条文地方自治法第2編第7章第3節

第2款

地方自治法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 0問
第2款
第180条の8

教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。