1普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「基本料金に差異を設けることは、平等原則に反し、許されない」の部分である。別荘給水契約者の基本料金を高く設定すること自体は水道事業者の裁量として許される。
最判平18.7.14は、町が条例を改正して別荘に係る給水契約者の基本料金を他の給水契約者より大幅に高く定めた事案で、簡易水道事業の施設は地方自治法244条1項の公の施設に当たり、住民に不当な差別的取扱いを禁ずる同条3項は憲法14条1項の平等原則を公の施設の利用関係について具体化した規定であるから、住民基本台帳に記録されていない別荘の所有者のような住民に準ずる地位にある者にも同項の規律が及び、合理的な理由なく差別的取扱いをすることは同項に違反するとした。そのうえで、水道事業では最大使用量に耐え得る水源と施設を確保する必要があるから、夏季等の一時期に使用が集中する別荘給水契約者に年間を通じて平均して相応な料金を負担させるために基本料金を高く設定すること自体は、水道事業者の裁量として許されないものではないと述べた。判例が違法としたのは、水道料金は給水に要する個別原価に基づいて設定されるべきところ、大規模施設を含む別荘以外の契約者の平均額と別荘の負担額をほぼ同一水準にするという設定方法が、大きな格差を正当化する合理性を持たなかった点である。

夏季等の一時期に水道使用が集中する別荘給水契約者に対し年間を通じて平均して相応な水道料金を負担させるために、別荘給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金よりも高額に設定すること自体は、水道事業者の裁量として許されないものではない。
