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用語集 / 民事訴訟法 / 調査の嘱託

調査の嘱託(186条)とは

ちょうさのしょくたく

民事訴訟法 証拠

調査の嘱託とは、裁判所が、官庁・公署や学校・商工会議所・取引所その他の団体に必要な調査を依頼し、その回答を証拠資料とする証拠調べです。

交通事故の日に雨が降っていたかや、ある商品の当時の取引相場のような客観的な事実は、証人を呼ぶより、気象台や取引所に問い合わせれば正確に分かります。そこで裁判所は、役所や団体に必要な調査を頼み、その回答を証拠にすることができます。これが調査の嘱託です。組織が手元の資料から答える仕組みなので、頼める先は団体に限られ、個人には頼めません。

裁判所書記官室の場面。机の上に封筒が三通並び、宛名に「気象台」「商工会議所」「取引所」と書かれている。四通目の封筒には宛名「個人(隣人)」と書かれ、大きなバツ印が付いている。先生が裁判官役(札「裁判所」)として封筒を指さし、横に男性(札「書

調査の嘱託は、官庁・公署、外国の官庁・公署、学校・商工会議所・取引所その他の団体にでき、個人にはできません

裁判所は、必要な調査を、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができます(186条1項)。「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる」という肢は正しいです。調査の嘱託は、団体が手元の資料に基づいて客観的に回答することを予定した制度なので、嘱託先は団体に限られ、個人には嘱託できません。個人から話を聞くなら証人尋問によります。「調査の嘱託は,個人に対してすることができる」という肢と、「裁判所は,事案の解明に必要であると認めるときは,個人に対しても調査を嘱託することができる」という肢は、どちらも誤りです。「その他の団体」には会社のような営利団体も含まれるので、「調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してはすることができない」という肢は誤りです。気象台は官庁・公署に当たるので、特定の日と地域の気象情報も調査の嘱託で照会できます。「裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合には、調査の嘱託によることはできない」という肢は誤りです。

調査の嘱託は職権でもでき、釈明処分としてもでき、弁論準備手続を行う受命裁判官も嘱託の裁判ができます

調査の嘱託は、当事者の申出によるほか、裁判所が職権ですることもできます。186条が主語を裁判所として申出を要件にしていないからで、職権証拠調べが許される例の一つです。「調査の嘱託は,裁判所が職権ですることができる」という肢と、当事者からの申立てがない場合でも職権でできるとする肢は正しいです。また、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、釈明処分として調査を嘱託することもでき(151条1項6号)、その場合も証拠調べの規定が準用されます(同条4項)。「調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない」という肢は誤りです。弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託についての裁判をすることができます(171条3項)。「弁論準備手続を行う受命裁判官は,調査の嘱託,鑑定の嘱託,文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる」という肢は正しく、「弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託についての裁判をすることができない」という肢は誤りです。

法廷の場面。法壇の先生が裁判官役(札「裁判所」)として、気象台からの回答書を掲げて当事者に示している。左右の席に男性二人(札「原告代理人」「被告代理人」)が座る。法壇の前のボードに「①口頭弁論で提示する ②当事者に意見を述べる機会を与える

回答は口頭弁論で提示して当事者に意見を述べる機会を与えれば証拠資料になり、当事者の援用も書証としての取調べも要りません

裁判所は、嘱託に係る調査の結果を当事者に提示しなければなりません(186条2項)。判例は、調査の嘱託によって得られた調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見を述べる機会を与えれば足り、当事者の援用を要しないとしました(最判昭和45年3月26日)。回答は公的機関などの客観的な調査に基づくもので、書証のように当事者の申出と取調べを経ることを予定していないからです。「判例の趣旨によれば,調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合において,裁判所が当該書面を証拠とするには,口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り,当事者の援用を要しない」という肢と、弁論に顕出されれば援用がなくても回答を証拠資料にできるとする肢は正しいです。回答書を文書として取り調べる必要もないので、「調査嘱託の嘱託先から送付された回答書を証拠資料とするためには,回答書を文書として取り調べなければならない」という肢は誤りです。

嘱託先が調査に応じなくても、制裁の規定はありません

調査の嘱託は、文書提出命令や検証物の提示命令のような命令ではなく、団体の任意の協力を求めるものです。嘱託先が応じない場合の過料などの制裁を定めた規定はありません。「調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には,過料の制裁が科される」という肢は誤りです。送付の嘱託に従わない第三者に制裁がないのと同じ考え方です。なお、提訴予告通知をした者の申立てによる訴え提起前の調査の嘱託もあり(132条の4第1項2号)、これは提訴前の証拠収集処分の語で扱います。専門的な知見を補う手段としての使い分けは、前半の専門委員の語で扱います。

  • 嘱託先官庁・公署、外国の官庁・公署、学校・商工会議所・取引所その他の団体(営利団体を含む)。個人は不可です
  • 始まり方当事者の申出・職権・釈明処分(151条1項6号)のいずれでもできます
  • 結果の扱い口頭弁論で提示して意見陳述の機会を与えれば、援用なしに証拠資料になります(最判昭和45年3月26日)
  • 応じないとき制裁はありません

民事訴訟法186条1項

裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

民事訴訟法186条2項

裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。

最判昭和45年3月26日

調査の嘱託によって得られた調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見を述べる機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない

試験ではこう問われる

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