条文地方自治法第2編第12章第3節

第4款

地方自治法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 0問
第4款
第252条の14事務の委託

1普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。

2前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

3第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。

第252条の15事務の委託の規約

前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法委託事務に要する経費の支弁の方法前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項

1 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体

2 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法

3 委託事務に要する経費の支弁の方法

4 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項

第252条の16事務の委託の効果

普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。