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用語集 / 民事訴訟法 / 応訴管轄

応訴管轄(12条)とは

おうそかんかつ

民事訴訟法 裁判所

応訴管轄とは、管轄のない第一審裁判所に訴えが起こされても、被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときに、その裁判所に生じる管轄です(12条)。

管轄のない遠くの裁判所に訴えられても、被告が「ここで構わない」と中身の反論を始めたら、わざわざ管轄のある裁判所に移す必要はありません。任意管轄は主に被告の応訴の負担を軽くするためのものなので、被告がその利益を手放したと見られる態度をとった時点で、その裁判所に管轄を認めます。これが応訴管轄で、被告が管轄を争う意思を示していれば生じません。

民事の法廷の場面。被告席の男性(札「被告」)が立って「原告の主張する貸付けの事実は否認します」と述べている小さな吹き出しがある。被告の机の上に「管轄違いの抗弁」と書かれた紙が裏返しのまま置かれている。正面の裁判官席に先生が裁判官役(札「裁判

応訴管轄は、被告が第一審で管轄違いの抗弁を出さずに本案について弁論するか弁論準備手続で申述したときに生じます

12条の要件は、第一審裁判所であること、被告が管轄違いの抗弁を提出しないこと、本案について弁論をし又は弁論準備手続において申述をしたことの三つです。被告が管轄を争わずに本案の審理に応じた以上、管轄の利益を放棄したものとして扱い、移送するより訴訟経済にかなうからです。管轄の判断は本案より先にされるので、管轄違いの抗弁を出したうえで本案についても弁論した場合は、管轄を争う意思が示されていて応訴管轄は生じません。「被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない」という肢も、「被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出した後に本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない」という肢も正しいです。応訴管轄の規定があるので、裁判所は法定の専属管轄の違反でない限り、被告から管轄違いの指摘があるまでは管轄を気にせず手続を進めることができます。

本案についての弁論は期日での口頭の陳述をいうので、答弁書を提出しただけや期日の変更を申し立てただけでは応訴管轄は生じません

本案について弁論するとは、被告が訴訟物である権利又は法律関係について事実上又は法律上の陳述をすることをいい、事実や理由を付けずに請求棄却を求める申立てをするだけでは足りないとした古い判例があります(大判大正9年10月14日)。口頭弁論の期日で口頭で陳述することが必要なので、本案の主張を書いた答弁書を裁判所に提出しただけでは、まだ応訴管轄は生じません。「被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を裁判所に提出した場合には、その時点で、応訴管轄が生じ、管轄違いを理由とする移送の申立てをすることはできない」という肢は誤りです。第1回口頭弁論期日の前に期日の変更を申し立てることも、本案についての弁論ではありません。「被告が,第一審の第1回口頭弁論の期日前において,管轄違いの抗弁を提出しないで期日の変更を申し立てたときは,そのことにより応訴管轄が生ずる」という肢は誤りです。

裁判所の受付と法廷の間の廊下の場面。左の受付窓口に男性(札「被告」)が「答弁書」と書かれた封筒を差し出している。窓口の上に「答弁書の提出→まだ応訴管轄は生じない」と書かれた札。右の法廷の扉に「口頭弁論期日」と書かれ、扉の横に「本案について口

応訴管轄は事物管轄の違いにも専属的合意に反する提訴にも生じますが、法定の専属管轄には生じません

12条は管轄の種類を限っていないので、土地管轄だけでなく事物管轄の違いについても応訴管轄が生じます。簡易裁判所の管轄に属する事件を地方裁判所に起こした場合も、その逆も同じです。「事物管轄に関して管轄違いがある場合には,被告が,第一審裁判所で管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をしたときでも,応訴管轄は生じない」という肢は誤りです。当事者が専属的合意をした場合も、その専属性は当事者の意思によるもので法令の専属管轄ではないので、合意に反する裁判所で被告が応訴すれば管轄が生じます(大判大正10年5月18日)。「原告が特定の裁判所を専属的な管轄裁判所とする合意に反して,当該裁判所以外の裁判所に訴えを提起した場合であっても,被告が応訴すれば,応訴管轄が生ずる」という肢は正しく、その場合に合意した裁判所へ移送しなければならないとする肢は誤りです。これに対し、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には12条は適用されず(13条1項)、被告が応訴しても管轄は生じません。法定の専属管轄は公益によるもので、被告の意思で動かせないからです。

  • 生じる管轄違いの抗弁を出さずに口頭弁論で本案の陳述をした/弁論準備手続で本案の申述をした/事物管轄の違い/専属的合意に反する提訴
  • 生じない管轄違いの抗弁を出したうえで本案の弁論をした/答弁書を提出しただけ/期日の変更を申し立てただけ/理由を付けず請求棄却を求めただけ/法定の専属管轄の違反/控訴審での応訴

民事訴訟法12条

被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

民事訴訟法13条1項

第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。

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