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用語集 / 民事訴訟法 / 最初の期日の欠席と陳述擬制

最初の期日の欠席と陳述擬制(158条・170条・277条・297条)とは

さいしょのきじつのけっせきとちんじゅつぎせい

民事訴訟法 審理の原則と手続

陳述擬制とは、原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭しても本案の弁論をしないとき、その者が提出した訴状・答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることです(158条)。

第1回の口頭弁論期日は、裁判所が当事者の都合を聞かずに指定することが多く、被告が答弁書だけ出して欠席することはよくあります。そのたびに期日を空転させると訴訟が進まないので、民事訴訟法は、最初の期日に欠席した当事者が出していた訴状や答弁書を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせられるようにしました。口頭主義の例外なので、使える場面は条文で限られています。

第1回口頭弁論期日の法廷。原告席に原告代理人(札「原告」)が座り、被告席は空いていて、その机の上に一通の書面(札「答弁書」)だけが置かれている。法壇の先生が裁判長役(札「裁判所」)で、吹き出し「被告は最初の期日に欠席しましたが、答弁書を陳述

最初の期日に欠席した当事者の訴状・答弁書は、原告側でも被告側でも、相手方が出頭していれば陳述したものとみなせます

158条は、原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができると定めます。条文は原告と被告を区別していないので、原告が欠席して被告が出頭したときは訴状の陳述を擬制できます。「原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,被告が出頭していても訴状の陳述を擬制することはできない」という肢は誤りです。陳述を擬制するかどうかは裁判所の裁量(できる)であり、擬制しないで期日を延期することもできます。原告が最初の期日に欠席しても、それだけで訴えの取下げがあったとみなされることはなく、取下げ擬制は当事者双方が欠席した場合の263条の効果です。「原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,訴えの取下げがあったものとみなされる」という肢は誤りです。

当事者双方が欠席したときは、出頭した相手方がいないので陳述を擬制できません

158条は「出頭した相手方に弁論をさせる」ための制度なので、相手方の出頭が前提です。当事者双方が最初の期日に欠席したときは、訴状も答弁書も陳述したものとみなすことはできず、双方欠席の効果(263条・244条)の問題になります。「当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には,訴状に記載された事項及び答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる」という肢も、「当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても,当事者が提出した訴状及び答弁書を陳述したものとみなすことができる」という肢も、相当と認めるときに限り陳述を擬制できるとする肢も誤りです。

法廷の場面。原告席も被告席も空いていて、それぞれの机に「訴状」「答弁書」の書面が置かれている。法壇の先生(札「裁判所」)が書面を前に首をかしげ、吹き出し「双方とも来ていないので、弁論をさせる相手がいません。陳述擬制はできず、双方欠席として扱

陳述擬制は弁論準備手続の最初の期日と控訴審の最初の期日にも使え、簡易裁判所では続行期日でも使えます

158条は、弁論準備手続に準用され(170条5項)、控訴審の手続にも準用されます(297条)。「最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には,その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる」という肢も、「控訴審において最初にすべき口頭弁論の期日に控訴人のみが出頭し,被控訴人が欠席した場合には,裁判所は,被控訴人が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる」という肢も正しいです。地方裁判所では続行期日には158条が使えませんが、簡易裁判所では口頭弁論の続行の期日にも準用されます(277条)。「被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても,裁判所は,被告が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし,出頭した原告に弁論をさせることができる」という簡易裁判所の手続の肢は正しいです。地方裁判所の続行期日に一方が欠席したときは、出頭した当事者は相手方に送達された準備書面などに記載した事実なら主張できる(161条3項)ので、「事前に原告の準備書面が被告に送達されていたときには,原告は,その期日において,その準備書面に記載された事実を主張することができる」という肢は正しいです。

請求の放棄・認諾の書面を出して欠席すれば放棄・認諾の陳述も擬制でき、答弁書を出さずに欠席すれば擬制自白が成立します

請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができます(266条2項)。この場合は最初の期日に限られません。「請求を認諾する旨の準備書面を提出した被告が出頭せず,原告のみが出頭した場合には,裁判所は,請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができない」という肢は誤りで、口頭弁論・弁論準備手続・和解の期日に出頭しないときに陳述を擬制できるとする肢は正しいです。被告が答弁書その他の準備書面を出さずに欠席したときは、原告の主張した事実を自白したものとみなされます(159条3項・1項)。被告が複数いる通常共同訴訟では、欠席した被告についてだけ弁論を分離して判決できるので、「訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは,裁判所は,弁論を分離し,転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる」という肢は正しいです。答弁書で請求原因を争う旨を書いて欠席すれば、その答弁書が陳述擬制されるので擬制自白は成立しません。公示送達で呼び出された被告については擬制自白が成立しないことは公示送達の語で扱います。

民事訴訟法158条

原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

民事訴訟法277条

第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

民事訴訟法266条2項

請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。

試験ではこう問われる

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