司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民事訴訟法 / 債権者代位訴訟

債権者代位訴訟(法定訴訟担当:被保全債権の存否・債務者の地位・重複起訴・判決効)とは

さいけんしゃだいいそしょう

民事訴訟法 当事者

債権者代位訴訟とは、債権者が自己の債権を保全するため、債務者に属する権利(被代位権利)を自己の名で第三債務者に対して行使する訴訟のことです(民法423条)。債権者が他人の権利について当事者となる法定訴訟担当であり、訴訟物は被代位権利、被保全債権の存在は原告適格を基礎づける訴訟要件です。

XはAに代金を払ってもらえず、AはYに貸したお金を取り立てようとしません。Aに財産がなければ、Xは自分の債権を守るためにAのYに対する貸金債権を代わりに行使できます。これを裁判で行うのが債権者代位訴訟で、原告はX、被告はY、訴訟物はAのYに対する債権です。Xは他人であるAの権利について当事者になるので、Xにその資格があるか、Aは訴訟中に何ができるか、判決がAに及ぶかが、手続の論点になります。

法廷の場面を上から見た図。原告席に男性(札「X(代位債権者)」)、被告席に男性(札「Y(第三債務者)」)。傍聴席の最前列に男性(札「A(債務者)」)が座り、手に「訴訟告知書」を持っている。XからAへ点線の矢印「売買代金債権(被保全債権)」、

債権者代位訴訟は法定訴訟担当であり、被保全債権がなければ原告適格を欠いて訴え却下、被代位権利がなければ請求棄却になります

債権者代位訴訟では、債権者が自己の債権(被保全債権)を保全するため、債務者に属する権利(被代位権利)を自分の名で行使します(民法423条1項)。債権者は他人の権利について法律の規定によって当事者となるので、法定訴訟担当に当たります。他人の財産管理に介入できる根拠は被保全債権があることなので、被保全債権の存在は債権者の原告適格を基礎づける訴訟要件です。被保全債権がないと分かれば、訴えは却下されます。「XのZに対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなった場合には,Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される」という肢は正しく、被保全債権である乙債権が全額支払済みと分かった場合に「裁判所は,Xの請求を棄却しなければならない」という肢は誤りです。これに対し、訴訟物は債務者の第三債務者に対する被代位権利なので、被代位権利が存在しない場合や、被代位権利の弁済期が来ていない場合は、本案の問題として請求棄却になります。「AのYに対する貸金債権の弁済期が未到来であることが明らかになった場合,裁判所は,訴えを却下しなければならない」という肢は誤りです。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板の左に「被保全債権(X→A)がない → 原告適格なし → 訴え却下」、右に「被代位権利(A→Y)がない・弁済期未到来 → 本案の問題 → 請求棄却」と書かれ、左右の間に縦線が引かれ

第三債務者は債務者に対する抗弁を代位債権者に対抗できますが、代位債権者に対する自分の債権で相殺することはできません

債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができます(民法423条の4)。債権者は債務者の権利を行使するにすぎないからです。裏返すと、第三債務者がたまたま代位債権者に対して持っている債権は被代位権利と相殺適状にないので、これで相殺して請求を拒むことはできません。「Yは,YがXに対して有する債権をもって甲債権と相殺すると主張し,そのことをXの請求に対する抗弁とすることはできない」という肢は正しいです。同じ理由で、債務者が第三債務者と結んだ管轄の合意も、債務者の権利を行使する代位債権者に及びます。「売主の債権者に対しても管轄の合意の効力が及ぶ」という肢は正しいです。代位訴訟の提起によって、訴訟物である被代位権利について時効の完成猶予の効力が生じます(民法147条1項1号)。「Xが訴えを提起した時点で,AのYに対する貸金債権について時効中断の効力が生ずる」という肢は正しく、出題当時の時効の中断は、現在は完成猶予と更新に改められています。また、代位訴訟の当事者は代位債権者と第三債務者であり、債務者は当事者ではないので、債務者が死亡しても訴訟手続は中断しません。「当該債務者が死亡した場合には,訴訟手続は中断しない」という肢は正しいです。

民法改正により、代位行使の後も債務者は被代位権利の取立てや処分ができ、代位債権者は債務者に訴訟告知をしなければならなくなりました

改正前の判例は、債権者が代位権の行使に着手し、それを債務者に通知するか債務者が了知した後は、債務者は被代位権利の処分権を失い、その権利について訴訟をする当事者適格も失うとしていました(大判昭和14年5月16日)。令和2年4月施行の民法改正で、債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、相手方も債務者に履行することを妨げられないとされました(民法423条の5)。また、債権者は被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければなりません(民法423条の6)。「判例によれば,Xが債権者代位権の行使に着手した事実をAに通知するか又はAがこれを了知した後でも,Aは当事者適格を失わず,Xの共同訴訟人として本件訴訟に共同訴訟参加をすることができる」という肢は、出題当時は旧判例により誤りとされていました。現在の規律では債務者は当事者適格を失わず、代位訴訟の判決の効力も債務者に及ぶので合一確定の必要があり、共同訴訟参加ができると考えられます。

代位訴訟の係属中に債務者が同じ権利で別訴を起こせば重複起訴として却下されますが、代位訴訟に参加して請求するのは許されます

代位訴訟の判決の効力は債務者に及ぶ(115条1項2号)と解されているので、代位訴訟の係属中に債務者が第三債務者に対して同じ権利の支払を求める別訴を起こすと、判断が矛盾するおそれがあり、重複起訴(142条)として却下されます。「Aの別訴は,重複する訴えの提起として却下される」という肢は正しく、同じ売買代金の支払を求める別訴が提起された場合は訴え却下の判決をすべき場合に当たります。この結論は、民法改正で債務者が処分権を失わなくなった後も、別訴であれば変わらないと考えられています。他方、判例は、債務者が代位訴訟に独立当事者参加して第三債務者に訴訟物を同じくする請求をすることは重複起訴の禁止に触れないとしました(最判昭和48年4月24日)。債務者の利益を守るため訴えを提起する特別の必要があり、代位訴訟と併合審理が強制されて合一に確定されるので、審判の重複・既判力の抵触・被告の応訴の煩という弊害がないからです。「Xの主張する売買代金債権が弁済によって消滅したと主張するAは,当該訴訟に独立当事者参加をすることができる」という肢は正しく、独立当事者参加は「重複起訴禁止の趣旨に照らして許されない」という肢と「独立当事者参加をすることは許されない」という肢は誤りです。もっとも、民法改正後は債務者の請求と代位債権者の請求が論理的に両立しうるので、独立当事者参加の要件を満たすかには疑問があり、共同訴訟参加の方法によるべきだとする見解もあります。

代位訴訟の判決の効力は115条1項2号で債務者に及びますが、代位債権者に当事者適格がなかったときは債務者に及びません

確定判決は、当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人にも効力を有します(115条1項2号)。代位訴訟は法定訴訟担当なので、代位債権者が受けた判決の効力は、認容でも棄却でも債務者に及ぶと解されています。もっとも、この拡張は代位債権者に訴訟担当者としての資格があることが前提であり、被保全債権の存否そのものは既判力で確定されていません。訴え提起前に被保全債権が消滅していたのにそれが見過ごされ、被代位権利が存在しないとして請求棄却の判決が確定した場合、債務者は判決の効力を受けず、改めて第三債務者を訴えることができます。「Aは,Yに対する訴えを提起して当該貸金債権の存在を主張することを妨げられない」という肢も、「Aは,前訴判決の既判力に妨げられることなく,Yに対して訴えを提起して甲債権についての支払を請求することができる」という肢も正しいです。判決効の拡張と債務者の手続保障は、訴訟担当と判決効の語で扱います。

  • 被保全債権が存在しない原告適格を欠き訴え却下です
  • 被代位権利が存在しない・弁済期未到来請求棄却です
  • 第三債務者の抗弁債務者に対する抗弁は対抗できます。代位債権者に対する債権での相殺はできません(民法423条の4)
  • 債務者の別訴重複起訴として却下されます(142条)
  • 債務者の参加独立当事者参加は重複起訴に触れないとした判例があります(最判昭和48年4月24日)。改正後は共同訴訟参加によるとする見解があります
  • 債務者の地位代位行使の後も取立て・処分ができます(民法423条の5)。債権者は訴訟告知をしなければなりません(民法423条の6)
  • 判決効債務者に及びます(115条1項2号)。代位債権者に当事者適格がなかったときは及びません

民法423条1項

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

民法423条の5

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

民法423条の6

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

論文ではこう使う

論文では、債権者代位訴訟を法定訴訟担当と位置づけ、被保全債権の存在を原告適格の問題、被代位権利の存否を本案の問題として振り分けます。次に、判決の効力が115条1項2号で債務者に及ぶことと、それを正当化する債務者の手続保障として、訴訟告知の義務(民法423条の6)と参加の機会を挙げます。債務者が訴訟中に権利を行使したい場合は、別訴は重複起訴として許されないが、参加なら併合審理で弊害がないとした判例を示し、民法423条の5により債務者が処分権を失わなくなったことを踏まえて、独立当事者参加か共同訴訟参加かを論じます。

試験ではこう問われる

「債権者代位訴訟」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型10件と関係する過去問の肢15本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民事訴訟法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語