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用語集 / 民事訴訟法 / 訴訟代理人の資格と権限

訴訟代理人の資格と権限(54条〜58条:弁護士代理の原則・特別委任事項・個別代理・更正権・代理権の不消滅)とは

そしょうだいりにんのしかくとけんげん

民事訴訟法 当事者

訴訟代理人とは、当事者の委任や法令に基づいて、当事者の名で当事者のために訴訟行為をする代理人のことです。訴訟委任による訴訟代理人は原則として弁護士でなければならず(54条1項)、その権限の範囲・特別委任事項・個別代理・当事者による更正・代理権の不消滅は55条から58条が定めています。

訴訟を人に頼むなら誰でもよいというわけではありません。法律に詳しくない人が報酬目当てに訴訟を引き受けると、依頼した本人が食い物にされたり、手続が混乱したりするからです。そこで民事訴訟法は、訴訟代理人は原則として弁護士に限り、そのかわり弁護士に頼めば、委任された事件については反訴への応訴や強制執行まで一通りのことができるようにしました。和解や取下げのように訴訟の結末を決める行為だけは、本人の意思をあらためて確かめるため特別の委任を求めます。

法律事務所の応接室の場面。机の上に「訴訟委任状」が広げられ、委任事項の欄に「反訴の提起」「訴えの取下げ」「和解」「請求の放棄・認諾」「上訴」「復代理人の選任」と書かれ、それぞれにチェック欄がある。依頼者の男性(札「当事者」)がペンを持って欄

訴訟代理人は原則として弁護士でなければならず、例外は支配人などの法令上の訴訟代理人と、簡易裁判所の許可を得た者です

54条1項本文は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができないと定めています。これを弁護士代理の原則といいます。本人が自分で訴訟をすることは禁じられていないので、他人に頼むなら弁護士に頼まなければならないという意味です。例外の一つは法令上の訴訟代理人で、事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持つ支配人(会社法11条1項)が代表例です。もう一つは簡易裁判所で、その許可を得れば弁護士でない者を訴訟代理人にでき(54条1項ただし書)、許可はいつでも取り消せます(54条2項)。「訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は,弁護士に限られるから,簡易裁判所の事件であっても,弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない」という肢は誤りで、「簡易裁判所においては,その許可を得て,弁護士でも司法書士でもない者を訴訟代理人とすることができる」という肢は正しいです。地方裁判所の事件では許可による代理の制度がないので、「Xは,裁判所の許可を得て,Xの未成年の子Cを,訴訟代理人とすることができる」という肢は誤りです。なお、弁護士でない者がした訴訟行為の効力について、判例は、弁護士登録を取り消された者の訴訟行為は本人又は権限のある者が追認しない限り本人に効力を生じないとしています(最判昭和43年6月21日)。

訴訟代理人の権限は書面で証明しなければならず、代理権の存否に疑いがあれば裁判所が職権で調べます

訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければなりません(民事訴訟規則23条1項)。後で代理権の有無が争われるのを防ぐためです。「訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない」という肢は正しいです。代理権のない者の訴訟行為は無効なので、代理権の存在は訴訟行為の有効要件であり、訴えの提起や訴状の送達については訴訟要件にもなります。そのため裁判所は、代理権の存否に疑いがあれば当事者の申立てを待たずに職権で調査し、欠けていれば期間を定めて補正を命じます(59条・34条1項)。「訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは,裁判所は,職権で調査をしなければならない」という肢は正しいです。代理権のない者の訴訟行為も、本人の追認で行為の時にさかのぼって有効になります(59条・34条2項)。

訴訟代理人は委任された事件の反訴への応訴や強制執行まで当然にできますが、反訴の提起・取下げ・和解・放棄認諾・上訴・復代理人の選任には特別の委任が要ります

55条1項は、訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができると定めています。相手方が提起した反訴に応訴することは、委任された事件の範囲に含まれます。「訴訟委任を受けた訴訟代理人が,委任を受けた事件の相手方から提起された反訴に関して訴訟行為をするには,改めて,反訴に関する訴訟委任を受けなければならない」という肢は誤りです。これに対し、55条2項は、反訴の提起、訴えの取下げ、和解、請求の放棄・認諾、訴訟脱退、控訴・上告・上告受理の申立てとその取下げ、異議の取下げ、代理人の選任について特別の委任を要求しています。訴訟の重大な節目となる行為や、訴訟の終了に直結する行為だからです。「訴訟委任に基づく訴訟代理人は,特別の委任を受けることなく,反訴を提起することができる」という肢は誤りで、「訴訟委任を受けた訴訟代理人が,委任を受けた事件について和解をするには,特別の委任を受けていなければならない」という肢、「訴訟委任による訴訟代理人は,特別の委任を受けなければ,請求の認諾をすることができない」という肢、「訴訟代理人が訴訟上の和解をするには,特別の委任を受けることを要する」という肢は正しいです。移送の申立ては55条2項に挙げられていないので、特別の委任は要りません。「訴訟代理人は,委任を受けた事件について移送の申立てをするときは,特別の委任を受けなければならない」という肢は誤りです。弁護士である訴訟代理人の代理権は、これ以外の点で制限することができません(55条3項)。和解権限がどこまで及ぶかは、訴訟代理権の範囲の語で扱います。

  • 特別の委任なしにできること(55条1項)反訴・参加・強制執行・仮差押え・仮処分に関する訴訟行為、弁済の受領、移送の申立て
  • 特別の委任が要ること(55条2項)反訴の提起、訴えの取下げ、和解、請求の放棄・認諾、訴訟脱退、控訴・上告・上告受理の申立てとその取下げ、異議の取下げとその同意、代理人(復代理人)の選任
  • 制限の可否(55条3項)弁護士である訴訟代理人の代理権は制限できません。弁護士でない訴訟代理人は制限できます
法廷の場面。原告代理人席に二人の弁護士(札「訴訟代理人D」「訴訟代理人E」)が並んで座り、Dだけが立って発言している。原告席に男性(札「原告」)。先生が裁判官役(札「裁判所」)で裁判官席に座っている。先生の吹き出し「訴訟代理人が数人いれば各

訴訟代理人が数人いれば各自が当事者を代理し、これと異なる定めは効力を生じず、送達もその一人にすれば足ります

56条1項は、訴訟代理人が数人あるときは各自当事者を代理すると定め、2項は、当事者がこれと異なる定めをしても効力を生じないとしています。訴訟を迅速・円滑に進めるための個別代理の原則です。「当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には,各訴訟代理人は,単独で訴訟行為をすることができない」という肢も、単独で訴訟行為をすることができないとの定めをしたときは「各訴訟代理人が単独でした訴訟行為は無効となる」という肢も誤りで、「Xが,弁護士のD及びEを訴訟代理人に選任した場合,D及びEは各自Xを代理する」という肢は正しいです。各自が代理するので、送達もそのうちの一人にすれば足ります。「訴訟代理人が数人あるときは,送達は,その一人にすれば足りる」という肢は正しく、「一人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは,訴訟関係書類の送達は,その全員にしなければならない」という肢は誤りです。また、訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し又は更正したときは効力を生じません(57条)。事実関係は本人の方がよく知っているからで、法律に関する陳述には及びません。「訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに更正したときは,その陳述は効力を生じない」という肢は正しいです。訴訟代理人も当事者ではないので、証人として尋問することができます。「当事者の訴訟代理人を尋問するときは,当事者尋問の規定による」という肢は誤りです。さらに、当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は決定で10万円以下の過料に処します(230条1項)。「訴訟代理人が過料に処せられることはない」という肢は誤りです。

訴訟代理権は当事者の死亡や法人の合併では消滅せず訴訟手続も中断しませんが、解任による消滅は相手方に通知しなければ効力を生じません

民法の委任は本人の死亡で終わりますが、58条1項は、当事者の死亡又は訴訟能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡や代理権の消滅などによっては訴訟代理権は消滅しないと定めています。委任の範囲がはっきりしていて受任者も通常は弁護士なので、承継人の信頼を裏切るおそれが小さく、手続を止めない方が合理的だからです。「当事者が死亡しても,訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない」という肢は正しく、「訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは,その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する」という肢は誤りです。訴訟代理人がいる間は中断の規定が適用されないので(124条2項)、当事者が死亡しても訴訟手続は中断しません。「訴訟の当事者が死亡した場合でも,当該当事者に訴訟代理人がいるときは,訴訟手続は中断しない」という肢は正しいです。訴訟代理人が死亡しても、本人が自ら訴訟を続けられるので中断事由にはなりません。「訴訟代理人が死亡した場合には,訴訟手続は中断する」という肢も、「新たな訴訟代理人が選任されるまで訴訟手続は中断する」という肢も誤りです。支配人が辞任した場合も、法令上の訴訟代理人の代理権が消滅するだけなので中断しません。訴訟代理人が適法に選任した復代理人は、独立して本人の訴訟代理人になるので、訴訟代理人が死亡しても代理権を失いません(最判昭和36年11月9日)。「訴訟代理人が適法に選任した訴訟復代理人は,訴訟代理人の死亡によっては訴訟代理権を失わない」という肢は正しく、「その訴訟代理人が死亡したときは,復代理人の代理権は消滅する」という肢は誤りです。他方、解任などで訴訟代理権が消滅しても、本人又は代理人から相手方に通知しなければその効力を生じません(59条・36条1項)。「解任による訴訟代理権の消滅は,本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなければ,その効力を生じない」という肢は正しく、「直ちに訴訟代理権の消滅の効果が生じ,本人又は代理人から相手方にこれを通知する必要はない」という肢は誤りです。

民事訴訟法54条1項

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

民事訴訟法55条1項

訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。

民事訴訟法56条1項

訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。

民事訴訟法58条1項

訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失 二 当事者である法人の合併による消滅 三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了 四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更

論文ではこう使う

論文で訴訟代理人が問題になるのは、弁護士でない者が訴訟行為をした場合の効力です。54条1項の趣旨(法律に暗い本人の保護と手続の円滑)を示したうえで、違反した訴訟行為を無効としつつ本人の追認を認める判例の立場を基本に、本人が弁護士でないことを知っていたかどうかで分けて、知らなかった場合は追認のない限り無効、知っていた場合は本人保護の必要がないので有効とする見解を対比して論じます。訴訟行為を積み重ねる手続の安定にも触れます。

試験ではこう問われる

「訴訟代理人の資格と権限」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型15件と関係する過去問の肢38本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民事訴訟法の肢別演習を

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