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用語集 / 民事訴訟法 / 反訴

反訴とは

はんそ

民事訴訟法 複雑訴訟

反訴とは、訴訟の係属中に、被告が本訴の手続を使って原告を相手に提起する訴えです。本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求について、事実審の口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に提起できます(146条1項)。

お金を返せと訴えられた被告が、「むしろそちらがこちらの代金を払っていない」と言い返したいとき、別の訴えを起こすと、同じ事実を二つの法廷で調べることになり、判断が食い違うおそれもあります。そこで、被告が今の訴訟の中で原告を逆に訴えることが認められています。これが反訴です。ただ、原告は自分で選んだわけでもない請求に巻き込まれるので、関連のある請求に限るなど、原告の利益と訴訟の進み具合に配慮した枠があります。

地方裁判所の法廷の場面。原告席の男性(札「原告(反訴被告)」)の前に訴状「本訴 貸金の返還」。被告席の男性(札「被告(反訴原告)」)が書面を掲げ、表題に「反訴状 売買代金の支払」。法壇に先生が裁判官役(札「裁判所」)として座る。先生の吹き出

反訴は、本訴の請求又は防御の方法と関連する請求について、事実審の口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に提起できます

被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができます(146条1項本文)。「被告は,本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的として,口頭弁論の終結に至るまで,反訴を提起することができる」という肢は正しいです。本訴の裁判所が本来は反訴請求の管轄を持たなくても、本訴の係属する裁判所に提起できますが、反訴請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは除かれます(同項1号)。「反訴は,本訴の係属する裁判所に提起することができるが,反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは,その限りではない」という肢は正しいです。ただし、当事者が11条の合意で定めた専属管轄は除かれているので、合意による専属管轄の請求は反訴にできます。「本訴の係属する裁判所とは別の裁判所を専属管轄とする旨の合意がある請求については,これを反訴の目的とすることはできない」という肢は誤りです。反訴の提起で著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときもできません(同項2号)。関連性については、占有の訴えに対して本権に基づく反訴を提起することも、占有の訴えを本権に関する理由で裁判することを禁じる民法202条2項に反せず許されるとした判例があります(最判昭和40年3月4日)。「土地の占有に基づく占有保持の訴えが係属している場合,被告は,所有権に基づく土地明渡しを求める反訴を提起することができる」という肢は正しいです。口頭弁論の終結に至るまでとは事実審の口頭弁論の終結までをいいます。「反訴を提起することができるのは,事実審の口頭弁論の終結に至るまでである」という肢は正しいです。同じく、「反訴を提起することができるのは,本訴の事実審の口頭弁論の終結に至るまでである」という肢は正しいです。判例は、上告審は法律審なので、上告審では反訴を提起できないとしました(最判昭和43年11月1日)。相手方が同意しても同じです。「上告審においては,相手方の同意がある場合に限り,反訴を提起することができる」という肢は誤りです。

関連性の要件は原告を守るための要件なので、原告が異議なく応訴すれば関連がなくても適法になり、要件を欠く反訴は却下されます

関連性を求めるのは、本来なら別の訴えで争うはずの請求について、原告が意に反して同じ手続での応訴を強いられないようにするためで、訴えの変更で請求の基礎の同一性を求めるのと同じ趣旨です。そのため、原告が反訴の提起に同意し、又は異議を述べずに反訴の本案について応訴したときは、関連性を欠く反訴も適法と解されています。「原告が反訴に対して異議を述べずに応訴したとしても、反訴は適法とならない」という肢は誤りです。これに対し、著しく訴訟手続を遅滞させないことは公益のための要件なので、同意があっても外れません。要件を欠く反訴の扱いについて、判例は、反訴は訴訟係属中の新訴の提起で、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、要件を欠く反訴は不適法として終局判決で却下すべきだとしました(最判昭和41年11月10日)。「反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には,反訴は不適法である」という肢は正しいです。反訴が独立の訴えとしての要件を備えていても、弁論を分離して独立の訴えとして審理する義務はありません。「反訴が独立の訴えとしての要件を備えているときには、直ちに反訴を却下してはならず、弁論を分離して反訴につき審理しなければならない」という肢は誤りです。

控訴審の法廷の場面。法壇に先生が裁判官役(札「控訴裁判所」)として座る。被控訴人席の男性(札「被控訴人(第一審被告)」)が書面「反訴状 賃借権存在確認」を掲げている。法壇の脇のボードに「第一審:賃借権の抗弁を認めて明渡請求を棄却」。控訴人席

控訴審の反訴には相手方の同意が要りますが、第一審で審理された防御方法に基づく反訴は同意なしに提起できます

控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限りすることができます(300条1項)。控訴審で初めて反訴請求が審理されると、原告はその請求について第一審の審理を受ける機会を失うからです。「控訴審においては、相手方の同意があっても、反訴を提起することはできない」という肢は誤りです。相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなされます(同条2項)。「控訴審において,反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは,反訴の提起に同意したものとみなされる」という肢は正しいです。もっとも、この同意は審級の利益を守るためのものなので、反訴請求について第一審で実質的に審理されていれば要りません。判例は、土地の明渡請求に対して被告が賃借権を抗弁として主張し、第一審がこれを認めて請求を棄却した後、控訴審で被告が賃借権存在確認の反訴を提起した事案で、原告に一審を失う不利益を与えないから同意は要らないとしました(最判昭和38年2月21日)。「判例によれば,控訴審において第一審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場合,相手方の同意は不要である」という肢は正しいです。「被告は,控訴審において,反訴として,原告の同意を要せずに,その土地についての賃借権存在確認の訴えを提起することができる」という肢は正しいです。同じ事案で「控訴審において、被控訴人となった被告が反訴としてその賃借権存在確認の訴えを提起するには、控訴人となった原告の同意を要しない」という肢は正しいです。

反訴は独立の訴えなので、反訴状は裁判所が送達し、訴訟代理人の提起には特別の委任が要り、補助参加人は提起できません

反訴は攻撃防御方法ではなく判決を求める独立の訴えなので、訴えに関する規定によります(146条4項)。反訴状は裁判所に提出し、裁判所が反訴被告に送達します。「反訴状は,反訴原告(本訴被告)が反訴被告(本訴原告)に対しその写しを直接送付することで足り,裁判所が送達することを要しない」という肢は誤りです。反訴を起こすかどうかは新しい請求について既判力を受ける危険を負う決定なので、訴訟代理人が反訴を提起するには特別の委任が要ります(55条2項1号)。「訴訟委任に基づく訴訟代理人は,特別の委任を受けることなく,反訴を提起することができる」という肢は誤りです。他方、相手方から提起された反訴に応じる訴訟行為は、委任を受けた事件について当然にできます(55条1項)。「委任を受けた事件の相手方から提起された反訴に関して訴訟行為をするには,改めて,反訴に関する訴訟委任を受けなければならない」という肢は誤りです。補助参加人は、すでに係属している請求について被参加人を援助する立場にとどまり、新しい請求を持ち込むことはできません(45条1項参照)。「補助参加人は,被参加人である被告のために反訴を提起することはできない」という肢は正しいです。

本訴が取り下げられても反訴の係属は残り、その後の反訴の取下げには相手方の同意が要りません

反訴は独立の訴えなので、原告が本訴を取り下げ、被告がそれに同意しても、反訴の係属は消えません。反訴の取下げがあったとみなす規定もありません。「被告が反訴を提起した後に、原告による本訴の取下げがあり、被告がそれに同意した場合には、被告による反訴の取下げがあったものとみなされる」という肢は誤りです。本訴は初めから係属していなかったものとみなされますが(262条1項)、本訴についてされた訴訟行為は反訴の審判との関係では効力を持ち続けると解されています。「反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には,本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることはできない」という肢は誤りです。本訴を自分で取り下げた原告が反訴の続行を被告に強いる理由はないので、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げには相手方の同意が要りません(261条2項ただし書)。「本訴取下げ後における反訴の取下げには,反訴被告の同意を要しない」という肢は正しいです。相手方が反訴の本案について弁論した後でも同じなので、「本訴の取下げ後に被告が反訴を取り下げるときは,相手方が反訴の本案について口頭弁論をした後においても,相手方の同意を要しない」という肢は正しいです。「本訴が取り下げられた場合において,反訴を取り下げるには,相手方の同意を得なければならない」という肢は誤りです。

簡易裁判所の通常の手続では反訴ができますが、少額訴訟と手形訴訟ではできず、地方裁判所の管轄に属する反訴は相手方の申立てで移送されます

簡易裁判所の通常の訴訟手続でも反訴は提起できます。「反訴の提起は,することができない」という肢は誤りです。これに対し、一期日で審理を終えることを予定する少額訴訟では反訴を提起できず(369条)、証拠を書証に限って迅速に進める手形訴訟でもできません(351条)。「少額訴訟において,交通事故の損害賠償請求がされたときは,被告は,同一事故に基づく損害賠償請求の反訴を提起することができる」という肢は誤りです。少額訴訟について、「被告は,反訴を提起することができる」という肢は誤りです。簡易裁判所で被告が地方裁判所の管轄に属する請求を反訴でした場合、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は決定で本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければなりません(274条1項)。原告が本来なら地方裁判所で審理を受けられたはずの請求に、簡易裁判所の手続で応じさせられないようにするためで、職権ではなく申立てが要件です。「簡易裁判所において、被告が地方裁判所の管轄に属する請求を目的とする反訴を提起した場合に、原告の申立てがあるときは、簡易裁判所は、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない」という肢は正しいです。「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には,簡易裁判所は,職権により,決定で,本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない」という肢は誤りです。同じ理由で、「簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない」という肢は誤りです。この移送の決定には不服を申し立てることができません(同条2項)。

簡易裁判所の法廷の場面。法壇に先生が裁判官役(札「簡易裁判所」)として座る。被告席の男性(札「被告」)が「反訴 300万円の支払」の書面を出し、原告席の男性(札「原告」)が書面「移送の申立て」を掲げている。法壇の後ろの扉に矢印と看板「地方裁

民事訴訟法146条1項

被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。

民事訴訟法300条1項

控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

民事訴訟法274条1項

被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。

論文ではこう使う

論文では、反訴の要件を146条1項に沿って当てはめ、関連性が原告の利益を守る要件であることから、原告の同意や異議のない応訴で瑕疵が治癒されると論じます。控訴審での反訴なら、300条1項の同意の趣旨が原告の審級の利益にあることを示し、反訴請求が第一審で実質的に審理されているかを事案から拾って同意の要否を判断します(最判昭和38年2月21日)。要件を欠く反訴は判例のとおり却下とし、独立の訴えとして扱うべきだとする見解にも触れます。本訴と反訴で相殺の抗弁を出す場面は、重複起訴の論点として別に検討します。

試験ではこう問われる

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