職権調査事項・職権探知主義・職権証拠調べとは
しょっけんちょうさじこうしょっけんたんちしゅぎしょっけんしょうこしらべ
職権調査事項とは、当事者の申立てや指摘がなくても裁判所が自ら調査しなければならない事項のことで、重複起訴の禁止や既判力の存在など公益性の強い訴訟要件がこれに当たります。職権探知主義とは、裁判所が当事者の主張しない事実をしん酌し、職権で証拠調べをすることができる審理の方式で、人事訴訟や公益性の強い訴訟要件の審理でとられます。
同じ事件で二つの裁判所に訴えが出ていたり、すでに確定判決があったりするのに、当事者がそれを言わないからといって裁判所が審理を続ければ、矛盾した判決が出るおそれがあり、裁判所の手間も無駄になります。このように訴訟制度そのものにかかわる事項は、当事者に任せず裁判所が自ら調べます。他方で、事実と証拠の収集は当事者に任せるのが民事訴訟の原則なので、裁判所が職権で証拠を調べられるのは、法律が特に認めた場面に限られます。
訴訟要件の多くは職権調査事項で、当事者が指摘しなくても裁判所が自ら調べて判断します
職権調査事項とは、当事者の申立てや指摘がなくても、裁判所が自らの判断で調査しなければならない事項のことです。訴訟要件の多くは公益にかかわるのでこれに当たり、本案の弁論が進んだ後でも問題にできます。重複起訴の禁止(142条)は審理の重複と判決の矛盾を防ぐ公益的な要請なので、当事者が先行訴訟の係属を主張していなくても、裁判所はそれを理由に訴えを却下できます。「甲裁判所は、X及びYが乙裁判所に本件消費貸借契約に基づく貸金返還訴訟が先に係属していた事実を主張していないときであっても、本件訴えを却下することができる」という肢は正しいです。確定判決の既判力の存在も職権調査事項です。「甲裁判所は、X及びYが乙裁判所の確定判決の存在を主張していないときは、乙裁判所の確定判決の既判力の存在を判決の基礎とすることはできない」という肢は誤りです。これに対し、不起訴の合意・仲裁合意・訴訟費用の担保の不提供(75条)は、被告が主張したときに限って考慮すれば足りる抗弁事項とされています。
公益性の強い訴訟要件は資料の収集も職権探知によりますが、任意管轄・訴えの利益・当事者適格は資料の収集が弁論主義によります
職権調査事項かどうか(裁判所が調査を始めるか)と、判断の資料を職権で集められるか(職権探知主義か弁論主義か)は、別の問題です。職権探知主義とは、裁判所が当事者の主張しない事実をしん酌し、職権で証拠を調べ、当事者間に争いのない事実にも拘束されないという審理の方式です。重複起訴の有無のように公益性の強い訴訟要件では、資料の収集にも職権探知主義が及びます。「重複する訴えに当たるか否かの審理においては、職権証拠調べをすることができる」という肢は正しいです。管轄に関する事項も、裁判所は職権で証拠調べをすることができます(14条)。そのため、「裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる」という肢は正しいです。他方、任意管轄・訴えの利益・当事者適格は当事者の利害にかかわる面が強いので、資料の収集は弁論主義によるとされています。
- 職権調査事項・職権探知重複起訴の禁止、既判力の存在、専属管轄、当事者能力・訴訟能力・代理権など
- 職権調査事項・資料は弁論主義任意管轄(ただし証拠調べは14条で職権でも可)、訴えの利益、当事者適格
- 抗弁事項(被告の主張を待つ)不起訴の合意、仲裁合意、訴訟費用の担保の不提供
証拠は当事者が申し出たものに限るのが原則で、職権で証拠調べができるのは条文が定める場合だけです
弁論主義の第3テーゼにより、争いのある事実を認定する証拠は、原則として当事者が申し出たものに限られます(職権証拠調べの禁止)。例外は条文で個別に定められています。当事者本人の尋問は申立てにより又は職権でできる(207条1項)ので、「裁判所は,職権で当事者本人を尋問することができる」という肢は正しいです。調査の嘱託(186条1項)は当事者の申立てを要件としていないので、「裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる」という肢は正しいです。訴訟の係属中は、裁判所は必要があると認めるときは職権で証拠保全の決定ができる(237条)ので、「裁判所は,訴訟の係属中,職権で,証拠保全をすることができる」という肢は正しいです。検証をするにあたり必要があれば鑑定を命じることができる(233条)ので、「裁判所は,検証をするに当たり,職権で,鑑定を命ずることができる」という肢も正しいです。これに対し、文書提出命令は文書提出命令の申立てを理由があると認めるときに発するもの(223条1項)で、職権では命じられません。当事者が訴訟で引用した文書(220条1号)でも同じなので、「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは,証拠調べのため,職権で,その提出を命ずることができる」という肢は誤りです。
- 職権でできる管轄に関する事項の証拠調べ(14条)、当事者尋問(207条1項)、調査の嘱託(186条1項)、検証の際の鑑定(233条)、訴訟係属中の証拠保全(237条)、釈明処分としての検証・鑑定・調査の嘱託(151条1項5号・6号)、人事訴訟の証拠調べ
- 申立てが要る証人尋問、鑑定、書証の申出、文書提出命令(223条1項)
人事訴訟では職権探知主義がとられ、裁判所は当事者が主張しない事実をしん酌し、職権で証拠調べができます
人事訴訟は身分関係を対世的に確定するので、当事者の意思だけで結論を左右させることが公益に反します。そこで人事訴訟法20条は、裁判所は当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができると定め、裁判上の自白の規定も適用されません(同法19条1項)。「裁判所は,人事訴訟においては,職権で,証拠調べをすることができる」という肢は正しいです。ただし、職権探知主義のもとでも、集めた資料をどう評価するかは自由心証主義(247条)によります。人事訴訟の特則の詳細は人事訴訟の特則の語で扱います。
民事訴訟法14条
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
民事訴訟法207条1項
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
民事訴訟法237条
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
論文ではこう使う
論文では、訴訟要件の審理について、①職権調査事項か抗弁事項か(調査の開始)、②資料の収集が職権探知主義か弁論主義か、を分けて論じます。公益性の強い要件(重複起訴・既判力・専属管轄)は職権探知、当事者の利益にかかわる要件(任意管轄・訴えの利益・当事者適格)は弁論主義、という対比が骨格です。職権証拠調べの可否は、条文が「申立てにより又は職権で」と書くかどうかで答えます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。