1都の区は、これを特別区という。
2特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「都の特別区も,都道府県及び市町村と同じく普通地方公共団体とされており」の部分である。区長の公選制は復活したが、特別区は現在も特別地方公共団体である(地方自治法1条の3第3項)。
地方自治法は、地方公共団体を普通地方公共団体と特別地方公共団体に分け、都道府県及び市町村を普通地方公共団体、特別区、地方公共団体の組合及び財産区を特別地方公共団体としている(1条の3)。特別区の区長については、地方自治法の改正によって公選制が廃止され、特別区の議会が都知事の同意を得て選任する方法に改められた。最大判昭38.3.27は、憲法上の地方公共団体といえるためには、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等の地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを要するとし、特別区は憲法93条2項の地方公共団体と認めることはできないとして、公選制の廃止を合憲とした。その後の改正で区長の公選制は復活し、現在の区長は選挙人の投票により選挙される。しかし、特別区は現在も特別地方公共団体であり、普通地方公共団体とされたわけではない。本肢はこの点が誤りである。

地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。/普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。/特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。