1売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
3普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
4普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
5普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。
6競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは末尾の「指名競争入札の方法で行うことが原則である」の部分である。地方自治法234条2項は指名競争入札・随意契約・せり売りを政令で定める場合に限っており、原則は一般競争入札である。
地方自治法234条1項は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する方法として、一般競争入札、指名競争入札、随意契約及びせり売りの四つを掲げる。しかし同条2項は、指名競争入札、随意契約又はせり売りは政令で定める場合に該当するときに限りこれによることができると定めており、この三つは地方自治法施行令167条、167条の2、167条の3が定める例外的な場合にだけ用いられる方法である。したがって法が原則として予定するのは一般競争入札である。一般競争入札が原則とされるのは、契約の機会を不特定多数の者に広く開くことで参加機会の均等と手続の公正性・透明性を確保し、多数の者を競わせることで最も有利な価格による契約を実現して公金支出の経済性を確保する趣旨に基づく。指名競争入札は、発注者があらかじめ相手方を選別する点で機会均等と透明性に劣り、指名の恣意や談合を招くおそれがあるため、政令の定める場合に限って許される。本肢は、機会均等・公正性・透明性・経済性という一般競争入札を原則とする理由をそのまま挙げながら、帰結を指名競争入札に取り違えている。

売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。/前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
| 方法 | 位置づけ | 内容 |
|---|---|---|
| 一般競争入札 | 原則 | 公告して不特定多数の参加を募り、最も有利な価格の者と契約する |
| 指名競争入札 | 例外(施行令167条) | 資力・信用等で選んだ複数の者を指名して競わせる。契約の性質・目的が一般競争入札に適しない場合など |
| 随意契約 | 例外(施行令167条の2) | 競争によらず相手方を選ぶ。少額、性質・目的が競争入札に適しない、緊急の必要など |
| せり売り | 例外(施行令167条の3) | 動産の売払いで、買受人が口頭で価格を競う |