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用語集 / 民事訴訟法 / 補助参加人の地位

補助参加人の地位とは

ほじょさんかにんのちい

民事訴訟法 複雑訴訟

補助参加人とは、訴訟の結果について利害関係を有するため、当事者の一方を補助して訴訟に参加した第三者です。一切の訴訟行為をすることができますが、参加の時における訴訟の程度に従いすることができない行為と、被参加人の訴訟行為と抵触する行為は効力を有しません(45条1項・2項)。

補助参加人は、味方した当事者を勝たせるために訴訟に加わる人です。主張を出したり証拠を出したり、上訴をしたりと、できることは広く認められています。ただ、訴訟の主役はあくまで被参加人です。補助参加人が被参加人の意思に逆らったり、訴えを取り下げたりできるとすると、他人の訴訟を乗っ取ることになってしまいます。そこで民事訴訟法は、補助参加人に一切の訴訟行為を認めつつ、被参加人に従う立場からくる制限を置いています。

法廷の場面。原告席に男性(札「X(貸主)」)、被告席に男性(札「Y(借主・被参加人)」)、その隣の席に男性(札「Z(連帯保証人・補助参加人)」)。Yが「借りたことは認めます」と言い、Zが慌てて「いや、借りていません」と言いかけている。先生が

補助参加人は一切の訴訟行為ができますが、参加の時の訴訟の程度に従いできない行為は除かれます

補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができます(45条1項本文)。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは除かれます(同項ただし書)。補助参加人は既に進んでいる他人の訴訟に途中から加わるので、被参加人自身がもうできなくなった行為は補助参加人にもできないからです。被参加人が参加前に自白してその撤回ができなくなっているときは、補助参加人がその事実を争うことも訴訟の程度に従いできない行為に当たるので、「参加申出よりも前に,請求原因事実の一部を自白し,これを撤回することができない場合であっても,保証人はその自白に係る事実を争うことができる」という肢は誤りです。上訴期間についても、判例は、補助参加人は被参加人のために定められた控訴期間内に限って控訴できるとしました(最判昭和37年1月19日)。上告も同じなので、「補助参加人がする上告の提起は,被参加人が上告を提起することができる期間内にしなければならない」という肢は正しいです。被参加人の控訴期間が経過した後は、補助参加人への判決正本の送達から2週間以内であっても控訴できないので、「補助参加人への第一審判決正本の送達の日から2週間以内であれば,……補助参加人は,控訴を提起することができる」という肢は誤りです。判決の効力が自分に及ぶ共同訴訟的補助参加人は扱いが異なり、その語で扱います。

被参加人の訴訟行為と抵触する補助参加人の訴訟行為は効力を有しません

補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しません(45条2項)。被参加人の行為が優先します。被参加人が自白した事実を補助参加人が否認しても抵触するので効力がなく、「Yが自白をしても,Zは,その自白に係る事実を争うことができる」という肢(借主Yに連帯保証人Zが補助参加した事案)は誤りです。保証債務の履行を求める訴訟で主債務者Zが保証人Yに補助参加し、Yが主債務の発生原因事実を自白した場合も同じで、「この事実をZが争えば,Yの自白はその効力を生ずることはない」という肢は誤りです。これらの制限は補助参加人が従属的な立場にあることから来るので、被参加人にとって有利な行為でも、参加時の訴訟の程度に従いできない行為や被参加人の行為と抵触する行為は効力を生じません。「補助参加人がする訴訟行為は,被参加人に有利なものであっても,効力を生じないことがある」という肢は正しいです。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板に三列の表「できる:攻撃防御方法の提出・異議・上訴(被参加人の上訴期間内)・再審の訴え・訴訟外で行使済みの解除の主張」「効力なし:撤回できない自白を争う・被参加人と抵触する行為」「

補助参加人は被参加人の形成権を行使できませんが、既に行使された事実は主張できます

補助参加人は、被参加人の取消権・解除権・相殺権といった私法上の形成権を、自ら訴訟上行使することはできないと解されています。権利をどう使うかは被参加人が決めることだからです。もっとも、被参加人が訴訟外で既に解除権を行使し、その効果が生じているときは、その事実を補助参加人が主張することは攻撃防御方法の提出に当たり、できることに争いはありません。「被参加人が訴訟においてその事実を主張しない限り,補助参加人は,その事実を主張することができない」という肢は誤りです。被参加人がこの主張と抵触する主張をしたときは、45条2項により被参加人の主張が優先します。

補助参加人は訴えの取下げや反訴の提起など訴訟を処分・変更する行為はできず、被参加人の和解も妨げられません

補助参加人は当事者ではなく、訴訟物を処分する権限を持ちません。訴訟係属を前提に被参加人を補助する立場なので、訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、訴訟上の和解、訴えの変更、反訴の提起のように、訴訟を終わらせたり新たな請求を持ち込んだりする行為はできません。「原告側に補助参加をした補助参加人は,訴えの取下げをすることができない」という肢と「補助参加人は,被参加人である被告のために反訴を提起することはできない」という肢は正しいです。被参加人に不利な行為である自白もできません。反対に、被参加人の処分権は補助参加によって制約されないので、被参加人は補助参加人の同意や出頭がなくても相手方と和解できます。「被参加人は,補助参加人が不出頭の期日において,相手方との間で訴訟上の和解を成立させることはできない」という肢は誤りです。

  • できる攻撃防御方法の提出、異議の申立て、上訴の提起(被参加人の上訴期間内)、再審の訴えの提起、訴訟外で行使済みの形成権の効果の主張
  • 効力を有しない参加時の訴訟の程度に従いできない行為(撤回できない自白を争う、時機後れで却下された主張)、被参加人の行為と抵触する行為(45条1項ただし書・2項)
  • できない訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、訴訟上の和解、訴えの変更、反訴の提起、自白、被参加人の形成権の訴訟上の行使

補助参加人は当事者ではないので証人になることができ、補助参加人に中断事由が生じても訴訟は止まりません

補助参加人は判決の名宛人となる当事者ではありません。そのため、補助参加をした訴訟で証人となることができます。当事者本人やその法定代理人が当事者尋問によるのとは違います。「補助参加人は,補助参加をした訴訟において証人となることができる」という肢は正しく、「補助参加人は,参加後は証人になることはできない」という肢は誤りです。他方で補助参加人は訴訟に関与する者として、書類の送達や期日の呼出しを受け、自らの参加によって生じた訴訟費用を負担し、訴訟代理人を選任することもできます。補助参加人に死亡などの中断事由が生じても訴訟手続は中断せず、関与できなかったことは参加的効力の範囲で考慮されます。被参加人が敗訴したときに補助参加人が受ける拘束は、参加的効力の語で扱います。

民事訴訟法45条1項

補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

民事訴訟法45条2項

補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

最判昭和37年1月19日

補助参加人は(略)被参加人(略)のために定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立てをなしうるものと解する

論文ではこう使う

論文では、補助参加人がした訴訟行為の効力を問われたとき、45条1項本文で一切の訴訟行為ができることを確認し、そのうえで同項ただし書(参加時の訴訟の程度)、同条2項(被参加人の行為との抵触)、解釈上の制限(訴訟の処分・変更、被参加人に不利な行為、形成権の行使)のどれに当たるかを順に検討します。これらの制限は、補助参加人が他人の訴訟を補助する従属的な立場にあることから導かれると説明します。制限によって補助参加人が十分に訴訟行為をできなかった場合は、46条各号で参加的効力が及ばないことにつなげます。

試験ではこう問われる

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