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用語集 / 民事訴訟法 / 請求の放棄・認諾

請求の放棄・認諾(266条・267条)とは

せいきゅうのほうきにんだく

民事訴訟法 訴訟行為・攻撃防御

請求の放棄とは原告が請求に理由がないことを認める期日での陳述で、請求の認諾とは被告が請求に理由があることを認める期日での陳述です(266条)。電子調書に記録されると確定判決と同一の効力を有します(267条1項)。

訴えた原告が「やはり自分の請求には理由がありませんでした」と認めれば、判決を待つまでもなく原告の負けで決着がつきます。反対に被告が「原告の言うとおり払います」と認めれば、原告の勝ちで決着します。前者が請求の放棄、後者が請求の認諾です。訴えの取下げと違い、請求の当否そのものを自分で認める行為なので、調書に記録されると確定判決と同じ効力が生じます。だからこそ、期日でするなどの方式や条件を付けられないといった規律があります。

法廷の場面。被告席の被告(札「被告」)が立ち上がり「原告の請求を認めます。代金を払います」と述べている。原告席は空席で札「原告(欠席)」。書記官(札「裁判所書記官」)がパソコンに「電子調書:請求の認諾」と入力している。裁判官席の先生(札「裁

請求の放棄・認諾は口頭弁論等の期日でする裁判所への意思表示で、訴訟外で認めても放棄・認諾にはなりません

請求の放棄とは原告が請求に理由がないことを認める陳述、請求の認諾とは被告が請求に理由があることを認める陳述で、いずれも口頭弁論・弁論準備手続・和解の期日(口頭弁論等の期日)においてします(266条1項)。和解の期日や受命裁判官が行う弁論準備手続の期日でもできるので、「和解の期日において,請求の放棄をすることはできない」という肢と、「受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日において,請求の放棄をすることはできない」という肢は誤りです。控訴審・上告審でもでき、「請求の放棄は,上告審においてはすることはできない」という肢も誤りです。放棄・認諾は裁判所に対する意思表示なので、原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めていても放棄にはならず、「被告が訴訟において証明したときは,放棄調書の作成により訴訟が終了する」という肢は誤りです。相手方の手続上の地位を害しないので、相手方が欠席した期日でもでき、「請求の認諾は,相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる」という肢と、「相手方が出頭していない口頭弁論の期日においても,請求の認諾をすることができる」という肢は正しいです。被告が第1回期日で否認した後に、原告が欠席した第2回期日で被告が認諾した場合も、訴訟は終了します。

放棄には被告の同意が要らず、一個の金銭請求の一部だけを放棄することもできます

請求の放棄は、原告が請求棄却判決と同じ結果を自ら受け入れるもので、被告に不利益はないので、被告が本案について口頭弁論をした後でも被告の同意は要りません。訴えの取下げ(261条2項)との違いです。「請求の放棄をするには,被告が本案について口頭弁論をした後であっても,被告の同意を必要としない」という肢と、「請求の放棄は,被告が本案について口頭弁論をした後にあっても,その同意を得ることなくすることができる」という肢は正しいです。第2回期日で原告が放棄をし、被告が同意しない旨を述べても、放棄の効力は生じ訴訟は終了します。数量的に可分な金銭請求なら一部の放棄もでき、「請求の放棄は,1個の金銭請求の一部についてすることができる」という肢は正しいです。

放棄・認諾の書面を出した当事者が期日に出頭しないときは、その旨を陳述したものとみなすことができます

請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができます(266条2項)。書面を出しただけで効力が生じるのではなく、期日で陳述をしたものとみなすことで効力が生じます。「不出頭の当事者が請求の放棄又は認諾をする旨の陳述をしたものとみなすことができる」という肢と、認諾の書面を期日外で提出した被告が欠席した事例で「その旨の陳述がされたものとみなすことができる」という肢は正しいです。反対に、「当事者が口頭弁論の期日に出席し,その旨を陳述しなければ,請求の放棄の効力は生じない」という肢と、「裁判所は,請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができない」という肢は誤りです。

  • 場口頭弁論・弁論準備手続・和解の期日(266条1項)。受命裁判官の期日、控訴審・上告審でもできます
  • 相手方の欠席相手方が欠席した期日でもできます
  • 書面と欠席書面を出して欠席すれば、陳述したものとみなすことができます(266条2項)
  • 同意放棄に被告の同意は要りません
  • 代理訴訟代理人は特別の委任(55条2項)、法定代理人・被保佐人・被補助人は特別の授権(32条2項)が必要です
  • 効果電子調書に記録されると確定判決と同一の効力を有し(267条1項)、給付請求の認諾には執行力があります
法廷の場面。被告(札「被告」)が「立退料を払ってくれるなら明け渡します」と述べている。裁判官席の先生(札「裁判所」)が手を挙げて制し、吹き出し「条件を付けて認めるのは認諾ではありません。判決と同じ効力の中身が決まらなくなるからです」。背後の

放棄・認諾には条件を付けられず、訴訟要件を欠く訴えや当事者が処分できない法律関係ではできません

放棄・認諾は請求を無条件に認めるもので、条件付きの認諾を認めると判決と同じ効力の内容が不確定になります。「相手方が反対給付を履行することを条件にして,請求の認諾をすることができる」という肢と、「請求の認諾は,相手方が反対給付を履行することを条件にしてすることができる」という肢は誤りです。同時履行の抗弁を主張しつつ請求を認めても認諾は成立せず、「同時履行の抗弁の付着した認諾が成立し,認諾調書の作成により訴訟は終了する」という肢は誤りです。立退料の支払と引換えなら明け渡すとの陳述も認諾ではなく、「請求の認諾が成立する」という肢は誤りです。また、放棄・認諾は本案判決に代わるものなので訴訟要件を具備していなければならず、「請求の認諾は,訴訟要件を欠く訴えにおいてもすることができる」という肢は誤りです。法律関係を証する書面に当たらない文書の証書真否確認の訴えは不適法なので、認諾が調書に記載されても「当該訴訟は終了する」という肢は誤りです。筆界は当事者が処分できないので、筆界確定の訴えでは認諾で訴訟を終了させることはできず、証拠調べで心証が一致しても同じです。「裁判所も原告の主張する境界が相当であるとの心証に至った場合には,認諾により訴訟を終了させることができる」という肢は誤りです。人事訴訟では原則として放棄・認諾の規定は適用されず、婚姻無効確認の訴えでは認諾できないので、「婚姻無効確認の訴えにおいては,請求の認諾は許されない」という肢は正しいです。ただし離婚の訴えと離縁の訴えでは放棄・認諾ができるので、「人事訴訟である離縁の訴えにおいても,請求の放棄及び認諾は許される」という肢は正しいです。反対に「離婚請求訴訟において,被告は,請求の認諾をすることができない」という肢は誤りです。

固有必要的共同訴訟では全員がしなければ効力がなく、代理人には特別の委任や授権が要り、調書は確定判決と同一の効力を持ちます

遺産確認の訴えは共同相続人全員が当事者となる固有必要的共同訴訟なので、被告の一人の認諾は他の被告に不利な行為として効力を生じません(40条1項)。「被告ら全員が認諾しなければ,認諾の効力は生じない」という肢は正しいです。これに対し、同時審判の申出がされた共同訴訟は通常共同訴訟なので、本人と無権代理人を共同被告とした事例で、「Zだけが請求を認諾してもその効力を生じない」という肢は誤りです。放棄・認諾は訴訟物を処分する重大な行為なので、訴訟代理人は特別の委任を受けなければならず(55条2項2号)、後見人その他の法定代理人には特別の授権が必要です(32条2項1号)。「訴訟委任による訴訟代理人は,特別の委任を受けなければ,請求の認諾をすることができない」という肢と、「後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには,特別の授権がなければならない」という肢は正しいです。放棄・認諾を裁判所書記官が電子調書に記録しファイルに記録すると、確定判決と同一の効力を有し(267条1項)、給付請求の認諾には執行力があるので、「給付請求の認諾が調書に記載されたときは,その記載には執行力が認められる」という肢は正しいです。訴えの取下げにはこの効力がないので、「請求を放棄した場合と異なり,訴えを取り下げた場合には,確定判決と同一の効力は生じない」という肢は正しいです。放棄・認諾調書に既判力が生じるかは、後半の既判力の語で扱います。

民事訴訟法266条1項

請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。

民事訴訟法266条2項

請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。

民事訴訟法267条1項

裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。

論文ではこう使う

論文では、放棄・認諾と訴訟要件の関係、放棄・認諾調書の効力が問われます。放棄・認諾は本案判決に代わって確定判決と同一の効力を生じるから、本案判決の前提である訴訟要件の具備が必要だとする判例(最判昭和28年10月15日)を示し、当事者が処分できない法律関係(筆界・人事訴訟の多く)ではできないことを処分権主義の限界として書きます。調書の効力については、既判力を認めるか、意思表示の瑕疵を主張して効力を争えるかを、訴訟上の和解と並べて論じると整理しやすくなります。

試験ではこう問われる

「請求の放棄・認諾」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型10件と関係する過去問の肢36本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民事訴訟法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

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