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが,弁論準備手続の期日においては,これらを行うことはできない」という肢は正しく、「準備的口頭弁論の期日においても,弁論準備手続の期日においても,検証物の証拠調べをすることができる」という肢は誤りです。弁論準備手続でも文書は調べられるので、「弁論準備手続において,文書の証拠調べをすることはできない」という肢も、書面による準備手続と並べて「いずれにおいても,裁判所は,文書の証拠調べをすることができない」とする肢も誤りです。証人の採否の決定はできても証人尋問はできないので、「弁論準備手続期日において,証人の採否の決定及び証人尋問をすることができる」という肢は誤りです。釈明処分は口頭弁論で行え、弁論準備手続にも準用される(170条5項・151条)ので、両手続で当事者本人の出頭を命ずることができるとする肢は正しいです。

教室の黒板の板書の図解。三段の階段の絵。最上段「準備的口頭弁論」に「証人尋問・当事者尋問・検証・文書」、中段「弁論準備手続」に「文書・電磁的記録・期日外にできる裁判(証人の採否)」、最下段「書面による準備手続」に「証拠調べなし」。各段に条番

電話会議は準備的口頭弁論では使えず、弁論準備手続は双方不出頭でも使え、書面による準備手続は協議に使えます

音声だけの電話会議で行えるのは、審尋の期日(87条の2第2項)、弁論準備手続の期日(170条3項)、書面による準備手続の協議(176条2項)です。準備的口頭弁論は口頭弁論なので電話会議では行えず、ウェブ会議によります。「準備的口頭弁論においては,いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない」という肢は正しく、「書面による準備手続においては,いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない」という肢は誤りです。両手続について遠隔地居住など相当と認める場合に「当事者の一方が期日に出頭したときに限り」電話会議で行えるとする肢は、準備的口頭弁論で電話会議を認める点で誤りであり、弁論準備手続についても現在は一方の出頭が要らないので誤りです。弁論準備手続の期日では電話会議で関与した当事者が和解をすることができますが、書面による準備手続の協議は期日ではないので口頭で和解をすることはできず、この違いを述べる肢は正しいです。弁論準備手続に一方の出頭を求めていた旧規定を前提に、書面による準備手続と比べる肢の読み替えは手続のIT化の語で扱っています。

終了・終結の場面では、準備的口頭弁論は当事者の不出頭で終了でき、弁論準備手続は双方の申立てで取り消さなければなりません

準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭しないときや準備書面を期間内に出さないときは終了できるので(166条)、当事者が出頭している限り終了させられないとする肢は誤りです。弁論準備手続に付する裁判は、相当と認めるとき申立てにより又は職権で取り消せ、双方の申立てがあれば取り消さなければなりません(172条)。三つの手続とも、終了・終結後に攻撃防御方法を出した当事者は、相手方の求めがあれば理由を説明しなければなりません(167条・174条・178条)。進行協議期日は争点整理の手続ではないので、協議後の攻撃防御方法に説明義務があるとする肢は誤りです。

民事訴訟法173条

当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

民事訴訟法171条1項

裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。

試験ではこう問われる

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