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用語集 / 民事訴訟法 / 間接事実・補助事実の自白

間接事実・補助事実の自白(書証の成立の真正)とは

かんせつじじつほじょじじつのじはく

民事訴訟法 訴訟行為・攻撃防御

間接事実・補助事実の自白とは、主要事実の存否を推認させる事実(間接事実)や、書証の成立の真正のように証拠の信用性にかかわる事実(補助事実)について、相手方の主張を認める陳述のことです。判例は、どちらも裁判所を拘束せず、自白した当事者も拘束しないとしています。

「この契約書は確かに私が署名したものです」と認めても、裁判所がほかの証拠から「いや、これは偽造だ」と判断することは許されます。契約書が本物かどうかは、権利の発生を直接決める事実ではなく、証拠をどこまで信用するかの問題だからです。主要事実を推認させる間接事実も同じです。裁判官の自由な心証による事実認定を、当事者の自白で縛るのは不自然です。そこで、間接事実と補助事実の自白には、主要事実の自白のような拘束力は生じません。

法廷の場面。証拠として売買契約書が書画カメラに映され、その署名欄が拡大されている。被告代理人(札「被告」)の吹き出し「この契約書は本物だと認めます」。裁判官席の先生(札「裁判所」)が筆跡鑑定書を手にしており、吹き出し「成立の真正は証拠の信用

間接事実の自白は、裁判所も自白した当事者も拘束しません

弁論主義が及ぶのは主要事実で、主要事実の存否を推認させる間接事実は、証拠と同じく事実認定の材料です。もし間接事実の自白が裁判所を拘束すると、裁判所は不自然な事実を前提に主要事実を推認しなければならなくなり、自由心証主義(247条)とぶつかります。判例(最判昭和41年9月22日)は、債権譲渡の抗弁を基礎づける建物の売買の事実について、主要事実を認定する資料となるにすぎない間接事実であるとし、その自白は裁判所を拘束しないのはもちろん、自白した当事者も拘束しないとしました。そのため間接事実の自白は撤回でき、真実に反すると知りながら認めた場合でも撤回できます。Yの占有権原の抗弁(YX間の賃貸借)の前提となる、XとAの過去の賃貸借の事実について、「その事実が真実に反していることを知りながら『認める』と陳述したときにも,『否認する』と陳述を変更することができる」という肢は正しいです。反対に、「裁判所は,その事実をそのまま判決の基礎としなければならない」という肢は誤りです。XA間の合意解除の事実を認めた場合も、「裁判所は,証拠調べの結果に基づいてその事実が認められないと判断することができる」という肢は正しいです。貸金請求で過去に別の消費貸借をした事実を被告が認めた事例で、「被告は,当該陳述を撤回することができない」という肢は誤りです。

主要事実を否認しながらそれを推認させる事実だけを認めても、裁判所はその事実を判決の基礎としなくてかまいません

被告が抗弁としてAとの賃貸借(賃料月10万円)を主張し、原告が賃貸借の締結は否認しつつ、YがAに毎月10万円を支払っていたことは認めたとします。月々の支払は賃貸借を推認させる間接事実にすぎないので、自白としての拘束力はなく、裁判所はほかの証拠と合わせて自由に評価できます。「裁判所は,YのAに対する金員の支払の事実を判決の基礎としなくてもよい」という肢は正しいです。また、自白が成立するかは主要事実ごとに判断します。無断転貸による解除を理由に土地の明渡しを求める原告に対し、被告が合意解除による賃貸借の終了を認めても、それは原告の主張する解除とは別の主要事実で、原告が援用しない限り一致はありません。しかも「契約が終了した」ことは事実ではなく法的評価です。そのため、「裁判所は,当該賃貸借契約の終了を判決の基礎としなければならない」という肢は誤りです。

教室の黒板の板書の図解。三段の棚の図で、上段「主要事実(例:賃貸借の締結)」の横に「証明不要・裁判所を拘束・撤回できない」、中段「間接事実(例:毎月10万円の支払)」の横に「証明不要・裁判所を拘束しない・撤回できる」、下段「補助事実(例:契

書証の成立の真正を認める陳述は補助事実の自白で、裁判所を拘束せず、いつでも撤回できます

書証の成立の真正とは、その文書が挙証者の主張する作成者の意思に基づいて作成されたことで、文書の形式的証拠力を基礎づける補助事実です。判例(最判昭和52年4月15日)は、書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しないとしました。そのため裁判所は、相手方が成立の真正を認めていても、証拠から文書が真正に成立したものではないと判断できます。「裁判所は,証拠によっても当該契約書の成立の真正を否定することができない」という肢、「裁判所は,当該売買契約書が真正に成立しなかったものと判断することができない」という肢、「裁判所は,当該契約書が真正に成立しなかったと認めることはできない」という肢は、いずれも誤りです。売買契約書の真正を被告が認めた事例で、「この被告の陳述について,裁判上の自白が成立する」という肢も誤りです。領収証の成立の真正を原告が認めても、裁判所はそれが原告の作成したものではないと判断できるので、「その領収証が真正に成立したものではないと認めることができる」という肢は正しいです。当事者の拘束力も生じず、委任状の成立の真正を認めた事例で、「裁判所は,当該委任状が真正に成立したものではないと認めることができ,被告は,その陳述をいつでも撤回することができる」という肢は正しいです。

拘束力はなくても、争いのない補助事実は証拠によらずに認定できます

間接事実や補助事実の自白に拘束力がないといっても、179条の証明不要の効果まで否定されるわけではありません。当事者間に争いがなければ、裁判所は証拠調べをしないでその事実を認めてもかまいません。「私文書の成立について当事者間に争いがない場合には,裁判所は,証拠に基づかなくても,当該私文書が真正に成立したものと認めることができる」という肢は正しいです。つまり、拘束力がないことの意味は、裁判所が反対の認定をしてもよく、当事者も撤回してよいという点にあります。なお、主要事実と間接事実のどちらにも拘束力を認めるべきだとする見解もあり、論文ではこの対立が論点になります。私文書の成立の推定は後半の私文書の成立と二段の推定の語で扱います。

  • 主要事実の自白不要証効・裁判所拘束力・不可撤回効がすべて生じます
  • 間接事実の自白証明は不要ですが、裁判所も自白した当事者も拘束しません(最判昭和41年9月22日)
  • 補助事実(書証の成立の真正)の自白証明は不要ですが、裁判所を拘束せず、いつでも撤回できます(最判昭和52年4月15日)
  • 法的評価(契約の終了など)事実ではないので自白の対象になりません

民事訴訟法247条

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

論文ではこう使う

論文では、自白の対象が主要事実に限られるかを論じます。弁論主義の適用対象は主要事実であること、間接事実は証拠と同じ働きをするので拘束力を認めると自由心証主義を害すること(不自然な認定の強制)を理由に、間接事実・補助事実の自白は裁判所を拘束しないとする判例(最判昭和41年9月22日・最判昭和52年4月15日)を規範とします。肯定説の論拠(相手方の信頼保護・争点整理の実効性)にも触れ、当事者の拘束力について別に考える余地を示すと答案に厚みが出ます。書証の成立の真正は、主要事実に直結する処分証書でも補助事実であることを押さえて書きます。

試験ではこう問われる

「間接事実・補助事実の自白」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型6件と関係する過去問の肢14本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民事訴訟法の肢別演習を

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