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用語集 / 民事訴訟法 / 独立当事者参加の要件

独立当事者参加の要件とは

どくりつとうじしゃさんかのようけん

民事訴訟法 複雑訴訟

独立当事者参加とは、訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者(詐害防止参加)又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者(権利主張参加)が、当事者の双方又は一方を相手方として、当事者として訴訟に参加することです(47条1項)。

XがYに「この土地は私のものだから明け渡せ」と訴えているところに、Zが「いや、この土地は私のものだ」と言いたいとします。ZがXとYに別々に訴訟を起こすと、XY間ではXのもの、ZY間ではZのものという食い違った判決が出るおそれがあります。そこで民事訴訟法は、第三者が自分の請求を持って当事者として訴訟に入り、三人の争いを一つの判決でまとめて決めることを認めています。これが独立当事者参加です。

法廷を上から見た図。原告席に男性(札「X」)、被告席に男性(札「Y」)、二人と三角形をなす位置に第三の席があり、男性(札「Z(参加人)」)が座っている。XからYへ矢印「明渡請求」、ZからXへ矢印「所有権確認」、ZからYへ矢印「明渡請求」。三

独立当事者参加には、詐害防止参加と権利主張参加の二つの類型があります

訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者、又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができます(47条1項)。前者を詐害防止参加、後者を権利主張参加と呼びます。判例は、この制度を、同一の権利関係について原告・被告・参加人の三者が互いに相争う紛争を一の訴訟手続によって一挙に矛盾なく解決しようとする訴訟形態であり、一の判決により訴訟の目的となった権利関係を全員につき合一に確定することを目的とするものと位置づけています(最判平成6年9月27日)。

  • 詐害防止参加訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者の参加(47条1項前段)
  • 権利主張参加訴訟の目的の全部又は一部が自己の権利であることを主張する第三者の参加(47条1項後段)。参加人の請求が本訴の請求と論理的に両立しない関係にある場合

詐害防止参加ができる第三者は、判決の効力を受ける者に限られません

「訴訟の結果によって権利が害される」の意味については、判決の効力が第三者に及んで不利益を受ける場合とする見解、第三者の権利が本訴の訴訟物の存否を論理的な前提とする場合とする見解、当事者がその訴訟を通じて第三者を害する意思を持つと客観的に認められる場合とする見解(詐害意思説)があります。判例は、所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟で、登記名義人の債権者としてその不動産の強制競売開始決定を得た第三者の参加を認め、判決の効力が及ぶ場合に限らず、間接に自己の権利が害されるおそれがある場合も含めています(最判昭和42年2月23日)。「当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼし,これに服さざるを得ない者に限定されず,広く当該訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれる」という肢は正しいです。

権利主張参加は、参加人の請求が本訴の請求と論理的に両立しない場合に認められ、三者間で合一に確定すべき権利関係が必要です

権利主張参加の典型は、XがYに所有権に基づいて物の引渡しを求めているときに、Zが自分の所有権を主張して、Xに所有権確認を、Yに引渡しを求める場合です。債権の帰属をめぐって、訴訟係属前にXから債権を譲り受けたと主張するZが、Xに債権の帰属の確認を、Yに支払を求める場合もこれに当たります。判例は、Xが売買を理由にYに所有権移転登記手続を求める訴訟に、Yとの売買予約に基づく仮登記を持つZが、Yに本登記手続を、Xにその承諾を求めて参加した事案で、Zの申出は土地の所有権の所在の確定を求める申立てを含まず、三者間で合一に確定されるべき権利関係が訴訟の目的になっていないとして、参加の要件を欠くとしました(最判平成6年9月27日)。このとき判例は、Zの請求を独立の訴えとして第一審裁判所に移送しています。不動産の二重譲渡の第二の買主の参加を認めるかについては、見解が分かれています。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板の左に「権利主張参加=訴訟の目的が自己の権利(Xの請求とZの請求が両立しない)」、右に「詐害防止参加=訴訟の結果によって権利が害される(判決効が及ぶ者に限られない)」。下に大きく「

参加人は自ら請求を立てなければならず、当事者の双方又は一方を相手方として参加します

独立当事者参加は参加人が当事者として裁判を受ける制度なので、参加人は自分の請求を立てなければなりません。判例は、独立当事者参加の申出は、参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されないとしました(最決平成26年7月10日)。「原告の請求を棄却する判決を求める旨を述べれば,自ら請求を定立しなくとも,その訴訟に参加することができる」という肢は誤りで、判例の文言どおりの肢は正しいです。相手方は当事者の「双方又は一方」なので(47条1項)、一方だけに請求を立てる片面的な参加もできます。「原告及び被告双方を相手方としなければならず,当事者の一方のみを相手方とすることは許されない」という肢は誤りです。参加人は原告とも被告とも対立する独立の当事者で、どちらかの共同訴訟人になるわけではありません。「独立当事者参加をした者は,原告又は被告の共同訴訟人となる」という肢は誤りです。参加人の請求について、別訴を起こした場合に本訴の裁判所に管轄があるものに限るという制限はないので、その旨の肢は誤りです。

参加の申出は書面でし、要件は異議の有無にかかわらず判決で判断され、控訴審でもできますが上告審ではできません

参加の申出は書面でしなければならず、その書面は当事者双方に送達されます(47条2項・3項)。申出は参加人としてできる訴訟行為とともにすることができるので(47条4項・43条2項)、当事者が控訴しなくても第三者は参加の申出とともに控訴できます。「第三者は,独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる」という肢は正しいです。参加の申出は新しい訴えの提起の性質を持つので、補助参加の異議と許否の決定(44条)の仕組みは使われず、参加の要件は当事者の異議の有無にかかわらず口頭弁論に基づいて審理し、欠けていれば判決で却下します。「原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは,裁判所は,その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない」という肢と「原告又は被告が異議を述べたときは,裁判所は,参加の許否について決定で裁判しなければならない」という肢は誤りです。参加の申出は攻撃防御方法ではないので、時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはなく、その旨の肢は正しいです。判例は、上告審は事実審ではないから、参加人の請求の当否を判断して係属中の事件と矛盾のない判決をすることができないとして、上告審での参加の申出を許さないとしました(最判昭和44年7月15日)。上告審での参加は許されないという肢は正しく、事実審である控訴審ではできるので、「第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない」という肢は誤りです。参加するかどうかは第三者の選択に委ねられているので、参加できる場合でも別訴を起こすことは禁じられず、「これに代わる別訴を提起することは許されない」という肢は誤りです。

判例によれば、債権者代位訴訟の債務者も、代位債権者と第三債務者を相手方として独立当事者参加ができます

判例は、債権者代位訴訟の係属中に、債務者が代位債権者に対して被保全債権の不存在を主張し、第三債務者に対して代位訴訟と訴訟物を同じくする請求をして参加することは、重複起訴の禁止に触れないとしました(最判昭和48年4月24日)。債務者の利益を守るため訴えを提起する特別の必要があり、代位訴訟と併合審理が強制されて訴訟の目的が合一に確定されるので、審判の重複、既判力の抵触、被告の応訴の煩という弊害がないからです。「Xの主張する売買代金債権が弁済によって消滅したと主張するAは,当該訴訟に独立当事者参加をすることができる」という肢は正しく、「重複起訴禁止の趣旨に照らして許されない」という肢と「独立当事者参加をすることは許されない」という肢は誤りです。令和2年4月施行の民法改正で、債権者が代位行使した後も債務者は被代位権利の取立てその他の処分を妨げられないとされたので(民法423条の5)、債務者の請求が代位債権者の請求と両立しないといえるかには疑問があり、共同訴訟参加によるべきだとする見解もあります。この点は債権者代位訴訟の語で扱います。

民事訴訟法47条1項

訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。

最決平成26年7月10日

独立当事者参加の申出は、参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない

論文ではこう使う

論文では、まずどちらの類型の参加かを決めます。権利主張参加なら、参加人の請求と本訴の請求が論理的に両立しない関係にあるかを、請求の趣旨のレベルで検討し、三者間で合一に確定すべき権利関係があるか(最判平成6年9月27日)を確認します。詐害防止参加なら、「訴訟の結果によって権利が害される」の意味について立場を示し(詐害意思説が多数です)、当事者の訴訟追行に参加人を害する意思が客観的に認められるかを当てはめます。いずれの場合も、参加人が自ら請求を立てていること(最決平成26年7月10日)と、事実審に係属中であることを押さえます。

試験ではこう問われる

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