司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民事訴訟法 / 証拠調べの期日と場所

証拠調べの期日と場所(欠席・裁判所外・受命裁判官・集中証拠調べ)とは

しょうこしらべのきじつとばしょ

民事訴訟法 証拠

証拠調べの期日と場所とは、証拠調べをいつ・どこで・どの裁判官が行うかについての規律のことです。証拠調べは当事者が欠席しても実施でき(183条)、相当と認めるときは裁判所外で行い受命裁判官・受託裁判官にさせることができ(185条)、証人と当事者本人の尋問は争点整理の後に集中して行います(集中証拠調べ・182条)。

証人を呼んだ日に当事者が来なかったからといって証人を帰してしまうと、証人にも裁判所にも無駄が生じます。また、遠くの病院に入院している証人や、現場でなければ説明できない証人もいます。そこで法律は、当事者が欠席しても証拠調べができること、相当なら裁判所の外でもできることを定めています。他方で、判決をする裁判官が自分で証人の様子を見ることも大切なので、外に出せる場面は限られています。

法廷の場面。証言台に証人(札「証人」)が立ち、原告席には男性(札「原告」)が座っているが、被告席は空席で札「被告(欠席)」が置かれている。裁判官席の先生(札「裁判所」)が尋問を始めようとしている。先生の吹き出し「当事者が欠席しても証拠調べは

証拠調べは当事者が期日に出頭しなくても実施でき、当事者双方が欠席しても証人尋問ができます

証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができます(183条)。証拠調べは裁判所が心証を得るための手続であり、当事者には立ち会う機会が保障されていれば足りるからです。適法に呼び出されながら出頭しなかった当事者は、反対尋問の機会を自ら失ったものとして扱われます。「証拠調べは,当事者が期日に出頭しない場合には,することができない」という肢、「当事者の一方が期日に出頭しない場合には,証人尋問をすることができない」という肢、「交互尋問をすることができないので,証人尋問をすることは許されない」という肢は、いずれも誤りです。当事者双方が欠席した場合でも同じで、「裁判所は,当事者双方が期日に欠席した場合においても,証人尋問を実施することができる」という肢は正しく、申出をした当事者自身が欠席しても採用済みの証人を尋問できるとする肢も正しいです。

裁判所は相当と認めるときは裁判所外で証拠調べができ、合議体の構成員や他の裁判所の裁判官にさせることもできます

裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができ、この場合には合議体の構成員に命じて(受命裁判官)、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して(受託裁判官)、証拠調べをさせることができます(185条1項)。現場の検証や、入院中の証人の尋問などが例です。「裁判所は,裁判所外において証拠調べをすることができない」という肢は誤りで、検証物の所在地の裁判所に嘱託して受託裁判官に裁判所外で検証させられるとする肢は正しいです。裁判所外の証拠調べを受訴裁判所の構成員全員で行う必要はないので、「直接主義の要請から,受訴裁判所の構成員全員がこれに関与しなければならない」という肢は誤りです。受命裁判官・受託裁判官が証人尋問をするときは、裁判所と裁判長の職務をその裁判官が行います(206条)。相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所外の証拠調べを映像と音声の送受信による方法で行うこともできます(185条3項)。

受命裁判官や受託裁判官に裁判所外で証人を尋問させられるのは195条の四つの場合に限られ、正当な理由のない不出頭は含まれません

証人尋問は受訴裁判所が法廷で直接行うのが原則なので、受命裁判官・受託裁判官に裁判所外で証人を尋問させられるのは、①証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき又は正当な理由により出頭できないとき、②出頭に不相当な費用又は時間を要するとき、③現場で尋問することが事実の発見に必要なとき、④当事者に異議がないときに限られます(195条)。正当な理由なく出頭しない証人は、過料や勾引で出頭させるべきもので、出向いて尋問する理由にはなりません。「証人が正当な理由なく出頭しない場合,裁判所は,受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる」という肢は誤りで、繰り返し出題されています。「裁判所は,当事者に異議がないときは,受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる」という肢は正しいです。さらに、当事者と尋問すべき証人等が著しく多数の大規模訴訟では、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができます(268条)。この場合は裁判所外である必要がないので、裁判所内で受命裁判官に尋問させられるとする肢は正しいです。

  • 証人に出頭義務がない・正当な理由で出頭できない受命・受託裁判官に裁判所外で尋問させられます(195条1号)
  • 出頭に不相当な費用・時間がかかる同じです(195条2号)
  • 現場での尋問が事実発見に必要同じです(195条3号)
  • 当事者に異議がない同じです(195条4号)
  • 正当な理由なく出頭しない含まれません。過料・勾引で出頭させます
  • 大規模訴訟で当事者に異議がない受命裁判官に裁判所内で証人・当事者本人を尋問させられます(268条)
病院の一室を背景にした場面(ベッドの人物は描かない)。受命裁判官役の先生(札「受命裁判官」)が書類「195条」を手にベッドのそばの椅子に座っている。部屋の外の廊下に「出頭しない証人」と札の付いた男性が腕組みをして背を向けて立ち、その上に×印

証人と当事者本人の尋問は争点整理が終わった後に集中して行い、文書などはそれより前に調べます

証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければなりません(182条)。何をめぐって争っているかが固まってから、関係する人証を一度にまとめて調べた方が、的確な心証を得られるからです。「証人及び当事者本人の尋問は,できる限り,争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない」という肢は正しいです。集中証拠調べの対象は人証なので、文書や検証物の取調べは争点整理の段階で先に行うのが原則であり、それを述べた肢は正しいです。弁論準備手続の期日では文書と電磁的記録の証拠調べはできますが(170条2項)、証人尋問や当事者尋問はできず、その詳細は争点整理の各語で扱います。

裁判官の交代や弁論の併合があったときは、当事者の申出があれば証人をもう一度尋問しなければなりません

単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合に、交代前に尋問した証人について当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所はその尋問をしなければなりません(249条3項)。証言は内容だけでなく証人の態度からも心証を得るものだからです。合議体3人のうち2人が交代した場合や、単独の裁判官が代わった場合の再尋問を述べた肢は正しいです。この規定の対象は証人であり、当事者本人は含まれないので、「裁判官が代わる前に尋問した当事者本人について,その尋問をしなければならない」という肢は誤りです。また、裁判所は一度尋問を終えた証人についても、申出の立証事項の範囲内で職権により再尋問できるとされています(最判昭和30年7月14日)。「尋問をした証人について,裁判所は,再度尋問をすることはできない」という肢は誤りです。当事者を異にする事件の口頭弁論を併合した場合、併合前に尋問した証人について、尋問の機会がなかった当事者が申し出たときはその尋問をしなければならず(152条2項)、申出がなければ尋問する必要はありません。併合前の証拠調べの結果は、併合後の全事件について当初の性質のまま証拠資料となり(最判昭和41年4月12日)、再尋問をしても併合前の証言が資料でなくなるわけではありません。弁論の更新手続そのものは直接主義の語で扱います。

民事訴訟法182条

証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

民事訴訟法183条

証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。

民事訴訟法249条3項

単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

論文ではこう使う

受命裁判官による証人尋問や裁判官の交代が問題になる事例では、直接主義(249条1項)を原則として示し、185条・195条・268条・249条3項がその例外や補完としてどの範囲で認められているかを条文の要件に沿って当てはめます。195条の要件は限定列挙であることを明示し、証人が正当な理由なく出頭しない場合は過料・勾引の問題であって裁判所外の尋問の理由にならないと書きます。

試験ではこう問われる

「証拠調べの期日と場所」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型9件と関係する過去問の肢21本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民事訴訟法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語

審理の原則と手続

弁論準備手続(168条〜174条)