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用語集 / 民事訴訟法 / 文書提出義務

文書提出義務(220条)とは

ぶんしょていしゅつぎむ

民事訴訟法 証拠

文書提出義務とは、文書の所持者が、文書提出命令の申立てがあったときにその文書の提出を拒むことができない義務です。220条1号から3号は引用文書・引渡閲覧請求権のある文書・利益文書と法律関係文書について定め、4号は除外事由に当たらない限りすべての文書に及ぶ一般義務を定めます。

医療事故や労災の訴訟では、決め手になる資料の多くを病院や会社、役所が持っています。持っている側が出さないと言えばそれまでとすると、証拠が偏った側ばかりが勝ってしまいます。そこで民事訴訟法は、文書を持っている人に提出を拒めない場合を定めています。昔は特定の文書に限っていましたが、今は原則として誰でも提出を拒めず、秘密や内部文書のような例外に当たるときだけ拒めるという考え方を採っています。

病院の資料室の場面。棚に診療記録や会議録のファイルが並ぶ。棚の前で男性(札「文書の所持者」)が箱を抱えて渋い顔をしている。その前に先生が裁判官役(札「裁判所」)として立ち、壁に掲示「220条 4号=原則として提出を拒めない(除外事由:イ〜ホ

220条1号から3号は特定の文書についての提出義務で、4号は除外事由に当たらない限りすべての文書に及ぶ一般義務です

文書の所持者は、次の場合には提出を拒むことができません(220条)。1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときです(引用文書)。自分に有利に内容を持ち出しておきながら相手方に見せないのは公平に反するからです。「当事者は,訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に,その文書につき文書提出命令の申立てがされたときは,その文書を提出しなければならない」という肢は正しいです。2号は、挙証者が所持者に対し引渡し又は閲覧を求めることができるとき(引渡・閲覧請求権のある文書)、3号は、文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と所持者との間の法律関係について作成されたとき(利益文書・法律関係文書)です。4号は、1号から3号に当たらない場合でも、イからホの除外事由のいずれにも当たらなければ提出を拒めないとする一般義務で、平成8年改正と平成13年改正で整えられました。4号の除外事由は、イ 所持者や近親者が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれがある事項などの記載された文書、ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの、ハ 医師・弁護士などが職務上知り得た事実で黙秘すべきものや技術又は職業の秘密に関する事項で黙秘の義務が免除されていないものが記載された文書、ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(自己利用文書)、ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類・少年の保護事件の記録などです。4号を理由とする申立ては、他の方法で書証の申出ができないときに限られます(221条2項)。

  • 1号 引用文書当事者が訴訟で引用し自ら所持する文書
  • 2号 引渡・閲覧請求権のある文書挙証者が所持者に引渡し又は閲覧を求められる文書
  • 3号 利益文書・法律関係文書挙証者の利益のために、又は挙証者と所持者との法律関係について作成された文書
  • 4号 一般義務イ〜ホの除外事由(証言拒絶事由のある事項・公務秘密・職務上の秘密と職業の秘密・自己利用文書・刑事訴訟記録等)に当たらない文書

公務員の職務上の秘密に関する文書は、提出により公務の遂行に著しい支障を生ずる具体的なおそれがあるときに限り拒めます

公務員の職務上の秘密に関する文書でも、それだけで提出を拒めるわけではなく、提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるときに除外されます(220条4号ロ)。「公務員の職務上の秘密に関する文書については,当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる」という肢は正しいです。判例は、労働基準監督署の災害調査復命書について、公務員の職務上の秘密とは、公務員が職務上知り得た非公知の事項であって実質的にも秘密として保護に値するものをいい、公務員の所掌事務に属する秘密だけでなく、公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって、公にされると私人との信頼関係が損なわれ公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すものも含まれるとしました(最決平成17年10月14日)。「労働基準監督官が作成した調査報告書にY会社やその関係者の私人の秘密に関する記載があったとしても,これは公務員の職務上の秘密には当たらないので,国には同報告書を提出する義務がある」という肢は誤りです。同じ判例は、公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれは、文書の性格から抽象的に認められるだけでは足りず、記載内容からみて具体的に認められることが必要であるとし、調査担当者の意見の部分についてそのおそれを認めました。「調査報告書中の調査担当者の意見が公務員の職務上の秘密に当たり,かつ,これが提出されると公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在する場合には,国には同報告書を提出する義務はない」という肢は正しいです。監督官庁の意見を聴く手続は、文書提出命令の手続の語で扱います。

自己利用文書は、内部利用の目的で外部への開示が予定されず、開示により所持者に看過し難い不利益が生ずるおそれがあり、特段の事情がない文書です

判例は、銀行の貸出稟議書について、ある文書が、作成目的、記載内容、所持者が所持するに至るまでの経緯その他の事情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、特段の事情がない限り、自己利用文書(220条4号ニ)に当たるとしました(最決平成11年11月12日)。そのうえで、貸出稟議書はこれに当たるとしました。銀行の貸出稟議書について「特段の事情がない限り,専ら文書の所持者の利用に供するための文書に該当することから,所持者はその提出を拒むことができる」とする肢は正しいです。外部に開示しない社内文書でも、看過し難い不利益のおそれがなければ自己利用文書に当たらないので、「株式会社の社内文書で外部の者への開示が予定されていないものであっても,その文書を開示することにより当該株式会社に看過し難い不利益を生ずるおそれがないときには,文書提出命令の対象となる」という肢は正しいです。また判例は、3号後段の法律関係文書には、所持者が専ら自己使用のために作成した内部文書は含まれないとしました(最決平成12年3月10日)。自己利用文書を法律関係文書という別の号で提出させることはできないので、「裁判所は,専ら所持者の利用に供するための文書に当たる文書について,挙証者と当該文書の所持者との間の法律関係について作成された文書であることを理由として,その提出を命ずることができない」という肢は正しいです。

銀行の会議室の場面。机の上に「貸出稟議書」と表紙に書かれたファイルが置かれ、その横に三つの札「①専ら内部で使う・外に出す予定がない」「②開示すると看過し難い不利益」「③特段の事情がない」が並び、①から③に印が付いている。先生が裁判官役(札「

刑事事件の記録は4号では除外されますが、3号の法律関係文書として提出を命じられる場合があります

刑事事件に係る訴訟に関する書類は4号ホで一般義務から除かれますが、1号から3号の提出義務まで否定されるわけではありません。判例は、民事訴訟の当事者が3号後段に基づいて刑事訴訟法47条の訴訟に関する書類の提出を求める場合、その書類が法律関係文書に当たり、保管者が提出を拒否したことが、民事訴訟での必要性や開示による弊害のおそれなどに照らして裁量権の範囲を逸脱し又は濫用するものと認められるときは、裁判所は提出を命ずることができるとしました(最決平成16年5月25日)。「判例によれば,刑事事件に係る訴訟に関する書類は,文書提出命令の対象となることはない」という肢は誤りです。法律関係文書は広く解されており、警察官が挙証者の住居で行った捜索差押えの捜索差押許可状は、警察官の所属する地方公共団体と被処分者との間の法律関係を生じさせる文書として、法律関係文書に当たるとされました(最決平成17年7月22日)。「警察官が文書提出命令の申立人の住居において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状は、当該警察官が所属し当該文書を所持する地方公共団体と挙証者である文書提出命令の申立人との間の法律関係について作成された文書に該当する」とする肢は正しいです。

金融機関の守秘義務は顧客との関係で認められるにすぎず、顧客自身が開示義務を負うなら金融機関は提出を拒めません

職業の秘密(220条4号ハ・197条1項3号)は、公開されると当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるもので、かつ保護に値するものをいいます。判例は、金融機関は顧客情報について商慣習上又は契約上守秘義務を負うものの、その義務は個々の顧客との関係で認められるにすぎないから、顧客自身が訴訟の当事者として開示義務を負う場合には、顧客は守秘義務によって保護されるべき正当な利益を持たず、金融機関は守秘義務を理由に開示を拒めないとして、取引明細表の提出を命ずることができるとしました(最決平成19年12月11日)。「その顧客自身が訴訟の当事者として開示義務を負うときであっても,金融機関は,その保持する顧客の信用情報につき,商慣習上又は契約上,その顧客との関係で守秘義務を負うから,裁判所は,当該取引明細書の提出を命ずることはできない」とする肢は誤りです。金融機関が職業の秘密として保護に値する独自の利益を持つ場合は別で、この考え方は非公開の財務情報についての判例(最決平成20年11月25日)でも示されています。証言拒絶権との関係は、証言拒絶権の語で扱います。

民事訴訟法220条

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書 ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書 ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。) ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

最決平成11年11月12日

専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、特段の事情がない限り、当該文書は(略)専ら文書の所持者の利用に供するための文書に当たる

論文ではこう使う

論文では、まず申立てがどの号を提出義務の原因とするかを確定し、1号から3号に当たるかを先に検討します。4号を原因とするときは、イからホの除外事由に当たらないことを当てはめます。自己利用文書なら、最決平成11年11月12日の三つの要件(内部利用目的・外部非開示性、看過し難い不利益のおそれ、特段の事情がないこと)を順に拾い、文書の作成目的や記載内容、所持に至る経緯を具体的に評価します。公務秘密文書なら、実質秘であることと、公務の遂行に著しい支障を生ずる具体的なおそれがあるかを分けて論じます。

試験ではこう問われる

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読んだあとに、民事訴訟法の肢別演習を

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