文書提出命令の手続と不服申立てとは
ぶんしょていしゅつめいれいのてつづきとふふくもうしたて
文書提出命令とは、裁判所が、当事者の申立てに基づき、提出義務を負う文書の所持者に対し、決定でその文書の提出を命ずることです。申立ての記載事項と文書の特定(221条・222条)、審理と命令(223条1項〜6項)、即時抗告(223条7項)の手続が定められています。
相手方や第三者が持っている文書を出させたいとき、当事者は裁判所に文書提出命令を申し立てます。ただ、相手の手元にある文書の正確な名前や内容は、外から見ては分からないことが多いものです。また、提出を命じられる側にも秘密を守る利益があります。そこで法律は、文書の特定を助ける手続、秘密かどうかを裁判官だけが見て判断する手続、命令や却下に不服がある者の即時抗告を用意して、双方の利益を調整しています。
申立ては文書の表示・趣旨・所持者・証明すべき事実・提出義務の原因を明らかにしてし、表示と趣旨の特定が著しく困難なら識別できる事項で足ります
文書提出命令の申立ては、文書の表示、文書の趣旨、文書の所持者、証明すべき事実、文書の提出義務の原因を明らかにしてしなければなりません(221条1項)。220条4号の一般義務を原因とする申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければできません(同条2項)。自分で文書を出せるときや送付の嘱託で足りるときにまで一般義務を使わせない趣旨です。「民事訴訟法第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては,書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ,することができない」という肢は正しいです。文書の表示又は趣旨を明らかにすることが著しく困難であるときは、申立ての時には、それに代えて文書の所持者がその文書を識別できる事項を明らかにすれば足ります(222条1項前段)。この場合、申立人は、所持者に表示と趣旨を明らかにするよう求めることを裁判所に申し出なければならず(同項後段)、裁判所は、申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、所持者にそれを求めることができます(同条2項)。「文書の表示又は文書の趣旨を明らかにすることが著しく困難であるときは,その申立ての時においては,これらの事項に代えて,文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる」という肢と、裁判所が所持者に表示及び趣旨を明らかにすることを求められるとする肢は正しいです。
裁判所は理由があると認めれば決定で提出を命じ、一部を除いた命令もでき、第三者に命じるときはその第三者を審尋します
裁判所は、申立てを理由があると認めるときは、決定で文書の所持者に提出を命じます(223条1項前段)。取り調べる必要がないと認める部分や提出義務を認められない部分があるときは、その部分を除いて提出を命ずることができます(同項後段)。「文書に取り調べる必要がないと認める部分があり,又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは,裁判所は,その部分を除いて,提出を命ずることができる」という肢は正しいです。提出義務があっても、証拠調べの必要がない文書は取り調べなくてよいので(181条1項)、必要性を欠くことを理由に申立てを却下することもできます。「文書提出命令の申立ては,その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理由として却下することはできない」という肢は誤りです。第三者に提出を命じようとするときは、その第三者を審尋しなければなりません(223条2項)。第三者は訴訟の当事者ではないので、命令の前に言い分を聴く機会を保障する趣旨です。「裁判所は,第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には,その第三者を審尋しなければならない」という肢は正しいです。
公務秘密文書は監督官庁の意見を聴き、国の安全などを理由とする意見は相当の理由があると認めるに足りないときに限り提出を命じられます
公務員の職務上の秘密に関する文書について4号を原因とする申立てがあったときは、裁判所は、申立てに理由がないことが明らかなときを除き、その文書が4号ロに当たるかについて監督官庁の意見を聴かなければなりません(223条3項)。監督官庁が、国の安全が害されるおそれや、犯罪の捜査・公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれを理由に4号ロに当たるという意見を述べたときは、裁判所は、その意見に相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、提出を命ずることができます(同条4項)。高度な公益については監督官庁の判断を尊重し、裁判所の審査を相当性に絞る趣旨です。意見が出れば命令が一切できなくなるわけではないので、監督官庁が国の安全が害されるおそれを理由に4号ロに当たるという「意見を述べたときは,裁判所は,その提出を命ずることができない」とする肢は誤りです。
インカメラ手続は4号イからニの該当性を判断するためにでき、4号ホや1号から3号の判断には使えません
裁判所は、文書が4号イからニのいずれかに当たるかを判断するため必要があると認めるときは、所持者に文書を提示させることができ、このとき誰も提示された文書の開示を求めることができません(223条6項)。裁判官だけが文書を見て秘密に当たるかを判断するので、インカメラ手続と呼ばれます。4号ロの公務秘密文書の判断にも使えるので、「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当するかどうかの判断をするためには,いわゆるインカメラ手続を採ることはできない」という肢は誤りで、労働基準監督署の調査報告書についてその判断のために国に提示させられるとする肢は正しいです。4号ホの刑事事件記録かどうかは記載内容を見なくても外形で判断できるので、対象から外されています。「刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは,文書の所持者にその提示をさせることができる」という肢は誤りです。1号から3号の判断にも使えないので、「挙証者の利益のために作成されたか否かを判断するために必要があると認めるときには,いわゆるインカメラ手続を実施することができる」という肢は誤りです。インカメラ手続で見た内容は証拠調べの結果ではないので、提出義務なしとして申立てを却下したときは、閲読しなかったものとして心証を形成しなければなりません。「いわゆるインカメラ手続を実施した結果,提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は,当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない」という肢は正しいです。
申立てについての決定には即時抗告ができますが、証拠調べの必要性を理由とする不服や、申立人でない本案の当事者の即時抗告は許されません
文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができます(223条7項)。提出義務がないことを理由に申立てを却下した決定にも即時抗告ができるので、「文書提出義務がないことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,不服を申し立てることができない」という肢は誤りです。他方、判例は、証拠調べの必要性を欠くことを理由に申立てを却下した決定に対しては、必要性があることを理由として独立に不服を申し立てることはできないとしました(最決平成12年3月10日)。必要性の判断は受訴裁判所に委ねられているからです。「証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない」という肢は正しく、地方裁判所の却下決定に必要性があることを理由に即時抗告できるとする肢は誤りです。同じ理由で、文書提出命令に対して必要性がないことを理由に即時抗告することもできないので、命令への即時抗告はできるとした後段を含む肢や、本案の被告が必要性がないことを理由に即時抗告できるとする肢は誤りです。さらに判例は、即時抗告は申立人と所持者との間で提出義務の存否を争う機会を与えたものであるから、第三者に対する文書提出命令に、申立人でない本案訴訟の当事者は即時抗告できないとしました(最決平成12年12月14日)。「判例によれば,第三者に対してされた文書提出命令に対し,文書提出命令の申立人ではない本案訴訟の当事者は,即時抗告をすることができない」という肢と、当事者は第三者への命令に即時抗告できないとする肢は正しく、本案訴訟の被告は不服を申し立てられるとする肢は誤りです。即時抗告があっても本案の訴訟手続は停止しないので、「文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときは,裁判所は,その即時抗告についての裁判が確定するまで,訴訟手続を停止しなければならない」という肢は誤りです。命令に従わない当事者には真実擬制(224条)、第三者には20万円以下の過料(225条)があり、第三者が従わなくても申立人の主張を真実と認めることはできません。この効果の一覧は、証拠調べに協力しない者への効果の語で扱います。
- 提出義務なしを理由とする却下申立人が即時抗告できます(223条7項)
- 必要性なしを理由とする却下必要性ありとして不服を申し立てられません(最決平成12年3月10日)
- 提出命令所持者が即時抗告できますが、必要性がないことは理由にできません
- 第三者への提出命令申立人でない本案の当事者は即時抗告できません(最決平成12年12月14日)
- 即時抗告の効果本案の訴訟手続は停止しません
民事訴訟法221条1項
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一 文書の表示 二 文書の趣旨 三 文書の所持者 四 証明すべき事実 五 文書の提出義務の原因
民事訴訟法223条2項
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
民事訴訟法223条6項
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
民事訴訟法223条7項
文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
論文ではこう使う
論文では、申立ての適法性(221条の記載事項、4号を原因とするときの補充性、222条の特定手続)を確認したうえで、提出義務の有無(220条)と証拠調べの必要性を分けて論じます。不服申立てが問われたときは、誰が、どの理由で即時抗告するのかを特定し、提出義務の存否を争うものなら223条7項で許され、必要性の有無を争うものや申立人でない本案当事者によるものは判例により許されないことを示します。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。