1都道府県に知事を置く。
2市町村に市町村長を置く。
1都道府県に知事を置く。
2市町村に市町村長を置く。
1普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。
2前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。
1普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
2普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
正しい。93条2項により議会の議員も長も住民が直接選挙し、地方自治法141条2項が長と議員の兼職を禁じており、国会のように議会を自治権の最高機関と位置づける規定はない。
93条2項は、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると定め、議会の議員だけでなく長についても住民による直接公選を憲法上要求している。内閣総理大臣が国会議員の中から国会の議決で指名され(67条1項)、国務大臣の過半数が国会議員でなければならない(68条1項ただし書)議院内閣制と異なり、住民が議会と長をそれぞれ直接選ぶ二元代表制を採ったものである。この趣旨を受けて地方自治法141条2項は、長は議会の議員と兼ねることができないと定め、法律上、議員と長の兼職を禁止している。また41条は国会を国権の最高機関と定めるが、地方公共団体の議会についてこれに対応する規定はない。地方自治法89条2項も、議会は重要な意思決定に関する事件を議決し、検査、調査その他の権限を行使する機関であると定めるにとどまり、議会を自治権の最高機関と位置づける規定はどこにもない。地方公共団体では、議会と長がいずれも住民から直接に民主的な正統性を与えられた対等・独立の機関として、互いに抑制と均衡を図る関係に立つ。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。/普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。2 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
| 国 | 地方公共団体 | |
|---|---|---|
| 代表の選び方 | 国民が選ぶのは国会議員のみ。内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名(67条1項) | 議会の議員も長も住民が直接選挙(93条2項)。二元代表制 |
| 兼職 | 国務大臣の過半数は国会議員(68条1項) | 長と議員の兼職は禁止(地方自治法141条2項) |
| 最高機関 | 国会は国権の最高機関(41条) | 議会を自治権の最高機関とする規定はなく、長と対等・独立 |
| 解散 | 内閣は衆議院を解散できる(7条3号・69条) | 不信任議決を受けた長は10日以内に議会を解散できる(地方自治法178条1項) |
| 議員の特権 | 不逮捕特権(50条)・免責特権(51条) | 憲法上の保障なし(最大判昭42.5.24) |
| 解職 | 国会議員の解職制度はない | 住民の直接請求による議員・長の解職(地方自治法13条2項・80条以下) |
正しい。地方では議員も長も住民の直接選挙で選ばれ(93条2項)、両者の兼職は地方自治法で禁止され、議会を自治権の最高機関とする規定はない。
93条2項は、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると定め、議員だけでなく長も住民の直接公選で選ばれる。内閣総理大臣を国会議員の中から国会の議決で指名し(67条1項)、国務大臣の過半数を国会議員から選ばなければならない(68条1項ただし書)国政の議院内閣制と異なり、地方では長と議会がそれぞれ住民から直接に民主的正統性を与えられる二元代表制が採られている。これを制度的に担保するため、地方自治法141条2項は普通地方公共団体の長は当該団体の議会の議員と兼ねることができないと定め、両者の兼職を禁じている。次に41条は国会を国権の最高機関と位置付けるが、地方公共団体の議会についてはこれに対応する規定自体がない。地方自治法89条2項は、議会が当該団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、検査及び調査その他の権限を行使する議事機関であると定めるにとどまり、議会を自治権の最高機関とする規定は置かれていない。議会と長は相互に抑制と均衡を図る対等並立の関係にある。

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。/地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
| 国 | 地方公共団体 | |
|---|---|---|
| 代表の選び方 | 国民が選ぶのは国会議員。内閣総理大臣は国会議員から国会が指名し、国務大臣の過半数は国会議員 | 議会の議員も長も住民が直接選挙(93条2項)。議員と長の兼職は禁止(地方自治法141条2項) |
| 議会の地位 | 国会は国権の最高機関(41条) | 議会は議事機関(93条1項)。自治権の最高機関ではなく、長と対等並立 |
| 解散 | 内閣は不信任の場合に限らず衆議院を解散できる(7条3号・69条) | 長は議会の不信任議決を受けた場合に限り10日以内に解散できる(地方自治法178条) |
| 議員の特権 | 不逮捕特権(50条)・免責特権(51条) | 憲法上の保障なし(最大判昭42.5.24)。住民の解職請求に服する(地方自治法80条) |
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
1普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。
2前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。
3第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。
4前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。
普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。
普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。
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