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用語集 / 民事訴訟法 / 通常共同訴訟と共同訴訟人独立の原則

通常共同訴訟と共同訴訟人独立の原則とは

つうじょうきょうどうそしょうときょうどうそしょうにんどくりつのげんそく

民事訴訟法 複雑訴訟

通常共同訴訟とは、38条の要件を満たして数人が共同して訴え又は訴えられた訴訟のうち、判決が合一に確定する必要のないものです。共同訴訟人独立の原則とは、通常共同訴訟で、共同訴訟人の一人の訴訟行為、一人に対する相手方の訴訟行為、一人について生じた事項が他の共同訴訟人に影響しないという原則です(39条)。

お金を貸した相手とその保証人を一緒に訴えると、同じ証人を一度呼ぶだけで済み、手間が省けます。ただ、一緒に訴えたからといって、主債務者と保証人が一つの運命共同体になるわけではありません。主債務者が裁判で何を言い、どう振る舞うかは主債務者の自由で、保証人は保証人として自分で争います。このように、手続をまとめても各自が独立して訴訟をするのが通常共同訴訟で、その基本ルールが共同訴訟人独立の原則です。

地方裁判所の法廷の場面。原告席に男性(札「債権者」)。被告席に男性が2人並んで座り、左の男性(札「主債務者」)が立ち上がって吹き出し「もう弁済しました」と言っている。右の男性(札「保証人」)は黙って座っている。法壇に先生が裁判官役(札「裁判

共同訴訟は38条の三つの場合に認められ、その要件を欠いても裁判所は職権で訴えを却下せず、被告の異議があれば弁論を分離します

数人は、訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき(連帯債務者への請求など)、同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき(同じ事故の数人の被害者の損害賠償請求など)、権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくとき(家主が数軒の借家人に家賃を請求する場合など)に、共同訴訟人として訴え又は訴えられることができます(38条)。最後の類型は関連が薄いので、併合請求の裁判籍は前の二つの類型に限られます(7条ただし書)。38条の要件は、関係のない訴えに巻き込まれる被告の不利益を防ぐためのものなので、被告が異議なく弁論すれば要件の欠缺は補正され(大判大正6年12月25日)、異議があっても、裁判所は訴え全部を却下するのではなく弁論を分離して審理すれば足ります。「裁判所は,職権で,通常共同訴訟の要件を満たすか否かについて調査をし,その要件を欠くと判断したときには,その訴えを却下しなければならない」という肢は誤りです。

通常共同訴訟では、共同訴訟人の一人の訴訟行為や一人について生じた事由は、他の共同訴訟人に影響しません

共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼしません(39条)。通常共同訴訟では、各自がたまたま同じ手続の中にいるだけで、それぞれ相手方と独立に訴訟をしているからです。したがって、訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、和解、自白は各自が独立してでき、他の者に影響しません。共同被告の一人が自白すれば、自白した者との関係では裁判所は自白に拘束されますが、争っている他の共同被告との関係では証拠で認定しなければなりません。登記名義人二人を共同被告とした訴訟で、「この訴訟において,YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても,Zがその事実を争っている限り,Zに対して自白の効力が及ばないのみならず,Xに対しても自白としての効力は認められない」という肢は誤りです。同じ事案でも、Zが独立当事者参加をしていれば40条1項が準用されるので、Xの自白は効力を生じません(独立当事者参加の審判の語で扱います)。別々に提起された訴えの口頭弁論が併合されただけの場合も通常共同訴訟で、40条1項は働きません。「Xの主張した請求原因事実についてYが自白をしたとき,この事実をZが争えば,Yの自白はその効力を生ずることはない」という肢は誤りです。中断も同じで、共同訴訟人の一人が死亡しても、その者との関係で中断する(124条1項1号)だけです。主債務者と保証人の共同訴訟は合一に確定しなければ目的を達しないものではないので必要的共同訴訟に当たらず(最判昭和27年12月25日)、賃借人と転借人に対する明渡請求、建物の共有者それぞれに対する建物収去土地明渡請求も通常共同訴訟です。「訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは,転借人に対する建物明渡請求訴訟も中断する」という肢は誤りです。「Y1が訴訟係属中に死亡した場合,XY1間の訴訟手続は中断するが,XY2間の訴訟手続は中断しない」という肢は正しいです。

教室の板書の図解。黒板に共同被告「主債務者」「保証人」の二つの箱を並べ、その上に「債権者」。主債務者の箱から保証人の箱へ向かう矢印が3本あり、それぞれ「自白」「主張」「控訴」の札が付いて×印で止められている。もう1本の矢印「証拠」だけが○印

通常共同訴訟では、一人の控訴は他の共同訴訟人の判決の確定を遮断せず、確定して当事者でなくなった者は控訴審で証人になれます

上訴するかどうかも各共同訴訟人が独立して決めるので、共同訴訟人の一人が控訴しても、その効力は他の共同訴訟人との部分に及ばず、控訴しなかった部分は控訴期間の経過で確定します。上訴不可分の原則は同じ当事者の間でしか働きません。「Y1が控訴をすれば,当該訴訟は全体として移審し,第一審判決中のY2に対する請求を認容した部分も確定が遮断される」という肢は誤りです。同じ理由で、「通常共同訴訟において,共同訴訟人の一人が控訴したときは,他の共同訴訟人についても判決の確定が遮断される」という肢は誤りです。反対に、原告が保証人に対する請求の棄却部分だけを控訴すれば、主債務者に対する部分は控訴審に移りません。「Xのみが控訴をしたときは,第一審判決のうちY1に対する請求に関する部分については,移審の効果は生じない」という肢は正しいです。このように判決が確定して訴訟が終わった共同訴訟人は、もはや当事者ではないので、他の共同訴訟人の控訴審で証人として尋問できるとした判例があります。「Aのみが第一審判決に対して控訴を提起し、Bについては第一審判決が確定している場合には、控訴審において、Bを証人として尋問することができる」という肢は正しいです。

共同訴訟人間でも証拠共通は認められますが、主張共通や当然の補助参加は認められません

証拠については独立の原則が修正され、共同訴訟人の一人が提出した証拠は、他の共同訴訟人の援用がなくても、その者との関係でも証拠資料になります(最判昭和45年1月23日)。同じ手続の中で同じ事実を認定するのに、証拠ごとに共同訴訟人を分けて心証を作れと裁判官に強いるのは自由心証主義に反し、他の共同訴訟人にも証拠調べで反論する機会があったからです。「当該証言は,転借人に対する建物明渡請求についても,転借人の援用を要することなく証拠資料となる」という肢は正しいです。これに対し、事実の主張は弁論主義の問題なので、共同訴訟人の一人がした主張が他の共同訴訟人の主張になる主張共通は認められていません。判例は、通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の一人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じず、共通の利害関係があるときでも同じであり、相互に補助しようとするときは補助参加の申出を要するとしました(最判昭和43年9月12日)。申出なしに当然の補助参加を認めると、どういう関係があればそうなるのか基準がなく、訴訟が混乱するからです。「主たる債務者による,主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない」という肢は正しいです。「Yが自己による弁済の事実を主張し、Zが当該弁済の事実を主張せず、Xが当該弁済の事実を争った場合でも、裁判所は、審理の結果、当該弁済の事実が認められるとの心証に至ったときは、当該弁済を理由として、XのZに対する請求を棄却する旨の判決をすることができる」という肢は誤りです。「通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない」という肢は正しいです。保証人の側は、主債務者の弁済を自分でも主張するか、主債務者に補助参加の申出をしておく必要があります。

  • 影響しないもの(39条)訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、和解、自白、事実の主張、上訴、中断の事由
  • 例外として及ぶもの証拠調べの結果(共同訴訟人間の証拠共通)
  • 補助したいとき補助参加の申出が要り、当然の補助参加は認められません

民事訴訟法38条

訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

民事訴訟法39条

共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

最判昭和43年9月12日

通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の一人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である

論文ではこう使う

論文では、共同訴訟人の一人がした主張を他の共同訴訟人のために使えるかという形で問われます。まず事案が合一確定を要しない通常共同訴訟であることを認定し、39条の共同訴訟人独立の原則を示します。そのうえで、証拠は自由心証主義と手続保障の観点から共同訴訟人間でも共通に使えるのに対し、主張は弁論主義の問題なので共通にならないこと、当然の補助参加も基準が不明確として判例が否定していること(最判昭和43年9月12日)を論じ、他の共同訴訟人が黙示に同じ主張をしていると解釈できる余地や、裁判所の釈明の必要にも触れて結論を出します。

試験ではこう問われる

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