普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
1普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。
2普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
3普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。
1普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
2普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
3普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「執行機関である長に対する諮問機関として、地方自治法の定める委員会及び委員を置かなければならない」の部分である。委員会及び委員は長から独立した執行機関であって諮問機関ではなく、諮問のための機関は附属機関として置くことができるにとどまる(地方自治法138条の4)。
地方自治法138条の4第1項は、普通地方公共団体にその執行機関として長のほか法律の定めるところにより委員会又は委員を置くと定める。教育委員会や選挙管理委員会などの委員会と監査委員は、長の諮問に答える機関ではなく、政治的中立性や専門性を要する事務を長から独立して自らの権限で執行する機関であり、長とともに執行機関の一翼をなす。これに対して同条3項は、普通地方公共団体は法律又は条例の定めるところにより執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができると定める。諮問機関はこの附属機関に当たり、置くことができるという任意の規定であって、置かなければならないとはされていない。本肢は、執行機関である委員会・委員を長の諮問機関と位置づけ、さらに附属機関の設置を義務であるとしている点で、二重に138条の4の仕組みを誤っている。

普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。/普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。
| 執行機関(委員会・委員) | 附属機関 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 法律の定めるところにより置く(1項、180条の5)。条例で新設はできない | 法律又は条例の定めるところにより置くことができる(3項) |
| 性質 | 長から独立して自ら執行する機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など) | 執行機関の下で調停、審査、諮問、調査を行う(審査会、審議会、調査会など) |
| 設置の義務 | 法律が定めるものは必置 | 置くかどうかは地方公共団体の判断 |
| 長との関係 | 長が総合調整権を持つ(180条の4) | 諮問に答えるだけで執行権限はない |