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用語集 / 民事訴訟法 / 訴訟告知

訴訟告知とは

そしょうこくち

民事訴訟法 複雑訴訟

訴訟告知とは、当事者が、訴訟の係属中、参加することができる第三者に訴訟の係属を知らせることです(53条1項)。告知を受けた者が参加しなかった場合でも、46条の適用については参加することができた時に参加したものとみなされ、参加的効力が及びます(53条4項)。

保証人が貸主から訴えられたとき、負ければ主債務者に立て替えた分を請求することになります。そのとき主債務者に「借金はなかった」と言われないように、保証人は訴訟の段階で主債務者に「この訴訟に加わってください」と知らせておくことができます。知らせを受けた主債務者は、加わらなくても、加わったのと同じように判決の判断に縛られます。これが訴訟告知で、告知した当事者が負けた場合の責任を第三者に分担させる仕組みです。

裁判所書記官室の受付カウンターの場面。男性(札「Y(保証人・被告)」)が「訴訟告知書(理由・訴訟の程度)」と書かれた書面をカウンターに出している。その書面から点線の矢印が、離れた場所に立つ男性(札「Z(主債務者)」)に向かい、Zは封筒を受け

当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者に訴訟告知をすることができ、告知を受けた者も更に告知できます

当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができます(53条1項)。「参加することができる第三者」は補助参加ができる者に限られず、独立当事者参加や共同訴訟参加ができる者も含まれます。「訴訟告知は,独立当事者参加をすることができる第三者に対しても,することができる」という肢は正しいです。訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができます(53条2項)。被告知者も参加しなければ参加的効力を受ける立場になり、自分の後ろにいる者に責任を回す必要があるからで、参加の申出をしたかどうかは関係ありません。「その訴訟に補助参加の申出をしなければ,その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない」という肢は誤りです。訴訟告知は原則として当事者の自由ですが、債権者代位訴訟を提起した債権者は、遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければなりません(民法423条の6)。

訴訟告知は、告知の理由と訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してします

訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければなりません(53条3項)。その書面は、訴訟告知を受けるべき者に送達されます(民事訴訟規則22条1項)。理由は告知者と被告知者の法律関係と参加できる根拠を、訴訟の程度は訴訟がどの審級のどの段階にあるかを示すもので、被告知者が参加するかを判断できるようにするためです。それまでに出された攻撃防御方法の要旨までは要求されていないので、「訴訟告知書には,訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければならない」という肢は誤りです。訴訟告知は裁判所の裁判ではなく当事者の行為なので、被告知者がこれに即時抗告で不服を申し立てる仕組みはありません。被告知者が参加できる第三者に当たるかは、後に参加的効力が問題となった訴訟などで判断されます。「被告知者は,自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として,即時抗告をすることができる」という肢は誤りです。

訴訟告知を受けても補助参加人になるわけではなく、参加するかどうかは被告知者が決めます

訴訟告知は被告知者に参加の機会を与えるだけで、被告知者を当然に訴訟に引き込むものではありません。補助参加人になるには、被告知者が自ら参加の申出をしなければなりません(43条1項)。53条4項が「参加しなかった場合においても」と定めているのは、参加しないこともできることを前提にしています。「訴訟告知を受けた者は,当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する」という肢は誤りです。被告知者が告知者を補助するため参加してきたときは、告知者は自分で参加を促した以上、その参加に異議を述べることはできないと解されています。「告知者は,その参加につき異議を述べることはできない」という肢は正しいです。相手方は44条1項の異議を述べることができます。

参加しなかった被告知者にも参加的効力が及びますが、被告知者が補助参加の利益を持つ場合に限られます

訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合でも、46条の適用については、参加することができた時に参加したものとみなされます(53条4項)。告知者が敗訴すれば、被告知者は告知者との間で参加的効力を受けます。判例は、訴訟告知を受けたが参加しなかった者に裁判の効力が及ぶのは、その者が42条にいう訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られ、法律上の利害関係を有する場合とは、当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいうとしました(最判平成14年1月22日)。「その訴訟の判決が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる」という肢は正しいです。この判例の事案では、売主が買主とした者に代金を請求し、本当の買主は別の者だとされる場合に備えてその者に告知しましたが、前訴の結果でその者の支払義務が決まる関係にはないとして、参加的効力は否定されました。判例は、参加的効力が及ぶのは判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などに限られるとも述べています。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板の左に「前訴:X(売主)→ Y(買主とされた者)代金請求/Zに訴訟告知 → 『買主はZ』として請求棄却」、右に「後訴:X → Z 代金請求」。間に「Zの支払義務は前訴の結果で決まる

被告知者が告知者と利害の対立する立場にあるときは、参加的効力を及ぼしてよいかが争われています

被告知者が告知者の側に参加することを期待できない立場にある場合、例えば告知者が被告知者の無権代理を主張していて、被告知者は有権代理を主張したい場合に、告知者敗訴の判決の効力を被告知者に及ぼしてよいかが問題になります。告知者の利益のための制度であることを重視して参加的効力を認めた裁判例がありますが、学説の多くは、告知者敗訴が直接の原因となって告知者と被告知者の間に求償や賠償の関係が生じる場合に限るべきだとしています。参加的効力そのものの内容と範囲は、参加的効力の語で扱います。

民事訴訟法53条1項

当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。

民事訴訟法53条2項〜4項

訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。

論文ではこう使う

論文では、訴訟告知を受けて参加しなかった者が、後訴で前訴判決の判断と矛盾する主張をできるかを問われます。53条4項で参加したものとみなされて46条の参加的効力が及ぶことを示し、その前提として被告知者が補助参加の利益(法律上の利害関係)を持っていたかを最判平成14年1月22日の規範で検討します。次に、問題の判断が前訴判決の主文を導くのに必要な主要事実の判断かを確認します。被告知者と告知者の利害が対立していた事情があれば、参加的効力を及ぼすことが敗訴責任の公平な分担といえるかも論じます。

試験ではこう問われる

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