条文地方自治法第2編第9章第9節

第3款

地方自治法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 0問
第3款
第240条債権

1この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。

2普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

3普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。

4前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権過料に係る債権証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権預金に係る債権歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権寄附金に係る債権基金に属する債権

1 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権

2 過料に係る債権

3 証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)

4 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権

5 預金に係る債権

6 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

7 寄附金に係る債権

8 基金に属する債権