1普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。条例を設け又は改廃すること。予算を定めること。決算を認定すること。法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。不動産を信託すること。前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。負担付きの寄附又は贈与を受けること。法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
1 条例を設け又は改廃すること。
2 予算を定めること。
3 決算を認定すること。
4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
5 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
6 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
7 不動産を信託すること。
8 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
9 負担付きの寄附又は贈与を受けること。
10 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
11 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
12 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
13 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
14 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
15 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
2前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「契約の締結自体について議会の議決が必要とされることはない」の部分である。一定の種類・金額の契約の締結は、予算の議決とは別に議会の議決事件とされている(地方自治法96条1項5号)。
地方自治法96条1項5号は、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結することを、議会の議決事件として掲げる。これを受けて同法施行令121条の2と別表第三が、都道府県・指定都市・市町村の区分に応じて工事又は製造の請負の予定価格の基準を定め、各地方公共団体は条例で議決を要する契約の種類と金額を具体化している。したがって、一定額以上の工事又は製造の請負契約は、予算の議決とは別に、契約の締結自体について議会の議決を経なければ適法に締結できない。予算の議決(96条1項2号)は歳出の限度額を定めて執行機関に財務上の授権を与えるものにとどまり、個々の契約の当否について議会の意思決定を経たことを意味しないからである。債務負担行為を予算で定めること(214条)も、将来の債務負担の枠を設けるだけで、契約締結の議決に代わるものではない。財産の交換や適正な対価によらない譲渡・貸付け(96条1項6号)、不動産の信託(同項7号)にも議決が要る。本肢は予算の議決と契約締結の議決を同一視している。

その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
- 予算を定めること(96条1項2号)は歳出の限度額を定める財務上の授権であり、個々の契約締結の承認ではない
- 条例で定める種類・金額の契約(工事又は製造の請負)の締結は、それ自体が議決事件である(96条1項5号、施行令121条の2・別表第三)
- 財産の交換・出資・支払手段としての使用、適正な対価によらない譲渡・貸付け(6号)、不動産の信託(7号)にも議決が要る
- 債務負担行為は予算で定める(214条)が、契約締結の議決に代わらない
- 契約の締結方法は一般競争入札が原則で、指名競争入札・随意契約・せり売りは政令で定める場合に限られる(234条)
正しい。権利の放棄は議会の議決事項であり、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除いて議会の議決を要する(地方自治法96条1項10号)。
地方自治法96条1項は普通地方公共団体の議会が議決しなければならない事件を列挙し、その10号は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄することを掲げる。債権や請求権を放棄することは地方公共団体の財産を減らす処分であり、住民の負担に直接はね返るから、執行機関である長の判断だけに委ねず、住民の代表機関である議会の統制の下に置いたのである。特別の定めがあれば議決を要しないのは、条例で軽微な債権の放棄を長に委ねることなどを認めるためである。この議決事項であることは住民訴訟の場面でも意味を持ち、最判平24.4.20は、住民訴訟の対象となっている損害賠償請求権を議会の議決で放棄することは96条1項10号により原則として有効であるが、財務会計行為の性質や違法事由の程度などを総合考慮して裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるときは議決が違法・無効になるとした。本肢は同号の要件をそのまま述べており正しい。

法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
- 議会の議決事項(96条1項)に、条例の制定改廃、予算、決算の認定、契約の締結、財産の取得・処分、権利の放棄(10号)、損害賠償の額の決定(13号)などがある。権利の放棄は法律・政令・条例に特別の定めがある場合を除いて議決を要する
- 義務を課し又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除き条例による(14条2項)
- 公の施設の設置及び管理に関する事項は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き条例で定める(244条の2第1項)。指定管理者に管理を行わせる場合も条例の定めによる(同条3項)
- 地方公共団体の事務所の位置の設定・変更は条例で定め、出席議員の3分の2以上の同意を要する(4条1項・3項)