合意管轄(11条:専属的合意と付加的合意・方式・合意の効力が及ぶ者)とは
ごういかんかつ
合意管轄とは、当事者が第一審に限り、一定の法律関係に基づく訴えについて書面又は電磁的記録でした合意によって生じる管轄です(11条)。合意した裁判所だけに管轄を認め法定管轄を排除するものを専属的合意、法定管轄に加えて管轄を認めるものを付加的合意といいます。
企業との契約書の末尾には、よく「本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」という条項があります。管轄は法律で決まりますが、どこで裁判をするかは主に当事者の便宜の問題なので、第一審に限って当事者が合意で決めることを認めています。ただ、合意で裁判所を一つに絞っても、法律が公益から定めた専属管轄とは違うので、応訴や移送で動かせる余地が残っています。
管轄の合意は第一審に限り、一定の法律関係に基づく訴えについて書面か電磁的記録でしなければ効力を生じません
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができます(11条1項)。合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ書面でしなければ効力を生じません(同条2項)。将来のあらゆる紛争を対象にする合意は、相手方に不測の不利益を与えるからです。「管轄の合意は,一定の法律関係に基づく訴えに関してされなければならない」という肢は正しいです。合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされます(同条3項)。「第一審の管轄裁判所を定める当事者の合意が電磁的記録によってされたときは,その合意は,効力を生じない」という肢は誤りで、インターネットで売買契約を結び、ウェブ上の申込みフォームで東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意をした場合も、「当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない」という肢は誤りです。合意で変えられるのは事物管轄と土地管轄のような任意管轄で、法令に専属管轄の定めがある訴えについては合意の規定は適用されません(13条1項)。事物管轄も合意で変えられるので、特定の地方裁判所を専属管轄とする合意があれば、訴額が140万円以下でもその地方裁判所に管轄があります。「その訴訟は,当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する」という肢は誤りです。
専属的合意は法定の専属管轄ではないので、応訴管轄も17条の移送も地裁の自庁処理も妨げず、合意した裁判所に移送しなければならないわけではありません
専属的合意があっても、法令が定めた専属管轄(13条1項・20条1項)とは扱いが違います。第一に、合意に反する裁判所に訴えが起こされても、被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論すれば、その裁判所に応訴管轄が生じます(12条)。判例(大判大正10年5月18日)も、専属管轄の合意は応訴管轄の成立を妨げないとしています。「被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をした場合であっても,B裁判所は,当該訴訟をA裁判所に移送しなければならない」という肢も、「その裁判所は、当該訴訟に係る訴訟を当事者が合意した裁判所に移送しなければならない」という肢も誤りで、「被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をしたときは,その地方裁判所は,管轄権を有する」という肢は正しいです。第二に、20条1項は専属管轄の事件で17条〜19条の移送を排除しますが、括弧書きで合意による専属管轄を除いているので、合意した裁判所でも著しい遅滞を避け又は当事者間の衡平を図るため17条の移送ができます。「事件の証人が法定管轄のあるB裁判所の管轄区域内に集中しており,訴訟の著しい遅滞を避ける必要があると認めるときには,A裁判所は,当該訴訟をB裁判所に移送することができる」という肢は正しく、「訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない」という肢は誤りです。逆に合意に反して起こされた裁判所も、法定管轄があり著しい遅滞を避ける必要があれば移送せずに審理できると解されているので、「訴えの提起を受けた裁判所は,当事者が合意した裁判所に訴訟を移送しなければならない」という肢は誤りです。第三に、地方裁判所は管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟を自ら審理できますが、簡易裁判所の専属管轄の場合は除かれ、その専属管轄からも合意によるものが除かれています(16条2項ただし書)。簡易裁判所を専属とする合意に反して地方裁判所に起こされた訴えも、地方裁判所は相当と認めれば自ら審理できるので、「この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる」という肢は正しく、「大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない」という肢は誤りです。最決平成20年7月18日も、簡易裁判所を専属とする合意があっても、地方裁判所が自庁処理を相当とするかは広く事案の内容に照らして地方裁判所での審理が相当かという観点から判断するとしています。第四に、13条1項は法令の専属管轄について併合請求の裁判籍(7条)を排除しますが、合意による専属管轄には及ばないので、甲請求はA裁判所、乙請求はB裁判所の専属とする合意があっても、A裁判所に一の訴えで両請求を起こせます。「原告はA裁判所に提起した一の訴えで甲乙両請求につき審判を求めることはできない」という肢は誤りです。
- 応訴管轄(12条)専属的合意に反する提訴でも、被告が抗弁を出さずに本案の弁論をすれば生じます。法定専属管轄では生じません
- 17条の移送(20条1項括弧書き)合意した裁判所からも、遅滞を避け衡平を図るため他の管轄裁判所に移送できます。法定専属管轄ではできません
- 地裁の自庁処理(16条2項ただし書括弧書き)簡裁を専属とする合意があっても地裁は自ら審理できます。簡裁の法定専属管轄ではできません
- 併合請求の裁判籍(7条・13条1項)別々の裁判所を専属とする合意があっても一の訴えにできます。法定専属管轄ではできません
管轄の合意は訴訟行為なので、同時に結んだ契約が解除されても失効せず、するには訴訟能力が必要です
管轄の合意は、法定管轄を変更するという訴訟法上の効果を直接生じさせる訴訟上の合意で、訴訟行為の一種と考えられています。同じ契約書に書かれていても、売買契約などの私法上の契約とは別の合意なので、その契約が債務不履行で解除されても管轄の合意は効力を失いません。解除による原状回復の紛争こそ合意の対象として予定されているからです。「解除により管轄の合意の効力も失われるので,売主は,解除を理由とする目的物の返還を求める訴えを法定管轄のあるB裁判所に提起することができる」という肢は誤りです。また、訴訟行為なので合意をするには訴訟能力が必要です。未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができず(31条)、売買契約の締結について法定代理人の同意を得ていても、管轄の合意を有効にすることはできません。「未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合には,管轄の合意は有効であり,法定代理人による追認の対象とはならない」という肢は誤りです。
合意の効力は当事者と一般承継人のほか、当事者の権利を代わって行使する代位債権者などに及びますが、無断転借人には及びません
管轄の合意は当事者を拘束するのが原則で、第三者には及びません。もっとも、当事者の地位をそのまま受け継ぐ相続人などの一般承継人、債権の特定承継人、当事者の権利を代わって行使するにすぎない破産管財人や債権者代位訴訟の代位債権者は、合意に拘束されると解されています。代位債権者は債務者の権利をその内容のまま行使するので、債務者が結んだ合意の範囲でしか行使できないからです。「債権者代位権に基づいて,売主の債権者が買主に対して売買代金の支払を求める訴えを提起する場合,売主の債権者に対しても管轄の合意の効力が及ぶ」という肢は正しいです。これに対し、土地の無断転借人は賃貸人との関係では不法占拠者にすぎず、賃借権を承継した者ではありません。「土地の賃貸借契約書に合意管轄の条項がある場合,当該土地の所有者である賃貸人が当該土地の無断転借人に対して当該土地の明渡しを求める訴えには,合意管轄の効力は及ばない」という肢は正しいです。
民事訴訟法11条1項
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
民事訴訟法11条2項
前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
民事訴訟法11条3項
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
民事訴訟法20条1項
前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
論文ではこう使う
論文で合意管轄が問われるのは、契約書の管轄条項が専属的合意か付加的合意かを解釈させる場面です。かつては、法定管轄の一つを選ぶ合意は専属的、法定管轄のない裁判所を加える合意は付加的と解する見解が有力でしたが、特定の裁判所を指定する合意は専属的と見る見解もあります。現行法では、専属的合意でも17条の移送が使える(20条1項括弧書き)ので、約款の管轄条項を無理に付加的と解して消費者を救う必要は小さくなりました。答案では、合意の文言と締結の経緯から専属的か付加的かを認定したうえで、専属的と解しても当事者間の衡平のために17条で移送できるかを、当事者と証人の住所、証拠の所在、当事者の経済力の差などの事情から検討します。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。