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用語集 / 民事訴訟法 / 私文書の成立と二段の推定

私文書の成立と二段の推定とは

しぶんしょのせいりつとにだんのすいてい

民事訴訟法 証拠

二段の推定とは、私文書の印影が本人の印章によるものであれば本人の意思で押印されたと事実上推定し(一段目)、その結果、本人の押印がある私文書として228条4項により文書全体が真正に成立したと推定する(二段目)判例の法理です。

日本では、大事な書類には印鑑を押し、印鑑は本人が大切にしまっておくのが普通です。そこで、契約書に本人の印鑑で押した跡があれば、本人が自分の意思で押したのだろうと考えるのが自然です。さらに、本人の意思で押印した文書なら、その文書全体も本人の意思で作られたと考えてよいはずです。この二つの推定を重ねて私文書の成立を認めるのが二段の推定で、印鑑の盗用などを立証すれば推定を崩すことができます。

法廷で契約書の押印が問題になっている場面。法壇に先生が裁判官役(札「裁判所」)として座り、手前の書画カメラのモニターに契約書の名前の横の赤い印影が大きく映っている。モニターの横に階段状の図が描かれ、下から「①本人の印章による印影」→「②本人

私文書は、本人又は代理人の署名又は押印があれば真正に成立したものと推定され、署名か押印のどちらか一方で足ります

私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定されます(228条4項)。「私文書は,本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,真正に成立したものと推定される」という肢は正しいです。署名と押印は「又は」でつながれているので、どちらか一方があれば推定が働きます。「作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には,押印がないときであっても,その文書は,真正に成立したものと推定される」という肢と、「作成名義人による署名がある私文書は,押印がなくても,法律上,真正に成立したものと推定される」という肢は、どちらも正しいです。ただし、ここでいう署名・押印は、本人の意思に基づいてされた真正なものをいいます(最判昭和39年5月12日)。名前が書いてあるだけでは足りず、本人が署名したことが当事者間に争いがないか証拠で認められる必要があります(大判昭和7年2月22日)。「成立に争いのある私文書に本人名義の署名が存在する場合には,その署名をしたのが本人であるかどうかかが明らかでないときであっても,その署名は本人の意思に基づいてされたものと事実上推定され,ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される」という肢は誤りです。署名が本人の筆跡だと分かれば本人の意思に基づくことは明らかなので、押印の場合のような一段目の推定は要りません。

本人の印章による印影があれば本人の意思による押印と事実上推定され、そのうえで228条4項により文書全体の成立が推定されます

押印の場合は、印影が本人の印章によるものだと分かっても、本人の意思で押されたとは限りません。判例は、文書中の印影が本人又は代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、その印影は本人又は代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当であり、その結果、文書は228条4項の要件を満たし、全体が真正に成立したものと推定されるとしました(最判昭和39年5月12日)。印章は本人が慎重に管理し他人に勝手に使わせないという経験則に支えられた推定です。一段目は経験則による事実上の推定、二段目は228条4項による推定なので、これを二段の推定と呼びます。「成立に争いのある私文書に本人の印章による印影が存在する場合には,その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定され,ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される」という肢は正しいです。一段目は事実上の推定なので、「私文書に作成名義人の印章による印影がある場合,その印影は,法律上,作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定される」という肢は誤りです。一段目の前提は、印影がその名義人の印章によることが確定されることです。氏名の刻まれた印影が文書に見えるだけでは足りないので、「判例の趣旨によれば,Aの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には,その文書は,Aを作成者として真正に成立したものと推定される」という肢は誤りです。名義人が他の者と共有・共用している印章は、ここでいう本人の印章に含まれないとした判例もあります(最判昭和50年6月12日)。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板の左に「一段目を崩す:印章が盗まれた・同居者が自由に使えた → 立証すれば覆る」、右に「二段目を崩す:押印の後に金額欄を書き加えた → 改ざんが認められれば覆る」、下に横線で「改ざ

一段目は印章の盗用や冒用の立証で、二段目は押印後の改ざんの立証で覆り、主張しただけでは覆りません

二つの推定はいずれも反証で覆すことができます。一段目は、第三者が権限なく本人の印章を押したこと、例えば印章が盗まれたことや、同居者が印章を自由に使える状況にあったことが立証されれば崩れます。「委任状に被告の印章による印影があると当該印影は被告の意思に基づいて顕出されたものと推定されるが,被告は,印章が盗まれた事実を立証して反証に成功すれば,この推定を覆すことができる」という肢は正しいです。印影が本人の印章によることが証明されても、意思に基づく押印かどうかはなお争えるので、「当該私文書が当該作成名義人を作成者として真正に成立したことを争うことができない」とする肢は誤りです。二段目は、本人の意思に基づく署名・押印の後に第三者が権限なく記載を付け加えたことが分かれば、その限りで崩れます。「署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には,当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される」という肢は正しいです。ただし、推定を覆すのは改ざんの事実が認められたときであり、改ざんを主張しただけでは推定は妨げられません。「Aが借主欄に署名したことは認められるが,署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には,当該借用証書は,真正に成立したものと推定されない」という肢は誤りです。

  • 前提(①)印影が名義人の印章によって顕出されたこと。共有・共用の印章は含まれません
  • 一段目(①→②)本人の意思で押印されたと事実上推定されます。印章の盗用・冒用の立証で覆ります
  • 二段目(②→③)228条4項により文書全体が真正に成立したと推定されます。押印後の改ざんの立証で覆ります

228条4項の推定は形式的証拠力についてのもので、実質的証拠力を推定する規定はありません

228条4項が推定するのは、文書が作成者の意思に基づいて作られたこと、つまり形式的証拠力です。記載内容が真実かという実質的証拠力は裁判官の自由心証に委ねられ、これを推定する規定はありません。「作成名義人による署名がある私文書は,形式的証拠力が事実上推定され,相手方の反証によりこの推定が覆されなければ実質的証拠力が法律上推定される」という肢は誤りです。228条4項の推定の性質について、通説は、証明責任を転換する法律上の推定ではなく、経験則を法律で定めた法定証拠法則と解しています。この立場では、相手方は成立の真正が真偽不明になる程度の反証をすれば足り、成立しなかったことまで証明する必要はありません。二段の推定の一段目も、経験則による事実上の推定で、証明責任を転換するものではありません。推定の種類の一般論は、推定の語で扱います。

民事訴訟法228条4項

私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

最判昭和39年5月12日

文書中の印影が本人又はその代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人又は代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当

論文ではこう使う

論文では、まず228条4項の「署名又は押印」は本人の意思に基づくものをいうことを確認し、印影が本人の印章によるものであれば反証のない限り本人の意思による押印と事実上推定され(一段目)、その結果、同項により文書全体の成立の真正が推定される(二段目)という構造を示します。そのうえで、相手方の反証として、一段目については印章の盗用・保管状況・同居者が自由に使える状況などの事情を、二段目については押印後の改ざんや白紙に押印させられた事情を拾い、推定が覆るかを当てはめます。228条4項を法定証拠法則と解すれば、反証は真偽不明に持ち込めば足りることにも触れます。

試験ではこう問われる

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