条文地方自治法第2編

第3章

地方自治法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 7問
第3章
第14条過去問 6

1普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

2普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

3普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の拘禁刑、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文の過去問 6問
2016年 予備試験 第2問 肢ウ
条例においては,一定の取締規定を設け,法律による委任の範囲で,その違反に対する罰則を規定することが許されるが,禁錮又は懲役の刑は,全国一律に規律すべきものと解されるので,それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,憲法第14条に違反する。
2016年 司法試験 第3問 肢ウ
条例においては,一定の取締規定を設け,法律による委任の範囲で,その違反に対する罰則を規定することが許されるが,禁錮又は懲役の刑は,全国一律に規律すべきものと解されるので,それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,憲法第14条に違反する。
2013年 司法試験 第28問 肢ウ
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反した場合には刑罰を科される旨を、本件条例中に定めることができる。
2013年 司法試験 第28問 肢エ
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を適切に講じていない場合にはA市長が受託者に対し行政処分として是正命令をなし得る旨を、本件条例中に定めることができる。
2009年 司法試験 第27問 肢ア
中止命令に従わない場合には,中止命令に従わない者に対して罰金20万円を科するものとすること
2008年 司法試験 第19問 肢ウ
憲法第94条は地方公共団体の条例制定権を定めており,地方公共団体は,広義の自治事務に該当する事務であれば,条例により住民の基本的人権に制約を課することも許されるのであって,このこと自体を直ちに違憲ということはできない。
第15条過去問 1

1普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

2普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文の過去問 1問
2007年 司法試験 第19問 肢ア
憲法第94条は,地方公共団体の権能として条例制定権を定めているが,同条にいう「条例」には,民主的議決機関である地方公共団体の議会が制定する条例だけでなく,地方公共団体の長が制定する規則も含まれる。
第16条

1普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

2普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。

3条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。

4当該普通地方公共団体の長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

5前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。