司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民事訴訟法 / 管轄の種類と基準時

管轄の種類と基準時(職分管轄・事物管轄・土地管轄、専属管轄と任意管轄、15条)とは

かんかつのしゅるいときじゅんじ

民事訴訟法 裁判所

管轄とは、ある事件の裁判権を、どの裁判所が行使するかの分担の定めです。職分管轄(裁判所の職務の種類による分担)、事物管轄(第一審を簡易裁判所と地方裁判所のどちらが担当するか)、土地管轄(同じ種類の裁判所のどこが担当するか)に分かれ、法律が公益から一つの裁判所に限ったものを専属管轄、合意や応訴で変えられるものを任意管轄といいます。

100万円を貸した人が裁判を起こすとき、東京の簡易裁判所に行くのか大阪の地方裁判所に行くのかは、勝手に選べるわけではありません。どの種類の裁判所が、どの土地の裁判所が担当するかが法律で決まっていて、これを管轄といいます。管轄は訴えを起こした時点で決まり、その後の事情で失われないので、審理の途中で裁判所が変わって手続が無駄になることを防いでいます。

板書の図解。黒板の上段に「訴え提起の時」と書かれた時計の絵があり、そこから右へ時間の矢印が「口頭弁論終結時」まで伸びている。時計の下に「ここで管轄が決まる(15条)」。矢印の途中に「被告の転居」「請求の減縮(140万円以下に)」と書かれた小

管轄は職分管轄・事物管轄・土地管轄に分かれ、職分管轄や法定の専属管轄は当事者の合意で変えられません

職分管轄とは、裁判所の職務の種類に着目した分担で、人事訴訟の第一審を家庭裁判所が、少額訴訟を簡易裁判所が担当し、地方裁判所の判決への控訴を高等裁判所が担当するといった定めです。どの審級をどの裁判所が担当するかという審級管轄も職分管轄の一種です。職分管轄は司法制度の骨組みそのものなので公益性が強く、専属管轄とされ、当事者の合意で変えることはできません(13条1項)。「職分管轄については,当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はない」という肢は正しいです。合意管轄は「第一審に限り」認められる(11条1項)ので、「当事者は,合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる」という肢は誤りです。事物管轄と土地管轄は原則として任意管轄で、合意(11条)や応訴(12条)で変えられますが、法令が専属管轄と定めたものは変えられません(13条1項)。離婚の訴えのような人事訴訟は家庭裁判所の職分管轄に属するので(裁判所法31条の3第1項2号)、地方裁判所に起こされたときは管轄違いとして家庭裁判所に移送します(16条1項)。「名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない」という肢は誤りです。

  • 職分管轄裁判所の職務の種類による分担です。審級管轄を含み、専属管轄なので合意・応訴で変えられません
  • 事物管轄第一審を簡易裁判所と地方裁判所のどちらが担当するかの分担です。訴額140万円が境目で、任意管轄です
  • 土地管轄所在地の違う同じ種類の裁判所のどこが担当するかの分担で、裁判籍で決まります。原則として任意管轄です
  • 専属管轄法律が公益から特定の裁判所だけに認めた管轄です。合意管轄・応訴管轄・併合請求の裁判籍の規定が適用されず(13条1項)、違反は控訴審でも主張でき(299条1項ただし書)、上告理由になります(312条2項3号)
  • 任意管轄当事者の合意や被告の応訴で変えられる管轄です。違反は控訴審では主張できません(299条1項本文)

事物管轄は訴額140万円以下が簡易裁判所で、不動産に関する訴訟は地方裁判所と競合し、併合した請求の訴額は利益が共通でなければ合算します

簡易裁判所は訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について第一審の裁判権をもち(裁判所法33条1項1号)、地方裁判所はそれ以外の請求と、140万円以下でも不動産に関する訴訟の第一審を扱います(同法24条1号)。140万円ちょうどは簡易裁判所で、140万円以下の不動産に関する訴訟は簡易裁判所と地方裁判所のどちらにも管轄があります。「所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは,当該土地の価額が100万円にとどまる場合であっても,地方裁判所の管轄に属し,簡易裁判所の管轄には属しない」という肢は誤りです。訴額は訴えで主張する利益によって算定し、算定できないか極めて困難なときは140万円を超えるものとみなします(8条)。一の訴えで数個の請求をするときは価額を合算しますが、主張する利益が各請求で共通する場合は合算しません(9条1項)。100万円の請負代金請求と40万円の売買代金請求は利益が別なので合算して140万円となり、「100万円の請負代金請求と40万円の売買代金請求とを併合して提起する訴えについては,簡易裁判所に事物管轄がある」という肢は正しいです。物の引渡請求とその執行不能に備えた代償請求は、どちらも同じ物の価値を求めるもので利益が共通なので合算せず、「所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し,あわせて,その引渡しの執行の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは,簡易裁判所の管轄に属する」という肢も正しいです。

簡易裁判所と地方裁判所の建物が並んだ場面。左の建物の看板「簡易裁判所(訴額140万円以下)」、右の建物の看板「地方裁判所(140万円超・不動産に関する訴訟)」。2つの建物の間に「100万円の土地明渡し」と書かれた封筒を持った男性(札「原告」

管轄は訴え提起の時を標準に定まるので後の減縮では失われませんが、請求を拡張して地裁の事物管轄になれば簡裁は移送します

裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定めます(15条)。訴訟要件は一般に口頭弁論終結時を基準にしますが、管轄についてまでそうすると、被告の転居や請求の変動で途中で管轄がなくなり、それまでの審理が無駄になるからです。「管轄の有無は,口頭弁論の終結の時を基準に判断される」という肢は誤りです。地方裁判所に適法に起こした訴えの請求を減縮して訴額が140万円以下になっても、地方裁判所の管轄は失われず、簡易裁判所に移送する義務もありません。「請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない」という肢は誤りです。逆に、提起の時に管轄がなくても、その後に被告が管轄区域内に住所を移すなどして管轄が生じれば、管轄違いの瑕疵は治癒され、その裁判所で審理できます。15条は管轄が後で失われないことを定めたもので、後から生じた管轄を否定する趣旨ではないからです。「被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない」という肢は誤りです。簡易裁判所で請求を拡張して訴額が140万円を超えた場合は、拡張した部分について新たに訴えを起こしたのと同じなので、その時点で簡易裁判所の事物管轄を外れ、地方裁判所に移送しなければなりません(16条1項)。「請求を200万円に拡張した場合には、その簡易裁判所は、当該訴えに係る訴訟を地方裁判所に移送しなければならない」という肢は正しく、「請求額を150万円に拡張した場合でも,簡易裁判所は訴訟を地方裁判所に移送する必要はない」という肢は誤りです。

管轄に関する事項は職権で証拠調べができ、専属管轄の違反は控訴審でも主張でき上告理由にもなります

管轄は訴訟要件の一つで、裁判所が職権で調査し、管轄に関する事項については職権で証拠調べをすることができます(14条)。判断の資料を当事者の提出したものに限らないという意味です。「裁判所は,管轄に関する事項について,職権で証拠調べをすることができる」という肢も、「管轄権の存否に疑いがある場合には,裁判所は,職権で証拠調べをすることができる」という肢も、「裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる」という肢も正しく、専属管轄に関する事項も同じです。もっとも、任意管轄の違反は控訴審で主張することができず(299条1項本文)、第一審の判決が出た後に管轄の争いを蒸し返させないことになっています。これに対し法定の専属管轄の違反は、控訴審でも主張でき(同項ただし書)、上告理由にもなります(312条2項3号)。合意で定めた専属管轄は、ここでいう専属管轄に含まれません。

民事訴訟法15条

裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

民事訴訟法14条

裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

民事訴訟法9条1項

一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。

裁判所法33条1項1号

簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)

試験ではこう問われる

「管轄の種類と基準時」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型10件と関係する過去問の肢38本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民事訴訟法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語