この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。普通地方公共団体に対する次に掲げる行為助言又は勧告資料の提出の要求是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)同意許可、認可又は承認指示代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)普通地方公共団体との協議前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)
1 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為助言又は勧告資料の提出の要求是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)同意許可、認可又は承認指示代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)
ア 助言又は勧告
ィ 資料の提出の要求
イ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
ゥ 同意
ウ 許可、認可又は承認
ェ 指示
エ 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)
2 普通地方公共団体との協議
3 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)
この条文の過去問 1問
正しい。都道府県知事の法定受託事務の管理又は執行が法令の規定に違反し、他の方法で是正を図ることが困難で放置すると著しく公益を害することが明らかなときは、各大臣は勧告・指示・高等裁判所の裁判を経て代執行をすることができる(地方自治法245条の8)。
地方自治法245条の8第1項は、各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該大臣の処分に違反するものがある場合、又はその管理若しくは執行を怠るものがある場合において、他の方法によって是正を図ることが困難で、かつ、放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により期限を定めて是正又は改善を勧告することができると定める。知事が従わないときは指示をし(2項)、なお従わないときは高等裁判所に当該事項を行うべきことを命ずる裁判を請求し(3項)、判決を受けても期限内に履行しないときに初めて各大臣が知事に代わって当該事項を行う(8項)。代執行は地方公共団体の自主性に対する影響が最も大きい関与であるため、裁判所の判断を介在させる厳格な手続の下でのみ許される最終手段である。知事が処理する法定受託事務は第一号法定受託事務であり、第二号法定受託事務は市町村等が処理するものであるから(2条9項2号)、知事の事務についての代執行の対象は第一号法定受託事務となる。

各大臣は、都道府県知事が第三項の規定による裁判所の裁判(判決)に従い同項の期限までに、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。
- 対象: 都道府県知事の法定受託事務の管理・執行が法令や大臣の処分に違反するか、管理・執行を怠っている場合
- 要件: 他の方法で是正を図ることが困難で、放置すると著しく公益を害することが明らかなこと
- 手順: ①文書で期限を定めて勧告(1項)②従わなければ指示(2項)③従わなければ高等裁判所に履行を命ずる裁判を請求(3項)④判決後も期限内に履行しなければ大臣が代わって行う(8項)
- 位置づけ: 国の関与のうち最も強い最終手段(245条1号ト)。自治事務には代執行の仕組みがない

